目次
対象者の基本データ
病名 | 筋痛性脳脊髄炎・慢性疲労症候群 |
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性別 | 男性 |
支給額 | 年額 約220万円 遡及金額 約241万円 |
障害の状態 |
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申請結果 | 障害厚生年金2級 |
当事務所スタッフによる事例紹介動画
当事務所のスタッフが実際に申請した流れを動画で詳しく説明しています。
当事務所の雰囲気を感じて頂けると思いますので、是非ご覧ください。
ご相談までの経緯
ご依頼者様は、当初「新型コロナ後遺症」としての障害年金申請を考えておられました。
新型コロナウイルス感染後、長期にわたり疲労感や倦怠感が続き、日常生活に大きな支障をきたしていたためです。
初診日は令和3年7月で、長期的な症状に悩まれながらも、治療を続ける中で、「新型コロナ後遺症」で障害年金を申請することができるのか、そして、認定の可能性について当社にご相談いただきました。
申請結果
申請の過程で重要だったのは、傷病名の確定です。
当初、新型コロナ後遺症と見られていましたが、医師の診断により「慢性疲労症候群(CFS)」という診断名が付きました。
従いまして、初診日はコロナに感染して初めて医療機関を受診した日ではなく、慢性疲労症候群と確定診断した医療機関を初めて受診した日として書類を整備して手続きを進めました。
診断書の内容としては、PS値(パフォーマンス・ステータス)と一般状態区分が重要となります。
そこで、契約者様の日常生活状況等について資料を作成し医師に橋渡し致しました。
また、診断書記載の参考として頂くために「日本年金機構の慢性疲労症候群の診断書見本」も添付して診断書依頼を致しました。
医師の評価は、PS値が「8相当」、一般状態区分が「エ」となっており2級に該当するものでした。
また、他覚所見や検査の異常数値はなく、医師からの詳細な自覚症状や経緯の記載が主な根拠となりました。
なお、診断書の「傷病の原因」、「既存障害」、「既往症」の欄には一切、新型コロナ後遺症についての記載がなく、新型コロナ後遺症と慢性疲労症候群は相当因果関係がないと判断できましたので、病歴就労状況等申立書も慢性疲労症候群に的を絞って記載しました。
結果
結果として、ご依頼者様は無事に障害厚生年金2級の認定されました。
また、申請が本来請求だったため、遡って、障害認定日の翌月からの障害年金が支給されることになりました。
感想
今回の事例では、障害年金申請において、傷病名の確定がいかに重要かを再認識しました。
新型コロナウイルスに関する後遺症やワクチン後遺症は今後も問い合わせが増えることが予想されますが、診断名が適切に付けられない場合、申請の難易度が高まることが予想されます。
今回のご依頼者様も、初めはコロナ後遺症を想定されていましたが、医師の診断に基づいて申請内容を変更することで、適切な結果を得ることができました。
【ポイント1】慢性疲労症候群のPS値
慢性疲労症候群の疲労・倦怠の程度は、厚生労働省が発表したPS値で分類します。
『PS値』と『疲労・倦怠の程度』は以下のとおりです。
- PS0:倦怠感がなく平常の生活ができ、制限を受けることなく行動できる。
- PS1:通常の社会生活ができ、労働も可能であるが、 倦怠感を感ずるときがしばしばある。
- PS2:通常の社会生活ができ、労働も可能であるが、 全身倦怠の為、しばしば休息が必要である。
- PS3:全身倦怠の為、月に数日は社会生活や労働ができず、 自宅にて休息が必要である。
- PS4:全身倦怠の為、週に数日は社会生活や労働ができず、 自宅にて休息が必要である。
- PS5:通常の社会生活や労働は困難である。軽作業は可能であるが、 週のうち数日は自宅にて休息が必要である。
- PS6:調子のよい日は軽作業は可能であるが、 週のうち50%以上は自宅にて休息している。
- PS7:身の回りのことはでき、介助も不要ではあるが、 通常の社会生活や軽作業は不可能である。
- PS8:身の回りのある程度のことはできるが、しばしば介助がいり、 日中の50%以上は就床している。
- PS9:身の回りのことはできず、常に介助がいり、 終日就床を必要としている。
【ポイント2】一般状態区分表について
診断書によっては、一般状態区分表の記載が必要なものがあります。
主治医の先生が、次のア~オの中で該当するものを一つ選び〇で囲みます。
どれに該当するかが、審査の上では大きなポイントとなります。(アの場合は、不支給の可能性が非常に高いです。)
ア.無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの
イ.軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが歩行、軽労働や座業はできるもの 例えば、軽い家事、事務など
ウ.歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
エ.身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出はほぼ不
可能となったもの
オ.身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
【ポイント3】障害認定日から1年以内の請求方法
障害認定日から1年以内に障害年金を請求する方法を本来請求(障害認定日請求)と言います。
診断書は、原則『障害認定日から3ヵ月以内のもの』を用意します。
認定された場合は、障害認定日の翌月から障害年金が支給されます。
なお、障害認定日から1年以上経過してから障害認定日請求を行う場合は、下記の2枚の診断書が必要となります。
・原則、障害認定日から「3ヵ月以内」のもの:1枚
・請求日から「3ヵ月以前」のもの:1枚
以下の動画でも「申請方法に応じた診断書の枚数」についてご説明していますので是非ご覧ください。