【事例1414】右大腿切断後 慢性腎不全|障害基礎年金2級(複数障害がある事例)

右大腿切断後 慢性腎不全|障害基礎年金2級

対象者の基本データ

病名 右大腿切断後 慢性腎不全
性別 男性
支給額 年額 約78万円
遡及金額 約163万円
障害の状態
  • 糖尿病:長年にわたる糖尿病が原因で他の合併症が発生
  • 右大腿の切断:糖尿病による合併症で右大腿が壊死し、膝上からの切断が必要となった
  • 慢性腎不全:糖尿病が原因で慢性腎不全を発症
申請結果 障害基礎年金2級

当事務所スタッフによる事例紹介動画

当事務所のスタッフが実際に申請した流れを動画で詳しく説明しています。

当事務所の雰囲気を感じて頂けると思いますので、是非ご覧ください。

ご相談までの経緯

ご依頼者様は糖尿病による合併症で右大腿を切断され、慢性腎不全を併発されていました。

症状が進行し、弊社に障害年金の申請を相談されました。

当初から、ご依頼者様は日常生活に多大な支障をきたしており、病状の重さを証明するための適切な診断書の取得が急務でした。

申請のポイント

右大腿の切断と慢性腎不全の二つの病状をどう年金申請に反映させるかが課題でした。

肢体障害の診断書により障害等級2級が確定し、その後、慢性腎不全に関する診断書も取り寄せましたが、透析未実施のため等級認定外となりました。

この状況下で、どちらも糖尿病が原因であることから、病歴就労状況等申立書は一枚のみで済ませることができました。

結果

最終的に、右大腿の切断による障害のために2級の障害年金が認定されました。

ただし、慢性腎不全については、現段階では年金支給の対象外と判断されました。

この事例では、切断した日を障害認定日として遡及請求が可能であったため、ご依頼者様にとっては部分的ながらも支援を提供できる結果となりました。

スタッフの感想

事例を通じて、同一の原因による異なる障害に対する申請の複雑さを改めて感じました。

病歴就労状況等申立書を一枚でまとめることができた点、また遡及請求が認められたことは、今後の類似案件において大きな学びとなりました。

また、透析未実施による慢性腎不全の認定外となった点は、今後の透析開始時に再度申請するための大切なポイントです。

まとめ

この事例は、障害年金申請において一つの障害だけではなく、複数の病状をどのように扱うかという複雑性を示しています。

当社は、ご依頼者様一人一人の状況に合わせた最適なサポートを心がけており、障害のある方々が適正な支援を受けられるよう努めています。

今回の事例が、障害年金を申請する際の参考となり、多くの方に勇気と希望を与えることを願っています。

【ポイント1】糖尿病による障害認定基準

糖尿病での障害認定基準は平成28年6月1日に一部改正がなされています。

必要な治療を行ってもなお、血糖コントロールが困難な症状の方は、障害等級「3級」と認定されます。

具体的には以下の全ての条件を満たす方が対象となります。

①90日以上継続してインスリン治療を行っているもの

②以下のいずれかに該当するもの

  • 空腹時または随時の血清Cペプチド値が0.3ng/ml未満を示す
  • 意識障害により自己回復ができない重症低血糖の所見が平均して月1回以上あるもの
  • インスリン治療中に糖尿病ケトアシドーシスまたは高血糖高浸透圧症候群による入院が年1回以上あるもの

③日常生活の制限が一定程度のもの

※ただし症状、検査成績、具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定される可能性があります。

【ポイント2】障害認定日の特例

人工透析療法を受けておられる場合は、透析開始日から3ヵ月経過すれば、原則の障害認定日(初診日から1年6ヵ月を経過した日)前でも障害年金を申請することができます。

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