【事例15】大動脈弁閉鎖不全症、慢性心不全、洞性徐脈・心房中隔瘤|障害厚生年金3級 

大動脈弁閉鎖不全症、慢性心不全、洞性徐脈・心房中隔瘤|障害厚生年金3級 

対象者の基本データ

病名 大動脈弁閉鎖不全症、慢性心不全、洞性徐脈・心房中隔瘤
性別 女性
支給額 年額約60万円(遡及金額 約330万円)
障害の状態 ・大動脈解離
・大動脈瘤
・人工血管(ステントグラフト)を装着している
・家族からの助けにより安静に生活している
申請結果 障害厚生年金3級

 

ご相談までの経緯

平成20年ころに急性大動脈解離を発生し、ステントグラフトの装着をしました。

病院の先生から障害年金の話を聞き、自力で申請を試みましたが、すでに初診日の病院よりカルテが破棄されていた為、諦めたとの事でした。

その後、体調は悪化し、就労困難となり生活も苦しくなったため、何とかしたいという思いでご相談にこられました。

 

申請結果

ご相談を頂いた時点からポイントは初診日の証明次第と覚悟をしていました。

事前のヒアリングの通りA病院・B病院ともにカルテは既に破棄されていました。

A病院にて病院の部署にいくつかのアプローチを行ったところ当時の領収書の控えであれば発行が出来ることがわかりました。

また、C病院の初診時のカルテに本人が伝えた経緯が詳細に記録されており、その事について先生に証明をしていただきました。

これらの証拠資料を元に、障害年金の請求を行ったところ、障害厚生年金3級として遡及して受給することができました。

 

【ポイント1】初診日の証明

障害年金は初診日主義とも言われています。

つまり、障がいがどんなに重たくても初診日の証明が出来なければ障害年金を受給することが出来ないということです。

カルテの法定保存期間が5年と定められている為、初診日の証明が出来ず悔しい思いをする方が多くおられるのも事実です。

そんな時でも証拠を積み上げて、間接的に初診日を証明出来たケースが多くありますので諦めない事が大切です!

 

【ポイント2】 ステントグラフトと障害年金

ステントグラフトは人工血管として扱われます。

大動脈解離(Stanford 分類A型・B型)や胸部大動脈瘤によりステントグラフトを装着した場合、その後の症状が軽い家事や事務に限られる程度の障がいが残る場合は障害厚生年金の3級として認められる可能性があります。

 

【ポイント3】障害認定日の特例

障害年金は初診日から原則的に1年6ヶ月を経過した後でしか請求ができません。

しかし、ステントグラフト(人工血管)を初診日から1年6ヶ月以内に装着した場合には、その手術日以降であれば障害年金の請求が可能となります。

これを障害認定日の特例といいます。

 

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