目次
対象者の基本データ
病名 | 鬱病(うつびょう) |
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性別 | 男性 |
支給額 | 年額 約161万円 |
障害の状態 |
|
申請結果 | 障害共済年金2級 |
ご相談までの経緯
ご相談者様は平成14年ごろから業務が多忙となり、帰宅後も仕事のことが頭から離れず、夜も眠ることができなくなったそうです。
やがて何事に対しても意欲が無くなり、仕事や日常生活に支障が出てきました。症状が改善せず、精神的に追い詰められ受診することになります。
病院では「うつ病」と診断され、薬物療法、精神療法を受けていました。
受診当初は症状も一進一退でしたが、3年ほど通院すると、症状が改善し、通常の生活が送れるようになり仕事にも支障が全く無くなったため受診も中断となりました。
4年間ほど仕事にも日常生活にも支障なく過ごせていましたが、突然、仕事でのストレスを感じ、以前と同じ症状が出現しました。
再び病院を受診し薬物療法を受けますが、不眠、無気力感、疲労感などの症状が改善せず、仕事も長期休暇を何度か取りましたが復職しても長続きせず、限界を感じ退職となりました。
現在も、無気力感、疲労感、不眠の症状は継続しています。また、集中力も無くなり、何をしても長続きしない状況です。
就労の見通しも立たず、ご家族に経済的な負担をかけていることを心苦しく思われていました。
そんな時、病院で障害年金の話を聞き、この制度を利用できれば経済的にも自立できるとお考えになり申請を決断されました。
ただ、今の自分ではとても手続きができないと思い、ネットで当事務所のホームページをご覧になりご相談を頂きました。
申請結果
ご相談者様は、初診日に共済年金に加入されていましたので、共済組合への申請となります。
ただ、提出書類は、障害厚生年金申請と同じなので、まず、初診の病院に「受診状況等証明書」(初診日の証明)を依頼することから手続きを始めました。
初診が15年以上前なのでカルテが残っているかどうか心配でしたが、紙カルテが残っており「受診状況等証明書」を記載して頂けました。
次に、遡及請求の可能性を考えました。遡及請求をするためには、障害認定日(初診日から1年6ヵ月経過後)の診断書が必要です。
そこで障害認定日の頃に受診されていた病院に診断書を依頼しましたが、カルテが残っておらず、残念ですが診断書を入手することができませんでした。
以上のことから、請求方法は事後重症請求となります(請求方法はポイント①をご参照ください。)。
必要な「診断書」は、現在の診断書1枚となります。
精神での申請の場合、日常生活の状況が大きなポイントになります。
そこで、診断書を依頼する際にご相談者様に日常生活について詳細にヒアリングした内容を主治医の先生にお伝えしました。
診断書にはご相談者様の日常生活の状況が正確に反映されており、自信を持って申請することができました。
結果は『障害共済年金2級』に認定されました。
【ポイント1】「事後重症請求」と「遡及請求」
本来、障害年金は障害認定日(原則初診日から1年6ヵ月後)より請求することが出来ますが、何らかの理由で請求しないまま現在に至った場合は『今後の障害年金』に加えて『過去の障害年金』を請求することも可能です。
『これからの年金』を請求する方法を事後重症請求、『過去の年金』を請求する方法を遡及請求と言い、審査の結果は、上記請求を同時に行った場合であっても、それぞれに別個に結果がでます。
つまり「これからの年金は支給」するけれど、「過去の年金は不支給」という結果もあり得ます。
注意点としては『遡及請求』は事後重症が認められて初めて認定されるため、必ず事後重症請求を『最初または同時』に行う必要があります。
遡及請求を行う時は通常よりも診断書代等の費用がかかりますので、認定の可能性や費用等を考慮しつつ、検討してみてください。
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