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F3F31厚生年金2級双極性障害精神

【事例172】双極性障害|障害厚生年金2級(既にカルテが破棄されていた事例)

双極性障害厚生年金2級事例

対象者の基本データ

病名 双極性障害(そうきょくせいしょうがい)
性別 男性
支給額 年額 約118万円
障害の状態
  • 希死念慮がある。
  • 恐怖心が強く通院以外は外出ができない。
  • 病気が原因で、現在は就労していない。
申請結果 障害厚生年金2級

 

ご相談までの経緯

今回は、双極性障害で障害年金の申請をお考えの方よりご相談を受けました。

発症は平成12年頃でした。

不安で同じことを何度も確認する、また、些細なことに対して強い恐怖心を持つようになったことが最初の症状だったそうです。

ただ、当初は病気という認識はなく受診はされていません。

しかし、症状は一向に改善せず、さらに不眠や倦怠感、意欲の低下なども出現し日常生活だけでなく仕事にも大きな支障が出てきました。

そんなご相談者様のご様子を心配されたご家族、職場の上司に促されメンタル系の病院を受診されることになります。

薬物療法や精神療法を受けておられますが、現在まで病状は一進一退を繰り返しています。

職場では上司の理解もあり休職をはさみながらもなんとか就労を続けてきましたが、限界を感じ退職となります。

日常生活も、ご家族の支援・介助がなければ成り立たない状況です。

ご相談者様は、ご家族に経済的な負担をかけていることを心苦しく感じておられます。

そして、ご家族の負担を軽減することを毎日お考えでした。そんな時、病院で相談員の方から障害年金の申請を勧められます。

早速、ネットで障害年金の申請方法について調べましたが、思った以上に手続きが複雑でとても今の自分では準備できないと思い社会保険労務士への代行をお決めになりました。

このような経緯で、障害年金の申請に実績のある当事務所へご相談頂き代行の依頼をお受けすることとなりました。

 

申請結果

申請の準備として、まず、初診日証明のため「受診状況等証明書」を取ることから始めました。

まずは、ご相談者様から伺っていた初診のA病院に作成を依頼しましたが、カルテが残っておらず記載を断られため、2番目に受診されたB病院へ依頼し書いて頂く事ができました。

B病院から入手した「受診状況等証明書」には、A病院について明確な記載もあり、「受診状況等証明書が添付できない申立書」に「B病院の受診状況等証明書」を添付することによって初診日の証明ができました。

次に、遡及請求か事後重症請求か、請求方法を考えました。

ご相談者様は障害認定日はA病院を受診されていました。

A病院ではすでにカルテが破棄されており診断書の作成ができませんので、残念ですが、遡及請求は諦めて事後重症請求での申請となります。(ポイント①参照)

事後重症請求では、現在の診断書が必要です。

そして、審査では、日常生活や就労の状況が大きなポイントとなります。

診断書依頼の際に、主治医の先生に仕事を辞めた経緯や日常生活の状況について詳細にご説明させて頂きました。

完成した診断書は、ご相談者様の状況が正確に反映されており自信を持って申請することができました。

結果は、『障害厚生年金2級』に認定となりました。

 

【ポイント1】「事後重症請求」と「遡及請求」

本来、障害年金は障害認定日(原則初診日から1年6ヵ月後)より請求することが出来ますが、何らかの理由で請求しないまま現在に至った場合は『今後の障害年金』に加えて『過去の障害年金』を請求することも可能です。

『これからの年金』を請求する方法を事後重症請求、『過去の年金』を請求する方法を遡及請求と言い、審査の結果は、上記請求を同時に行った場合であっても、それぞれに別個に結果がでます。

つまり「これからの年金は支給」するけれど、「過去の年金は不支給」という結果もあり得ます。

注意点としては『遡及請求』は事後重症が認められて初めて認定されるため、必ず事後重症請求を『最初または同時』に行う必要があります。

遡及請求を行う時は通常よりも診断書代等の費用がかかりますので、認定の可能性や費用等を考慮しつつ、検討してみてください。

 

その他の精神の事例

 

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