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人工透析厚生年金2級腎疾患

【事例201】慢性腎不全(人工透析)|障害厚生年金2級(相当因果関係が認められた事例)

慢性腎不全(人工透析)障害厚生年金2級事例

対象者の基本データ

病名 慢性腎不全(まんせいじんふぜん)
性別 男性
支給額 年額 約168万円
障害の状態
  • 週3回の人工透析治療を行っている
  • 身体障がい者手帳1級
申請結果 障害厚生年金2級

 

ご相談までの経緯

40歳ころに、胃と背中に違和感を感じて病院を受診されました。(厚生年金加入期間)

当初は膵頭部腫瘍の疑いでしたが、精密検査の結果、急性膵炎と判明しました。

お仕事を退職して療養に専念したところ、42歳の頃には症状が安定したとのことです。

44歳頃のある日、朝起きると倦怠感や微熱といった風邪っぽさがあった為、クリニックを受診しました。(国民年金加入中)

結果、糖尿病による慢性腎不全と診断され、すぐに人工透析となりました。

週に3回の透析治療を行う中で、生活費への不安から障害年金を知り、当事務所へ相談に来られました。

 

申請結果

人工透析は障害年金2級とされています。

そこで今回の問題は『初診日はいつか?』というのが最大のポイントでした。

  • 40歳の急性膵炎の初診であれば厚生年金に加入中。
  • 44歳の風邪症状が初診であれば国民年金に加入中。

前者の方が後者に比べ、受給ができる年金額が月額で6万円近く多い事が見込まれました。

ここで大切となるのが相当因果関係という考え方です。(参考:ポイント②)

今回のケースでいえば、急性膵炎と糖尿病に相当因果関係があれば前者が初診となり、認められなければ後者が初診となります。

そこで、医療文献、過去の事例、相当因果関係の考え方を参考としながら書類を組み立てていきました。

その結果、障害厚生年金2級として無事に認定を得ることができました!

 

【ポイント1】初診日と障害年金

障害年金では初診日に「国民年金・厚生年金」のいずれに加入していたかで、請求する障害年金種類が異なります。
(※)初診:国年=障害基礎年金、厚年=障害厚生年金

障害厚生年金の方が、基礎にはない(3級、配偶者加算、給与による支給額の増加)など、有利な点があります。

 

【ポイント2】相当因果関係

「前発の傷病がなければ、後発の傷病は起らなかったであろう」と認められる場合は相当因果関係ありとして、前後の傷病が同一の傷病として取り扱われます。

つまり、前発の傷病で最初に医師の診療を受けた日が後発傷病の初診日として取り扱われることとなります。

例えば相当因果関係があるものとしては以下のようなものがあります。

  • 糖尿病→糖尿病性網膜症または糖尿病性腎症、糖尿病性神経障害、糖尿病性動脈閉塞症等
  • 糸球体腎炎(ネフローゼ含む)、多発性のう胞腎、腎盂腎炎→慢性腎不全
  • 肝炎→肝硬変
  • 結核の化学療法による副作用として聴力障害
  • ステロイド投薬→大腿骨頭壊死
  • 事故または脳血管疾患→精神障害

他の傷病でも相当因果関係ありとされる傷病はある為、複数傷病を発症している場合は初診日の取扱いには注意が必要です。

 

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