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F3F32うつ病厚生年金3級精神

【事例196】うつ病|障害厚生年金3級(アルコール依存症の事例)

うつ病の障害厚生年金3級

対象者の基本データ

病名 鬱病(うつびょう)
性別 男性
支給額 年額 約64万円
障害の状態
  • 抑うつが強く家に引きこもった生活をしている
  • 過去にアルコール依存症歴があるも請求時は断酒中
  • 就労は困難
  • 精神福祉手帳3級
申請結果 障害厚生年金3級

 

ご相談までの経緯

30代より飲食店にて店長として勤務をされていました。

仕事のストレスが強く、いつしか不眠・アルコール依存・慢性的な腹痛といった症状が現れたとのことです。

35歳頃に、職場近くの内科を受診したところ、うつ病・アルコール依存症・過敏性腸症候群と診断をされました。

その後は月に1回程度の通院をしながら薬物療法を行っていましたが、内科的治療に限界を感じた為、メンタルクリニックへ転院となりました。

その後、症状が悪化したことから退職し、自宅で療養に専念するようになりました。

通院以外は家に引きこもり、家族からの助けで何とか生活が出来ている状態だったと言います。

45歳ころ、主治医からの勧めで障害年金を初めて知り、webより相談にこられました。

 

申請結果

まず、請求に必要な病名の整理から行いました。

請求時点では、アルコール依存症と過敏性腸症候群は落ち着いていたこともあり、以下の内容にて手続きを進めていくこととなりました。

  • 認定日(遡りに必要な状態):アルコール依存症
  • 現在(今後に必要な状態):うつ病

ここで問題となるのがアルコール依存症と障害年金の関係についてです。(ポイント②参照)

障害年金の審査ではアルコール依存症はとても厳しい傾向があります。

そのため、初診から請求時点までの経過について診断書には現れない治療の背景が審査の担当者様へ伝わるように組み立てて行きました。

例えば、アルコール依存症の治療中のうつ症状、家族からのサポート内容、その他にも体重の増減などもお伺いさせて頂きました。

なお、請求時点では約半年間の断酒にチャレンジしている途中でした。

結果、認定日請求(遡り分)は不支給となりましたが、事後重症請求として今後の支給に関しては障害厚生年金3級として認定されました。

また、今回不支給となった遡り分については後に、審査請求により後に認定を得ることができました。

 

【ポイント1】認定日請求(遡及請求)

何らかの理由で障害年金の請求が遅れてしまったり、手続きを忘れていた場合には認定日請求(遡及請求)という方法があります。

認定日請求(遡及請求)とは、障害認定日(原則的には初診日から1年6ヶ月後)の状態が定められた症状に該当すると、貰い忘れていた障害年金を一括で受け取れる可能性があります。

なお、遡って受給ができるのは時効の関係上、最大で5年までと決められています。

 

【ポイント2】 アルコール依存症と障害年金

障害年金ではアルコール依存症も支給の対象とされています。(※精神病の症状がない急性中毒や、明らかな身体依存が無い場合は障害年金の対象外となります。)

ただし、実際の審査の傾向を見てみるとアルコール依存症での認定は非常に厳しいのが現状です。

過去にはアルコールの飲酒量のアンケートが厚生労働省から送付されたという事例もあります。

これは、過去の専門家会合にて、委員から「お酒が原因で悪くなっている人を税金や保険料で救済するのは問題がある」という意見が出たことと関係している可能性があります。

 

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