本記事では「令和6年度の障害年金の金額」についてわかりやすく解説します。

本記事を読んでいただければ、令和6年度の障害年金の金額だけでなく、受給額が改定される理由なども100%押さえることができるので、ぜひ最後までお読みいただければと思います。

2025年(令和7年度)の金額

令和7年(2025年)の障害年金の金額に関しましては『2025年(令和7年)に障害年金でもらえる金額はいくらになりますか?』のページで詳しくご説明していますので、ご参照ください。

障害年金を受給されている皆さまへ

障害年金を受給されている方で、令和6年の障害年金の支給額が改定されると聞いて、以下のように思われた方もいらっしゃると思います。

もらえる年金の額が上がるって聞いたけど、具体的にいくら増えるの?

手続きとか、何か変更点はあるのかな?

そもそも、ちゃんと障害年金を受け取れているか不安…

障害年金は、病気やケガで生活に支障がある方にとって、とても大切な収入源です。

障害年金の金額を知らないと将来の収入や生活の見通しがつけづらく、不安や心配が増えてしまうかもしれません。

今後のご自身の安定した生活のためにも、障害年金の金額を知っておくことはとても重要です。

障害年年金額の改定とは

「障害年金の受給額って、毎年少しずつ変わっている」ということをご存知でしょうか。

障害年金には「1年に1回、支給金額を見直す」というルールがあります。

見直した年金額になるのは、4月分からです。

振込みでいうと6月15日の支給分から改定後の年金額となります。

ただし、6月15日が土日・祝日の場合は、直前の金曜日に振り込まれます。

2024年は6月15日が土曜日なので、振り込み日は直前の6月14日の金曜日となります。

「え、急に金額が変わるの?」って思われる方もいらっしゃると思います。

でも、ご安心下さい。

6月頃に「年金額改定通知書」というハガキが届きますので、その通知書で確認ができます。

年金額改定通知書

この年金額改定通知書を見て「何かしないといけないの?」と心配になるかもしれませんが、これは「年金額が改定されました」という単なる通知のハガキです。

このハガキが届いたからといって、特に何か手続きをする必要はありませんので安心してください。

なぜ毎年改定されるのか?

では、なぜ年金額が変わるのでしょうか?

それは、「皆さまの生活を守るため」です。

最近は円安であらゆる物が値上げラッシュで、餃子の王将も6月から値上げされるようです。

モノの値段はドンドン上がって、年金だけがそのままの金額だったら、どうなるでしょうか?

生活が苦しくなりますよね。

だから、賃金や物価などの変動に合わせて年金額も調整されます。

それが「年金額の改定」の理由です。

それでは、令和6年度の改定で年金額がどのように変わったのかと言いますと、令和5年と比較して、原則2.7%アップしました。

つまり、年金額が増えることになりました。

障害年金を受給されている方にとって、具体的にいくら増えるのかは、気になる点だと思います。

障害年金は種類や等級によって増える金額が変わります。

令和6年度の年金額

それでは、障害の種類別・等級別に、令和6年度の具体的な年金額を詳しく見ていきましょう。

具体的に令和6年にどれくらい増額されたのかを説明する前に、 障害年金の制度の仕組みについて簡単にご説明します。

障害年金は以下のように2階建て構造になっています。

障害年金の構造

まずは1階の障害基礎年金の金額についてご説明していきます。

(1)令和6年度の障害基礎年金額

障害等級令和6年度令和5年度前年度との比較
1級1,020,000(月額 85,000円)993,750円26,250円の増額
2級816,000円(月額 68,000円)795,000円21,000円の増額
※68歳以下の場合

障害基礎年金というのは、等級ごとに一律で年金額が決まっています。

1級というのは年間102万円で、令和6年度では前年度から26,250円の改定となりました。

2級は81万6,000円となり、令和6年度では前年度から21,000円の増額です。

令和6年度の障害基礎年金額

(2)令和6年度の子の加算額

障害等級令和6年度令和5年度前年度との比較
子の加算(1、2人目)234,800円(月額 19,567円)228,700円6,100円の増額
子の加算(3人目以降)78,300円(月額 6,525 円)76,200円2,100円の増額

続いてが、令和6年度の子の加算額です。

障害基礎年金の1、2級の受給している方は、 対象となるお子さんがいる場合、子の加算がつきます。

子の加算額は、2人目までと3人目以降では金額が異なります。

2人目までは、お子様一人につき年間234,800円で、前年度よりも6,100円の増額となりました。

3人目以降は、年間78,300円となり、2,100円の増額となりました。

令和6年度の障害基礎年金の子の加算

(3)令和6年度の障害厚生年金額

障害等級令和6年度令和5年度前年度との比較
3級612,000円(月額 51,000円)596,300円15,700円の増額
障害手当金1,224,000円(一時金)1,192,600円31,400円の増額
※68歳以下の場合

障害基礎年金とちがい障害厚生年金については 過去の厚生年金の加入歴や標準報酬月額によって 人それぞれ変わってきます。

そのため、詳しい金額については 通知や年金事務所で確認をお願いします。

ここでは3級と障害手当金の最低保証の金額についてだけお伝えさせていただきます。

令和6年度の3級の最低保証額は年間61万2,000円となり、 前年度と比較すると 15,700円の増額となります。

令和6年度障害厚生年金3級の支給金額

これに伴って、障害手当金の最低保証額は1,224,000円となりました。

令和6年度障害手当金の支給金額

(4)令和6年度の配偶者の加給年金額

障害等級令和6年度令和5年度前年度との比較
配偶者の加給年金234,800円(月額:19,566円)228,700円6,100円の増額

続いてが令和6年度の配偶者の加給年金です。

配偶者の加給年金は、障害厚生年金の1,2級を受け取っている方で  対象となる配偶者がいる場合に加算されるものです。

令和6年度の金額は『年間234,800円』で、前年度と比べると6,100円の増額となりました。

令和6年度障害厚生年金の配偶者の加給年金

(5)障害年金生活者支援給付金

障害等級令和6年度令和5年度前年度との比較
1級月額 6,638円月額6,425円月額213円の増額
2級月額 5,310円月額5,140円月額170円の増額

最後に年金生活者給付金についてです。

この給付金は、障害年金を受給されている方の生活を支援するために、 障害年金に上乗せして支給されるものです。

対象となるのは、障害年金1級または2級を受給している方です。

この給付金も改定により支給額が変更され、 令和6年度の金額は、1級で月額6,638円、2級で月額5,310円となりました。

年金生活者給付金

令和6年度の改定のポイント

今年の改定では、前年度の比較すると年金額は2.7%アップしましたが、実は物価はそれ以上に上がっていて、3.2%も上昇しています。

例えるなら、お給料はちょっと上がったけど、食費や光熱費がもっと上がっちゃった…みたいな感じです。

だから、手元のお金は増えたように見えても、実際に買えるものは減ってしまっているんです。

じゃあ「なんで物価と同じだけ年金も増やしてくれないの?」って思いますよね?

実はこれ、年金改定のルールで、物価と同じだけ増やすわけにはいかないんです。

将来、みんなが安心して年金を受け取れるように、少しずつ調整しているんですね。

年金の実質的な価値が下がってしまうのは残念ですが、将来のために必要なことなんです。

まとめ

本記事では、障害年金受給者が知っておくべき「令和6年度の障害年金額」を解説させていただきました。

障害年金は生活に直結するため、受給額がいくらになるか、正確に把握しておく必要があります。

もし障害年金の改定に関してわからないことがあれば、当事務所の公式LINEから無料相談ができますので、ご活用ください。

2026年3月1日時点で当社宛にお送り頂いた依頼者様からのご感想が657件あります。

その中から、わくわく社会保険労務士法人を選んで頂いた理由として書いて頂いたものの一部をご紹介します。

【理由1】対応が良かった

N.Y 様

一度地元の社労士さんに相談したのですが、「厚生年金は初診証明ができないととても難しい!」との返事で、私も半分、諦めていました。
ですが、YouTubeでよく見ていたわくわくさんに一度相談してみようと思い立ち、電話をさせて頂きました。
受けてくれた方が、とても前向きなご意見で、私も勇気をもらい、こちらにお願いすることに決めました。
N.Y 様からのご感想

Y.S 様

神経質な部分があり、ささいな事でも気になってしまうのですが、この程度のことをわざわざ聞かない方が良いかな…と思いがちなのですが、貴社は聞いても親切に答えてくださり、本当に何でも聞いて大丈夫だなと安心感しかないです。
優しい文章で送ってくださるので、良い人達だな〜と思っています ^_^
Y.S 様からのご感想





【理由2】遠方からでも安心してお願いできた

O.C 様

遠方でも、郵送とLINEでやりとりできると実感して決めました 。
遠方なので、直接お会いしての相談ではなかったけど、TELとLINEと郵送で、安心して進めることができました。
不安な事、わからない事など、TELやLINEで問い合わせると、いつも迅速な対応、解答で、素晴らしかったです。
O.C 様からのご感想

S.T様

遠方からの依頼だったため、お互いに顔が見えない状態でしたので不安もありましたが、担当者様のLINEでの対応がよかったため安心して進められました。
不明な点等の問い合わせや進捗状況についても、レスポンス良くご回答いただけました。
S.T様からのご感想

【理由3】事務所に行かずにLINE、電話、メールだけで完結する

O.S様

対面や電話が苦手なのもあり、LINEと郵送でやり取りできるところがとても良く、自分には合っていると思いました。
LINEで翌日にはご連絡を頂けたので、とてもスムーズに安心してやり取りができました。
O.S様からのご感想

S.M 様

全てLINEでのやり取りで良いということで、わくわくさんにお願いしました。
対面でのやり取りや、社労士事務所に行く事が、体調的にも難しいので、すごくありがたかったです。
受給できるのか、結果が出るまでの間不安もあったのですが、分からない事など、全てLINEで丁寧に答えて頂いて、心強かったです。
S.M 様からのご感想

【理由4】他の事務所では断られたけれど受けてくれた

N.H様

初めは、地元の社労士さんに依頼しようとしたが、現状フルタイムで働いているということで、ことごとく断られていた。
困り果てていたときに、こちらの事務所にたどり着き、可能性はあるのでやってみましょうと受けて下さった。
N.H様からのご感想

S.Y 様

1度落ちたため、他の事務所では断られ、こちらの社労士さんにたどり着きました。
他の社労士さんは話を聞くだけで無理と断られ続けてましたが、こちらの社労士さんに相談して、通る可能性はあると言って頂けて安心しました。
S.Y 様からのご感想

【理由5】書類がわかりやすい

匿名 様

申請の状況などをLINEで聞けたり、送られてきた記入しないといけない書類に関しても質問を気軽にすぐできたり、付箋で分かりやすく書いてあったりと、丁寧な所が良かったです。
匿名様からのご感想

O.M様

必要書類も丁寧に詳しい説明(付箋などで)がしてあり、難しいのはなかったです。
また、書く場所など分からない時も優しく教えて頂き、申請までほとんどおんぶにだっこで、私は楽をして待っているだけでした!
O.M様からのご感想

【理由6】すべて任せられる

匿名 様

他の社労士さんにも数件問い合わせたが、難しい質問の繰り返しばかりで、診断書は本人がもらう必要があったので、フルサポートで対応してもらえる事が決め手です。
匿名様からのご感想

H.C 様

近くの社労事務所へ相談に行きましたが、自分の場合は難しいと。
「病院にカルテが残っていないか」「自分で調べて」とか「通学していた学校に資料が残っていないか調べてみなさい」と。
全部自分でやらされた挙句、「今は忙しいから無理」と「私のケースは難しいので、受理される自信がない」とか「ご自身で申請されたら?」と断られてしまいました。
(わくわく社労士事務所は)全部お任せで申請する事ができました。
前の社労士さんには、いろいろ働かされたので、本当に何もしなくていい事に驚きでした。
不安なことはありませんでした。
H.C 様からのご感想

【理由7】口コミが良かった

H.Y様

ネットでいろいろな社労士事務所さんを調べていた中で、わくわく社会保険労務士法人さんのクチコミを見たのが決め手でした。
自分と同じような悩みから救われたというクチコミがたくさんあり、実際利用した人達の声にいちばん説得力があったからです。
H.Y様からのご感想

K.Y 様

ホームページを見て口コミの内容でお願いしてみようと思いました。
良い口コミばかりでなく低評価のものもあったのですが、その対応の内容が心打たれるものがあり、信念を持ってられるのだと思い決めさせて頂きました。
K.Y 様からのご感想

【理由8】障害年金を受け取って人生がかわった

匿名 様

こうして無事受給に至り、家族一同、不安がなくなり、治療にも専念できます。
本当に救っていただき、感謝しかありません。
匿名様からのご感想

匿名 様

当初もらえないと諦めて絶望していたので。
本当に言葉では言い表せないぐらいの感謝ばかりです。
人生をやりなおして静養できること、すごく嬉しいです。
匿名様からのご感想

「入院中なので事務所へ行けない」「家から出られない」「人と話すのが苦手・・・」という場合は、ホームページのお問合せフォーム以外にも電話やLINEなどでお気軽にご連絡下さい。

電話やメール、LINEなどでご質問いただいても、必ず当事務所にご依頼頂かなければいけないということではございません。
お問合せ頂いた後に当センターから営業の電話などをすることもございませんので、その点はご安心下さい。
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