脳梗塞後遺症|障害基礎年金1級

対象者の基本データ

病名脳梗塞後遺症
性別女性
支給額年額 約120万円
遡及金額 約286万円
障害の状態・常時、補装具・車椅子の使用が必要
・スプーンも使えず、介助なしでは食事がとれない
・利き手(右手)の麻痺により、文字が書けない
申請結果障害基礎年金1級

 

当事務所スタッフによる事例紹介動画

当事務所のスタッフが実際に申請した流れを動画で詳しく説明しています。

当事務所の雰囲気を感じて頂けると思いますので、是非ご覧ください。

 

ご相談までの経緯

ご依頼者様は、2度の脳梗塞を経験されました。

1度目は令和3年6月、2度目はその約7か月後の令和4年1月に発症しています。

1度目の脳梗塞ではすぐにリハビリを受け、幸い後遺症はなく、経過観察のみで済みました。

しかし、2度目の発症後は、右半身に重い麻痺が残り、日常生活のすべてに介助が必要な状態となりました。

ご本人とご家族は将来的な生活への不安から障害年金の申請を検討され、インターネットで検索した結果、当社の事例サイトやYouTubeチャンネルをご覧いただき、当社までご相談いただきました。

 申請

今回の申請においての大きなポイントは、「初診日の取扱い」と「認定日特例の活用」です。

1回目の脳梗塞は軽度で後遺症が残らなかったため、2回目を初診日として申請を進めました。

また、障害年金では、原則として初診日から1年6か月経過後に障害状態が認定されますが、脳梗塞などの肢体障害については、初診日から6か月経過日以降に症状が固定していれば、例外的に早期に認定される「認定日特例」が適用されることがあります。

ご依頼者様は2回目発症以降、ずっと1級相当の状態が続いていたため、当社としては1か月でも早い受給権取得を目指し、6か月時点を認定日として申請を行う方針で進めることにしました。

ところが、初診日から6か月後ちょうどの時期に病院を転院されており、初診日から6か月経過した日頃時点の診断書を取得することができませんでした。

原則、必要とされる時期の診断書が取得できない代わりに、

  1. 初診日から5か月目時点の診断書(1か所目の病院)
  2. 身体障害者手帳の申請時に使用した診断書(同じく1か所目)
  3. 請求日現在の診断書(転院後の2か所目)

これら3点の診断書を提出し、各診断書の内容より「症状の固定が既にされており、障害状態に変化がないこと」、「将来向かって改善もしくは固定するという病気の特性上、障害認定日時点の障害状態は推認出来ること」など別途補足申立てを行い、1月でも早い受給権が確保されるよう、申請書類を整備し申請を行いました。

それでも年金機構からは「6か月時点の診断書の提出が必要」と返戻がありました。

これに対し、診断書の追加提出が困難である事情を伝えるとともに、原則の診断書がなくとも認定可能な事案である旨を改めて文書でお伝えしました。

結果

最終的に初診日から6か月目を障害認定日として認められ、障害基礎年金1級にて障害認定日に遡って年金が支給されることとなりました。

なお、更新は5年後という結果でした。

感想(発表を聞いたスタッフのコメントより)

このケースでは、「認定日特例の運用の厳しさ」を改めて実感しました。

どれほど重度の障害があっても、「初診日から6か月に満たない段階では、症状固定とはみなされない」という国の審査基準は非常に硬直的な印象を感じました。

しかし、今回提出した身体障害者手帳用の診断書は内容が非常に詳細で、年金の審査においても大いに参考とされたことが記録に残っていました。

手帳の有無や等級は障害年金の申請自体そのものに影響する事はありませんが、手帳申請時の診断書については、その内容次第では審査上プラスとなり得ることもあります。

肢体障害をお持ちの方は、手帳申請時の診断書も大切に保管しておくことが、年金申請時の大きな助けになると感じました。

また、初診日の設定についても、1回目と2回目で部位や重症度が異なれば「別傷病」として2回目を初診日とすることが可能です。

ご本人の状態や納付要件などを総合的に見て、最も有利となる形で申請することが、当社の使命だと改めて感じました。

 

【ポイント1】障害認定日の特例(脳血管障害)

障害認定日は、原則『初診日から1年6ヵ月を経過した日』です。

しかし脳梗塞などの脳血管障害の場合は、特例として以下を全て満たすと1年6ヵ月を待たずに障害年金の申請ができます。

  1. 初診日から6ヵ月経過している
  2. 医学的にこれ以上の改善が見込めない
  3. 症状固定と判断されている

これを障害認定日の特例と言います。

【ポイント2】障がい者手帳と障害年金の関係

障がい者手帳と障害年金は異なる制度の為、両者の等級は必ずしも一致するとは限りません。

障がい者手帳を持っていなくても、また等級が低くくても、障害年金を受給できる可能性があります。

手帳の有無や等級にかからわず、障害年金を諦めることなく、一度専門家にご相談ください。

【ポイント3】障がい者手帳申請時の診断書

障がい者手帳申請時の診断書は、障害年金の可能性を探る一つの材料となります。

申請時にコピーを取っておくことが好ましいですが、コピーを取らずに提出した場合であっても申請先の市役所等や作成した医療機関にてコピー発行して貰うことが可能です。

 

2025年6月19日時点で当社宛にお送り頂いた依頼者様からのご感想が536件、Googleに投稿頂いたクチコミが208件あります。

その中から、わくわく社会保険労務士法人を選んで頂いた理由として書いて頂いたものの一部をご紹介します。

【理由1】対応が良かった

N.Y 様

一度地元の社労士さんに相談したのですが、「厚生年金は初診証明ができないととても難しい!」との返事で、私も半分、諦めていました。
ですが、YouTubeでよく見ていたわくわくさんに一度相談してみようと思い立ち、電話をさせて頂きました。
受けてくれた方が、とても前向きなご意見で、私も勇気をもらい、こちらにお願いすることに決めました。
N.Y 様からのご感想

Y.S 様

神経質な部分があり、ささいな事でも気になってしまうのですが、この程度のことをわざわざ聞かない方が良いかな…と思いがちなのですが、貴社は聞いても親切に答えてくださり、本当に何でも聞いて大丈夫だなと安心感しかないです。
優しい文章で送ってくださるので、良い人達だな〜と思っています ^_^
Y.S 様からのご感想





【理由2】遠方からでも安心してお願いできた

O.C 様

遠方でも、郵送とLINEでやりとりできると実感して決めました 。
遠方なので、直接お会いしての相談ではなかったけど、TELとLINEと郵送で、安心して進めることができました。
不安な事、わからない事など、TELやLINEで問い合わせると、いつも迅速な対応、解答で、素晴らしかったです。
O.C 様からのご感想

S.T様

遠方からの依頼だったため、お互いに顔が見えない状態でしたので不安もありましたが、担当者様のLINEでの対応がよかったため安心して進められました。
不明な点等の問い合わせや進捗状況についても、レスポンス良くご回答いただけました。
S.T様からのご感想

【理由3】事務所に行かずにLINE、電話、メールだけで完結する

O.S様

対面や電話が苦手なのもあり、LINEと郵送でやり取りできるところがとても良く、自分には合っていると思いました。
LINEで翌日にはご連絡を頂けたので、とてもスムーズに安心してやり取りができました。
O.S様からのご感想

S.M 様

全てLINEでのやり取りで良いということで、わくわくさんにお願いしました。
対面でのやり取りや、社労士事務所に行く事が、体調的にも難しいので、すごくありがたかったです。
受給できるのか、結果が出るまでの間不安もあったのですが、分からない事など、全てLINEで丁寧に答えて頂いて、心強かったです。
S.M 様からのご感想

【理由4】他の事務所では断られたけれど受けてくれた

N.H様

初めは、地元の社労士さんに依頼しようとしたが、現状フルタイムで働いているということで、ことごとく断られていた。
困り果てていたときに、こちらの事務所にたどり着き、可能性はあるのでやってみましょうと受けて下さった。
N.H様からのご感想

S.Y 様

1度落ちたため、他の事務所では断られ、こちらの社労士さんにたどり着きました。
他の社労士さんは話を聞くだけで無理と断られ続けてましたが、こちらの社労士さんに相談して、通る可能性はあると言って頂けて安心しました。
S.Y 様からのご感想

【理由5】書類がわかりやすい

匿名 様

申請の状況などをLINEで聞けたり、送られてきた記入しないといけない書類に関しても質問を気軽にすぐできたり、付箋で分かりやすく書いてあったりと、丁寧な所が良かったです。
匿名様からのご感想

O.M様

必要書類も丁寧に詳しい説明(付箋などで)がしてあり、難しいのはなかったです。
また、書く場所など分からない時も優しく教えて頂き、申請までほとんどおんぶにだっこで、私は楽をして待っているだけでした!
O.M様からのご感想

【理由6】すべて任せられる

匿名 様

他の社労士さんにも数件問い合わせたが、難しい質問の繰り返しばかりで、診断書は本人がもらう必要があったので、フルサポートで対応してもらえる事が決め手です。
匿名様からのご感想

H.C 様

近くの社労事務所へ相談に行きましたが、自分の場合は難しいと。
「病院にカルテが残っていないか」「自分で調べて」とか「通学していた学校に資料が残っていないか調べてみなさい」と。
全部自分でやらされた挙句、「今は忙しいから無理」と「私のケースは難しいので、受理される自信がない」とか「ご自身で申請されたら?」と断られてしまいました。
(わくわく社労士事務所は)全部お任せで申請する事ができました。
前の社労士さんには、いろいろ働かされたので、本当に何もしなくていい事に驚きでした。
不安なことはありませんでした。
H.C 様からのご感想

【理由7】口コミが良かった

H.Y様

ネットでいろいろな社労士事務所さんを調べていた中で、わくわく社会保険労務士法人さんのクチコミを見たのが決め手でした。
自分と同じような悩みから救われたというクチコミがたくさんあり、実際利用した人達の声にいちばん説得力があったからです。
H.Y様からのご感想

K.Y 様

ホームページを見て口コミの内容でお願いしてみようと思いました。
良い口コミばかりでなく低評価のものもあったのですが、その対応の内容が心打たれるものがあり、信念を持ってられるのだと思い決めさせて頂きました。
K.Y 様からのご感想

【理由8】障害年金を受け取って人生がかわった

匿名 様

こうして無事受給に至り、家族一同、不安がなくなり、治療にも専念できます。
本当に救っていただき、感謝しかありません。
匿名様からのご感想

匿名 様

当初もらえないと諦めて絶望していたので。
本当に言葉では言い表せないぐらいの感謝ばかりです。
人生をやりなおして静養できること、すごく嬉しいです。
匿名様からのご感想

「入院中なので事務所へ行けない」「家から出られない」「人と話すのが苦手・・・」という場合は、ホームページのお問合せフォーム以外にも電話やLINEなどでお気軽にご連絡下さい。

電話やメール、LINEなどでご質問いただいても、必ず当事務所にご依頼頂かなければいけないということではございません。
お問合せ頂いた後に当センターから営業の電話などをすることもございませんので、その点はご安心下さい。
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