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人工関節厚生年金3級肢体

【事例130】変形性股関節症|障害厚生年金3級 

変形性股関節症|障害厚生年金3級

対象者の基本データ

病名 変形性股関節症(へんけいせいこかんせつしょう)
性別 男性
支給額 年額 約85万円
遡及金額 約90万円
障害の状態 ・痛みのため「現場仕事」から「内勤」への配置転換を余儀なくされた。
・歩行には痛みが伴うため、杖を使用。
・階段の上り下りのは痛みが伴う。
・家庭内では手すり、シャワーチェアなどの補助器具を使用。
申請結果 障害厚生年金3級

 

ご相談までの経緯

大手企業に勤務するGさんは転勤が多く、現在は家族とともに暮らしていますが、何年も単身赴任をしていたのとこです。

初めて症状を自覚したのは趣味で行ったスキーで、その際「膝」に違和感と痛みを感じたそうです。

しばらく経過しても痛みは治まらず、不安に思ったため単身赴任先の住まいから近い「整形外科」を受診しました。

詳しく検査を行うべく大学病院へと転医。

結果は「膝」が原因では無く「股関節」で『変形性股関節症』と診断されました。

その後、人工関節置換術を実施。

病院から「人工関節だと障害年金3級が支給されますよ」と言われたため、年金事務所に相談。

しかし担当者より「もっと昔の怪我が原因の可能性が高いため障害年金の受給は困難」と言われました。

確かに大学生の頃、事故に遭い股関節を骨折していました。

しかし、今回痛みが出るまでの10数年間、痛みも支障も無くかったため「まさかそんな事を言われるとは」と混乱。

とにかく他にも意見を聞いてみたいと、ネットで見つけた当事務所にご相談がありました。

 

申請結果

今回のケースおいての課題は「初診がいつなのか」という点です。

人工関節は原則3級、「大学時代の怪我が原因」であれば「初診日も大学時代」となります。

当時は当然厚生年金には加入しておらず、このままでは年金事務所に言われていたように3級受給は困難です。

そこで社会的治癒』を利用できないか、検討しました。

社会的治癒が認められると、ご本人様は厚生年金加入中であった「今回の痛みで初めて受診した整形外科」を初診病院とすることが可能です。

しっかりヒアリングしたうえで、社会的治癒が認められる可能性が高いことが判断でき、すぐに申請準備に着手。

聞き取りした情報の信ぴょう性を高めるため、証拠なるなる資料も添付。

ご本人様が転勤を繰り返していたことで、病院等から資料取得には若干時間を要しましたが、整合性のとれた信ぴょう性の高い申請内容となりました。

結果は無事に「社会的治癒」が認められ、3級認定となりました。

 

【ポイント1】人工関節は原則3級

人工関節は「原則3級」と決められています。

ただし症状によって上位等級(2級以上)に認定される可能性もあります。

また3級に該当するためには『初診日に厚生年金や共済年金などに加入』が条件です。

つまり、初診日に加入していた年金が「国民年金」の場合、3級はありません。

 

【ポイント2】 社会的治癒

社会的治癒が認められると、初診日が変わります。

社会的治癒とは、「症状無し・生活に支障無し・就労可能な状態」が一定期間続いている場合などは、医学的には治癒とは言えなくとも治癒していると認めましょう!という制度です。(※詳しくは『社会的治癒とは』をご参照下さい。)

今回のケースのように「一度ケガや病気」となったが、しばらくの間問題なく生活していた後に「再度、症状が悪化・支障が出た」とき、最初のケガや病気は「治癒」その後「再発した」ものとして取り扱います。

障害年金上、再発した場合は「再発した後に初めて診察を受けた日」が初診日になります!

 

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