【事例1643】両網膜色素変性症|障害基礎年金2級

網膜色素変性症|障害基礎年金2級

対象者の基本データ

病名 両網膜色素変性症
性別 男性
支給額 遡及金額 約353万円
障害の状態
  • 夜間や暗所での活動の制限
  • 読書や細かい作業が困難
  • 身体障害者手帳2級
申請結果 障害基礎年金2級

当事務所スタッフによる事例紹介動画

当事務所のスタッフが実際に申請した流れを動画で詳しく説明しています。

当事務所の雰囲気を感じて頂けると思いますので、是非ご覧ください。

ご相談までの経緯

ご依頼者様は20歳前に網膜色素変性症と診断され、長期間にわたり同じ病院に通院されていました。

当初は障害年金の申請を考えておらず、経過観察を継続されていましたが、視野欠損の進行により生活に支障が出るようになり、障害年金の受給を検討されるようになりました。

申請のポイント

ご本人様の希望で事後重症請求を行い、1級の障害基礎年金を受給されていましたが、追加で遡及請求のご希望があり、改めて手続きを進めていく事となりました。

事後重症請求が決定後の遡及請求となるため、既に初診日は認められており、事後重症請求時と同じ初診日証明書類を流用しました。

令和4年1月1日以降に眼の障害認定基準が変更されていたため、今回の遡及請求を行うにあたっての等級の判断には注意が必要でした。

結果

事後重症請求においては令和4年1月1日以降の申請であったため、新しい認定基準が適用され、遡及請求においては障害認定日時点が令和3年12月31日以前であったことから旧認定基準が適用されることとなりました。

障害認定日時点の状態を新基準に当てはめると1級相当の状態でしたが、適用される基準は旧基準となるため、遡及請求に関しては2級での認定となりました。

※令和4年1月1日からは新基準が準用されるため、額改定として1級へと等級(額)改定がなされています。

感想

障害認定日の基準と事後重症の基準の違いをしっかりと理解し、それに基づいて正確な申請を行うことの重要性を感じました。

また、進行性の病気においては、診断書の内容や認定基準の変化を常に確認しながら申請手続きを進めることが大切だと感じました。

この事例では、新旧の認定基準の違いが等級判定に影響を与えることを改めて実感しました。

【ポイント1】事後重症決定後の障害認定日請求

障害年金は、条件が整えば最大5年分をさかのぼって請求することができます。これを『認定日請求』と言います。

障害認定日請求を知らなかった場合や病院の事情などで診断書を取れない場合などは、とりあえず今後の年金(事後重症請求)だけを先に手続きし、認定後、追って障害認定日請求をすることも出来ます。

以下の動画でもポイントをご説明していますので是非ご覧ください。

【ポイント2】令和4年1月1日から「眼の障害」の認定基準が一部改正

令和4年1月1日から「眼の障害」の認定基準が一部改正されました。

視力障害は良い方の眼の視力に応じて適正に評価できるよう、「両眼の視力の和」から「良い方の眼の視力」により認定されるよう変更となっています。

また視野障害については、自動視野計に基づく認定基準の創設、症状による限定をやめ測定数値による認定の実施、これまで視野障害ではなかった1級の認定基準も規定されています。

これによって、改正前から障害年金を受給していた方はより上位等級で障害年金を受けられるケースもあり、また過去に障害年金を申請して不支給となっていた方や従来の基準をみて諦めていた方でも、認定が得られる可能性もあります。

【ポイント3】視力はメガネやコンタクトと着けた状態で測る

視力障害の等級は、メガネやコンタクトを着用した状態で測定した結果をもとに判断します。

よって、メガネ等を装着することで認定基準を上回る場合は障害年金を貰えません。

眼の障害の事例

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