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F3F31.9厚生年金3級双極性障害精神

【事例211】双極性障害|障害厚生年金3級

双極性障害|障害厚生年金3級 

対象者の基本データ

病名 双極性障害(そうきょくせいしょうがい)
性別 男性
支給額 年額 約59万円
障害の状態
  • 倦怠感、意欲低下が著しく、日常生活全般に家族の援助が必要
  • 病気が原因で退職、現在は就労していない
  • 不安感強く、少しの外出でも容易に動悸などが出現する
申請結果 障害厚生年金3級

 

ご相談までの経緯

19歳の頃から対人緊張が出現し、人前に出ると顔面紅潮や息苦しさがあり、特に出勤時に強い不安を感じるようになり、体の震え、動悸などの症状も伴い、仕事に支障をきたし始めたため、心療内科へ通院するようになったそうです。

不安障害として診断を受け、5年程通院を続けるも、薬が合わず、漢方内科に転院しましたが状態が改善せず、仕事も退職せざる得ない状態になりました。

その後も症状の改善がないため数箇所の病院へ転院を繰り返し、転院先の病院では「躁うつ病」と診断をうけ、治療を受けていました。

不安・倦怠感が強く、意欲は減退しており、日常生活全般に家族の援助が必要な状態が続いていました。

仕事に復帰出来る様子もなく、将来への不安が大きく、心配されたお母さまより、当事務所にご相談を頂きました。

 

申請結果

今回の申請代行ではご本人さまとの直接やり取りは困難であった為、やりとりは全てお母さまを経由して行いました。

今回ご請求者さまは19歳頃に初診日がありましたが、当時就労しており厚生年金に加入していた為、20歳前傷病ではあるものの障害基礎年金での請求ではなく、障害厚生年金の請求となります。

まず初診病院にて、初診日の証明(受診状況等証明書)を取得。

初診より5年以上経過していましたが、カルテが残っており、問題なく証明を取得することが出来ました。

次に診断書依頼ですが、病院へ連絡を取ったところ、転院したばかりでまだ数回しか受診しておらず、診断が未確定でもう少し様子を診てから出ないとすぐには診断書の発行は難しいとご案内いただきました。

診断名が確定するまでにしばらく時間がかかることが予想されたため、お母さまには受診後に診療内容や経過を伺い、その都度病院とも連絡を取り、ご本人様の日常生活の様子などについて医師へ橋渡しを行うことで、想定よりも早く診断書を発行いただく事が出来ました。

申請の結果、障害厚生年金3級として認定されました。

 

【ポイント1】20歳前障害

障害年金は初診日に加入している年金制度によって請求する年金の種類が違います。

20歳前に初診日がある場合は年金制度に加入していないため、障害基礎年金の対象となります。

通常、障害年金では保険料納付要件が問われますが、保険料を納付していない20歳前に初診日がある場合は納付要件は問われません。

20歳前障害に係る障害基礎年金は保険料納付要件に基づかない無拠出の年金給付であるため保険料納付要件の問われる障害基礎年金との公平性を保つため、所得制限が設けられています。

しかし今回のように20歳前に初診日があっても、その時点で厚生年金などの年金制度に加入している場合は障害基礎年金の対象とはならず、障害厚生年金として請求することが出来ます。

この場合、保険料納付要件は問われますが、所得制限は問われません。

 

【ポイント2】診断書(精神の障害用)

精神疾患での障害年金を申請する際は、病状だけでなく、日常生活及び就労の状況もポイントとなります。

診察時に日常生活及び就労状況をうまく伝えられていない場合は、実際の状況と不釣合いな診断書となってしまう可能性があります。

診断書作成前に医師から詳しく状況を聞かれることもありますが、ヒアリングがない場合などは自ら伝えることが大事です。

伝え方は様々ですが、限られた診察時間では全てを伝えることが困難、医師を目の前にするとうまく伝えられないなどの場合はメモなどに記載してお渡しするのがよいでしょう。

 

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