目次
対象者の基本データ
病名 | 開放隅角緑内障 |
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性別 | 男性 |
支給額 | 年額 約158万円 |
障害の状態 |
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申請結果 | 障害厚生年金1級 |
ご相談までの経緯
20年ほど前に、だんだん目が見えにくくなり、視力が落ちてきていることを感じて眼科へ行かれたそうです。
それに加えて視野も狭くなってきたそうです。
日常生活にも影響をきたすようになり、レーザー治療を受けました。
その後、点眼薬と内服で長らく経過観察となっていましたが、5年前に眼圧のコントロールが効かなくなり、
いよいよ緑内障の手術をすることになりました。
術後も視野狭窄があり、片方の目はほぼ見えない状態で、文字を読むにも拡大鏡が欠かせない状態でした。
生活に支障が出ていましたが、障害年金のことはご存じないままでした。
老齢年金の繰り上げをしようと年金事務所へ相談に行った際に、障害年金のことを聞き、自分は対象になるのではないかと当事務所へお問い合わせいただきました。
申請結果
相談者様のこれまでの通院歴をヒアリングしたところ、初めて病院へ行ったのは今から20年以上も前のことでした。
今回の申請でポイントとなるのは「初診の証明が取れるかどうか」でした。(ポイント①)
病院へ問い合わせた際も、予想通り「カルテがないので証明書を作成できません」と答えが返ってきました。
診察券やお薬手帳が残っていないかご本人様にも確認していただきましたが、相当前のことだったため、何も残っていませんでした。
最終手段でもある第三者証明をなんとか取得できないかと考えましたが、当時のことを証明してくれそうな方がいないとのことでした。
「もう、あきらめます・・・」とご本人様は力なく仰いました。
しかし、どんな小さな情報でもいいので何か残っていないか、もう一度、病院へ確認することとしました。
前回の問い合わせ時とは別のスタッフ様が対応してくださり、なんと「紙のカルテを探してみます」と心強いお返事をいただきました。(ポイント②)
しばらく祈るような気持ちで待機し、その間、病歴就労等申立書の作成を進めておりました。
数日後、紙カルテが見つかったので受診状況等証明書を作成いただける旨のご連絡をいただきました。
無事、初診の証明書が取れたので、あとの申請準備はとてもスムーズに行うことができました。
結果、『障害厚生年金1級』と認定されました。
【ポイント1】初診日の証明が出来ない場合
障害年金は初診日主義とも言われており、初診日の証明が出来ないと障害年金を受給することが出来ません。
初診日の証明は受診状況等証明書という様式を用いて行います。
この受診状況等証明書は、本来であればカルテに基づいて記載をしてもらう必要がありますが、初診病院が廃院している場合や既にカルテが破棄されている場合等は受診状況等証明書が取得できないこととなります。
そこで受診状況等証明書が取得できない場合に使用するのが、受診状況等証明書が添付出来ない申立書です。
この受診状況等証明書が添付出来ない申立書はご自身で最初に受けた医療機関名や場所、受診期間等を記載する書類です。
ただし、この書類を作成するだけでは、客観的証拠が不十分として、申請する初診日を認めてもらうことは出来ません。
申請する初診日が明らかに確認できる客観的な証拠書類を添付して、初めて有効とされます。
客観的な証拠書類としては以下のようなものがあります。
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
- 身体障害者手帳等の申請時の診断書
- 生命保険、損害保険、労災保険の給付申請時の診断書
- 事業所等の健康診断の記録
- 母子健康手帳
- 健康保険の給付記録
- お薬手帳、領収書、診察券
- 盲学校、ろう学校の在学証明・卒業証書
- 第三者証明
など
受診状況等証明書が取得できない場合でも、証拠書類を積み上げ認められたケースも多くありますので諦めないことが大切です。
【ポイント2】初診日のカルテが無いと言われた時
カルテの保管は最後の通院日から5年と定められています。
つまり、5年を経過すれば破棄しても良いという事になります。
もし、カルテが既に無いと言われた場合であっても、院内とは別に倉庫などで保管をされていないかを確認してみることも大切です。
一端は無いと言われたものの、上記の流れでカルテが見つかったというケースが何件もあります。
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