目次
対象者の基本データ
病名 | 自閉スペクトラム症・注意欠陥多動性障害 |
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性別 | 女性 |
支給額 | 年額 約123万円 |
障害の状態 |
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申請結果 | 障害基礎年金2級 |
ご相談までの経緯
ご相談者様は、今回が初めての更新となります。
裁定請求後も病状は少し悪化しているとのことです。
特に、光に対しての感覚過敏が強く、常にサングラスをかけているそうです。
また、お子様の不登校などで、心神喪失となり、一カ月ほど入院もされたそうです。
今回、更新にあたり、日本年金機構から「障害状態及び生計維持確認届(診断書)」が送付されてきましたが、ご自身で手続きして、不支給になるのがご心配で、ネットで当事務所のホームページをご覧になり、代行のご相談に来られました。
申請結果
裁定請求の診断書のコピーを拝見すると、ギリギリ2級に該当する内容でした。
そこで、医師に「障害状態及び生計維持確認届(以下、診断書という)」を依頼する際に、感覚過敏が強くなり外出が困難になっている事、お子様の問題で、心神喪失状態となり、緊急搬送され入院したことなどをお伝えし、診断書に記入して頂きました。
完成した、診断書には、お伝えした内容が正確に記入されており、等級該当の目処がつきました。
また更新の際は「病歴・就労等申立書」は必要ありませんが、念のために、前回の現症日から現在までの状況について「病歴・就労等申立書」を作成し、診断書に添付して提出しました。
結果は、等級に変更がなく『障害基礎年金2級』に認定となりました。
【ポイント1】障害年金の更新時の提出書類について
障害年金の更新には障害状態確認届(診断書)の提出だけで行うことができます。
しかし、診断書の項目だけでは請求者の障がいの症状を表現しきれない事があり不十分な事があります。
そのようなケースでは、診断書の背景を伝えるような補足資料を添付することで、請求者の状態を適切に表現する事もあります。
【ポイント2】障害年金と更新
障害年金は基本的には期限を区切られて都度更新の手続きが必要となります。
これを有期認定といいます。
有期認定は1~5年ごとに「障害状態確認届」という診断書付きの現況届の提出が必要です。
「次回の診断書の提出はいつ頃なのか?」は、障害の状態や、これまでの治療の経緯によって1年後、2年後・・など決められます。
病名によって決められているわけではありません。
次の更新手続きがいつなのかは年金証書や結果の通知はがきを確認しておかれるとよいでしょう。
障害年金の更新に関しましては以下の動画でもご説明していますのでご参照下さい。
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