目次
対象者の基本データ
病名 | 知的障害 |
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性別 | 女性 |
支給額 | 年額 約78万円 |
障害の状態 |
|
申請結果 | 障害基礎年金2級 |
ご相談までの経緯
ご依頼者様は、幼児期から発音が不明瞭でした。
小学生の頃、勉強についていけないことが多く、中学校からは支援学級に在籍することになりました。
学習の遅れが確認されたため、心理判定、知能検査等を実施し、療育手帳(B2)を交付されました。
自らコミュニケーションを取ることが難しく、日常生活にも多くの支援が必要な状況でした。
就労継続支援A型に通所していますが、常に指導や見守りのもと、単純作業を行っています。
お子様の今後のことを心配なさったお父様から「知的障害で障害年金が受給できるのか」とお問合せがありました。
申請結果
すべての業務は、お父様を通じて進めていきました。
知的障害は、病歴就労等申立書を作成する際は、「生まれてから」の様子をすべて記載する必要があります。(ポイント①)
学校について、「普通学級」で学んでいたのか、あるいは「支援学級」に在籍していたのかなども記載します。
身だしなみなど、自分の身の回りのことを自発的にできるかどうかも確認しながら、支援が必要な場面をヒアリングしました。
申請者様は軽度の知的障害でしたが、日常生活のほとんどを家族や施設の支援を受けて過ごしておられました。(ポイント②)
また申請者様は就労継続支援A型でお仕事をされていました。
お仕事内容や、勤務時間、通勤手段など、多くの支援や見守りの中だからこそ続けることが可能であったため、そういった点も申立書に述べていきました。(ポイント③)
結果、無事、『障害基礎年金2級』と認定されました。
【ポイント1】知的障害・発達障害と病歴就労状況等申立書
知的障害や発達障害がある場合は、病歴・就労等申立書(以下、申立書という)が認定の大きなカギとなります。
この場合、初診日からでなく、出生日から現在までの経緯を記載していく事が大切です。
例えば、就学前では言葉の遅れや極端な人見知りが無かったか、就学後は成績、友人関係はどうだったなどのエピソードを書いていく必要があります。
また、現在、不適応行動についても申立書に反映させてください。
【ポイント2】知的障害はIQのみで判断しない
精神発達遅滞(知的障害)は、IQのみで判断されると思いがちです。
しかし障害年金では、IQに加えて『日常生活のさまざまな場面における援助の必要度』が重視されます。
そのためIQレベルが軽度に分類される場合であっても、支援状況などによっては障害年金の受給が認められる場合があります。
【ポイント3】精神疾患と就労
必ずしも「就労している=不支給」とは限りません。
とはいえ、精神疾患の場合は、審査上、就労の有無が重要なポイントとなってきます。
就労している継続年数や、就労形態についても審査では見られます。
就労している場合は、会社から受けている配慮や、帰宅後や休日の体調などを申し立てることも必要です。
たとえば、体調が悪化した場合の早退、通院のための遅刻や、その他、業務を行う上での配慮を受けていれば、そのあたりも記載します。
また、なんとかがんばって会社に行けても、帰宅した途端どっと疲れが出て寝込んでしまう場合や、休日は家事も一切できない場合なども、医師にしっかり伝え、診断書に反映していただくことも大切です。
障害年金と就労に関しては以下の動画でもご説明していますのでご参照下さい。
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