
目次
対象者の基本データ
| 病名 | 広汎性発達障害・多動性障害・うつ病 |
|---|---|
| 性別 | 男性 |
| 支給額 | 年額 約192万円 |
| 障害の状態 | ・職場でケアレスミスが多く解雇となり現在は無職 ・家事は家族任せで、清潔保持も自主的にはできず家族の促しが必要 ・コミュニケーション能力が極めて低く対人関係を構築できない ・希死念慮が継続しており衝動的な行動に走ることもあり、常時、家族の見守りが必要 |
| 申請結果 | 障害厚生年金3級から2級に改定 |
当事務所スタッフによる事例紹介動画
当事務所のスタッフが実際に申請した流れを動画で詳しく説明しています。
当事務所の雰囲気を感じて頂けると思いますので、是非ご覧ください。
ご相談までの経緯
ご依頼者様は、ADHD(注意欠如・多動症)と診断され、以前に当社で障害厚生年金の裁定請求を行い、3級の認定を受けていました。
当時はお仕事にも就かれており、日常生活にもある程度の自立が見られていました。しかし、今回の更新時には無職となり、日常生活の多くの場面で他人の支援が必要な状態にまで悪化していました。
このような変化を受け、ご本人様は「今の等級のままでいいのだろうか」と不安を感じ、再び当社にご相談くださいました。
申請のポイント(更新+額改定)
更新手続きは、引き続き障害年金を受ける権利があるかどうか、障害の状態を確認するために「障害状態確認届(診断書)」が誕生月の3カ月前に日本年金機構より送付されます。
更新時に症状が悪化している場合には、「額改定請求」を同時に行うこともできます。
もしも、等級が変わらなかった場合、額改定請求を同時に行っていれば、審査請求を行うことができます。
なお、額改定請求は増額を目的としているため、等級が下がるなどの不利益変更はありません。
当社では、ご本人様の同意を得たうえで、更新手続きと同時に額改定請求を行いました。
額改定請求では、障害状態が前回申請時と比べて、現在の状態がより重くなっていることを診断書に正確に記載して頂くことが極めて重要となります。
そこで、医師には額改定請求をすることを伝えるとともに、ご本人様の日常生活状況や就労できなくなった経緯などをまとめた資料を作成し、診断書依頼の際に医師に橋渡しをしました。
完成した診断書は、日常生活能力の判定・程度は2級相当の評価となっており、また、前回の診断書の記載時の比較も「悪化している」となっており、ご本人様の障害状態が正確に反映されていました。
結果
審査の結果、主張が認められ、障害等級は想定通り3級から2級へと引き上げられました。
これにより、年金受給額も大きく増額。
3級の頃は年額およそ60万円(最低保障額)でしたが、2級になったことで年額およそ190万円と増額となり、生活の安定はもちろん、治療や療養に専念できる環境が整いました。
なお、今回の更新期間については、前回と同じく2年更新のままで変更はありませんでした。
感想(スタッフの視点)
発表を聞いたスタッフからは、「更新時の判断を待つだけではなく、症状の変化をきちんと自ら伝える大切さを改めて学んだ」という声があがりました。
【ポイント1】障害年金と更新
障害年金は基本的には期限を区切られて都度更新の手続きが必要となります。
これを有期認定といいます。
有期認定は1~5年ごとに「障害状態確認届」という診断書付きの現況届の提出が必要です。
「次回の診断書の提出はいつ頃なのか?」は、障害の状態や、これまでの治療の経緯によって1年後、2年後・・など決められます。
病名によって決められているわけではありません。
次の更新手続きがいつなのかは年金証書や結果の通知はがきを確認しておかれるとよいでしょう。
障害年金の更新に関しましては以下の動画でもご説明していますのでご参照下さい。
【ポイント2】額改定請求ができる時期(原則)
障害年金受給中の方が、障害の程度に変更があったとして、等級変更を求める手段として『額改定請求』というものがあります。
額改定請求を行うには、原則として下記の期限を待つ必要があります。
①年金を受ける権利が発生した日から1年を経過した日
②障害の程度の診査を受けた日から1年を経過した日
なお、例外として1年を待たずに申請できるケースがあります。
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