目次
対象者の基本データ
病名 | 自閉スペクトラム症 |
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性別 | 男性 |
支給額 | 年額 約78万円 |
障害の状態 |
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申請結果 | 障害基礎年金2級 |
ご相談までの経緯
1才健診の時に多動と言葉の遅れを指摘されました。
ただ医療機関への受診はせず、ご家族で成長を見守ることになったそうです。
小学校入学頃より、授業についていけなくなる・対人関係を築くのが難しい等が目立つようになり、専門家の支援を受ける為、病院に通うようになります。
『ASD自閉スペクトラム症』と診断を受け、医師の助言もあり中学校では特別支援学級に入学しました。
その後は、病院とご家族の支援を受け、トレーニングを続けてきたとのことでした。
高校卒業後は、特例子会社に就職して、会社からの支援を受けつつ仕事を行っています。
それでも強いこだわりや通常と異なる事態でパニック状態になってしまうこともあり、将来のことも視野に入れると不安があったため、ご家族で話し合った結果、障害年金の受給を目指すことになりました。
その後20歳の誕生日が迫り、障害年金を請求出来るようになったため、当事務所にご相談に来られました。
申請結果
今回の初診日は20歳よりも前にあったため、請求できる障害年金は『障害基礎年金』となります。
障害基礎年金は、2級以上に該当する必要があります。
ご本人さまの発達障害の症状や日常生活の様子をお聞きすると、等級を満たすと考えられました。
ただし精神の障害では『就労の有無』などが重要視され、問題なく継続的に就労が出来ている場合、不支給となる可能性もあります。
今回は会社からの支援を多く受けているものの、特別子会社にて正社員として働いているとの事でした。
そこで診断書や申立書には、職場からの支援内容・頻度など反映して貰いました。
加えて、会社での様子を職場の方からヒアリングし意見書として添付、支援があって成り立っていることを明らかにしました。
また自閉症スペクトラムは先天性とされているため、申立書は『出生から現在まで』の様子を記入する必要があります。
ご本人、ご家族ともに昔のことはあまり覚えていないご様子でしたので、通信簿や当時の記録が記載された書類等を用意して貰い、全てに目を通して把握し、申立書を作成していきました。
可能な限り申請内容には実態を詳しく伝えた結果、就労の有無で不支給となることは無く『障害基礎年金2級』の認定を受けることができました。
【ポイント1】発達障害と初診日
発達障害の初診日は、初めて病院を受けた日の事をいいます。
ただし発達障害と診断されるまでに、うつ病などほかの精神疾患として通院をしていた場合には、うつ病などで初めて病院を受けた日を初診日とします。
【ポイント2】発達障害の病歴就労状況申立書
発達障害は、先天的な脳機能の障害とされています。
幼少期から症状が現れるのことも多いですが、近年は大人になってから発覚するケースも増えています。
いずれの場合であっても、病歴就労状況申立書には『生まれてから現在まで』の病歴・通院歴・症状・日常生活の様子などを記入する必要があります。
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