【事例1285】左下肢ガス壊痕・蜂窩織炎・糖尿病|障害厚生年金1級(額改定の事例)

左下肢ガス壊痕・蜂窩織炎・糖尿病|障害厚生年金1級

対象者の基本データ

病名 左下肢ガス壊痕・蜂窩織炎・糖尿病
性別 女性
支給額 年額 約157万円
障害の状態
  • 糖尿病による片足の切断
  • 糖尿病の進行により両足の切断
  • 身体障害者手帳1級
申請結果 障害厚生年金1級

当事務所スタッフによる事例紹介動画

当事務所のスタッフが実際に申請した流れを動画で詳しく説明しています。

当事務所の雰囲気を感じて頂けると思いますので、是非ご覧ください。

ご相談までの経緯

ご依頼者様は、糖尿病の進行により片足を切断することとなり、当初は障害年金の2級を受給されていました。

しかし、病状が進行し、最終的にもう片方の足も切断することになりました。

両足の切断は障害年金の1級に該当するため、額改定の申請が必要となりました。

申請のポイント

額改定請求のポイントは、「いつから申請が可能か」という点に注意が必要です。

事後重症の場合、受付印の日付から1年経過後に額改定請求が可能です。

また、障害認定日請求の人も同様に1年経過後に額改定請求ができます。

ただし、本来請求の場合は、障害認定日から1年経過すれば手続きが可能です。

更新手続きで等級が変わらなかった場合(例:2級→2級)は、結果が分かった時点ですぐに額改定が可能です。

しかし、更新で等級が下がった場合(例:2級→3級)は、更新期限から3ヶ月後の1日から数えて1年経過後に額改定請求ができるようになります。

特例として、明らかに症状が悪化した場合には1年を待たずに額改定請求が可能です。

視力や聴力が急に悪化したり、人工肛門や透析を始めた場合などが該当します。

結果

ご依頼者様は、当社のサポートを受けて、片足切断から両足切断に至るまでの経過を詳細に記録し、適切な時期に額改定請求を行いました。

その結果、無事に障害年金の1級に改定され、ご依頼者様の生活支援が大幅に向上しました。

感想

今回の事例から学んだことは、額改定請求のタイミングや特例の適用についての正確な知識が重要であるということです。

特に更新手続きと額改定請求の時期を誤らないようにすることが大切です。

当社のスタッフも、「3ヶ月後の1日から1年」という計算がややこしいと感じましたが、この知識をしっかり覚えていくことが重要だと改めて実感しました。

また、特例に該当するケースについても、一つずつ正確に判断することの難しさを感じました。

額改定の知識を深めることで、今後もご依頼者様により適切なサポートを提供できるよう努めてまいります。

この事例は、当社の経験と知識を駆使してご依頼者様の生活をサポートすることの重要性を再確認させるものでありました。

引き続き、皆様のご相談に親身に対応してまいります。

【ポイント1】障害の程度が変わったときは額改定請求を

障害の程度が請求時と異なる場合は、更新の際に等級が変更される可能性があります。

しかし更新には人それぞれに1~5年の期限が設けられているため、期限の到来を待つ必要があります。

一方、更新を待たずに障害の程度に変更があった旨を申立てることにより、等級を変更する手続きが『額改定請求』です。

額改定請求は更新と異なり、自ら日本年金機構へ申請を行う必要があります。

額改定請求
額改定請求とは、すでに障害年金を受給している人が、障害の程度が重くなった場合に行う手続きのことです。 たとえば、3級を受給中の人が「障害の程度が重くなったので2級になりませんか」と請求をすることです。 3級を受給中の人が2級に、2級を受給中...

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