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F3F31厚生年金3級双極性障害精神

【事例399】双極性障害|障害厚生年金3級(LINEのやりとりで手続きを進めた事例)

双極性障害|障害厚生年金3級 

対象者の基本データ

病名 双極性障害(そうきょくせいしょうがい)
性別 女性
支給額 年額 約59万円
障害の状態
  • 病気が原因で就労していない。
  • 希死念慮が続いている。
  • 人ごみでは体の震えが止まらなくなったり、過呼吸発作が起こるため外出が困難である。
申請結果 障害厚生年金3級

 

ご相談までの経緯

ご相談者様は、他人との会話が苦手で電話応対もできないとのことで、LINEでご相談を頂きました。

ご相談者様は、平成22年頃に職場で、突然、過呼吸発作が起こり、その後、意欲の低下や抑うつ感が出現し、希死念慮も出てきたためメンタル系の病院を受診されました。

薬物療法を受けておられましたが、車で故意に事故を起こし死のうとしたり、衝動的に転居するなどの行為が続きました。

このような状況で、一人での生活は破綻をきたし、現在は、ご家族と同居されています。

就労もできず、日常生活も、ご家族の介助・支援がなければ成り立たない状況だそうです。

病状も改善せず、発症から今迄、躁状態とうつ状態が繰り返し出現しています。

ご自身の収入や貯蓄もなく、自分のせいで、ご両親に経済的負担をかけていることをとても心苦しく思っておられました。

そういったお気持ちを主治医の先生にお話しされたところ、障害年金の申請を勧めて頂きました。

早速、請求準備に取りかかりましたが、手続きが複雑で挫折してしまいます。

諦めかけていた時に、ネットで当事務所のホームーページをご覧になりご相談頂く事となりました。

 

申請結果

ご相談者様は電話対応が困難なため、LINEで今迄の経緯などを教えて頂きながら手続きを進めていきました。

まず請求方法をご相談させて頂きました。

遡及請求も可能性がありましたが、少しでも早く申請をしたいとのご希望もあり事後重症請求で迅速に申請することにし、認定後に改めて遡及請求をする方針を立てました。(請求方法につきましては、ポイント①をご参照ください。)

事後重症請求では、「受診状況等証明書」と「請求日以前3ヵ月以内の障害の状態で作成された診断書」が必要となります。

最初に、初診の病院に「受診状況等証明書」(初診の証明)を依頼しました。

初診が10年ほど前でしたがカルテが残っており、無事、「受診状況等証明書」を作成していただけました。

次に、現在受診している病院へ「診断書」を依頼することになります。

主治医の先生には、予めLINEで教えて頂いていたご相談者様の日常生活の状況などをまとめた資料を「診断書」に添付して作成をお願いしました。

完成した診断書は、現在のご相談者様の状況を正確に反映された内容になっていました。

ただ、「受診状況等証明書」や「診断書」では、ある一定時点での情報しか記載されていません。

これを補うために、発症から現在までの就労状況や日常生活の状況の流れが読み取れるよう「病歴・就労状況等申立書」を作成しました。

全ての書類が揃い、自信を持って申請することができました。

結果は、『障害厚生年金3級』に認定されました。

 

【ポイント1】「事後重症請求」と「遡及請求」

本来、障害年金は障害認定日(原則初診日から1年6ヵ月後)より請求することが出来ますが、何らかの理由で請求しないまま現在に至った場合は『今後の障害年金』に加えて『過去の障害年金』を請求することも可能です。

『これからの年金』を請求する方法を事後重症請求、『過去の年金』を請求する方法を遡及請求と言い、審査の結果は、上記請求を同時に行った場合であっても、それぞれに別個に結果がでます。

つまり「これからの年金は支給」するけれど、「過去の年金は不支給」という結果もあり得ます。

注意点としては『遡及請求』は事後重症が認められて初めて認定されるため、必ず事後重症請求を『最初または同時』に行う必要があります。

遡及請求を行う時は通常よりも診断書代等の費用がかかりますので、認定の可能性や費用等を考慮しつつ、検討してみてください。

 

その他の精神の事例

 

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