目次
対象者の基本データ
病名 | うつ病・解離性障害・軽度知的障害 |
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性別 | 女性 |
支給額 | 年額 約130万円 |
障害の状態 |
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申請結果 | 障害厚生年金2級 |
当事務所スタッフによる事例紹介動画
当事務所のスタッフが実際に申請した流れを動画で詳しく説明しています。
当事務所の雰囲気を感じて頂けると思いますので、是非ご覧ください。
ご相談までの経緯
ご依頼者様は、うつ病と解離性障害、さらに後から軽度の知的障害の診断を受けられていました。
仕事のストレスが原因で約10年程前から症状が始まり、不眠や食欲不振、うつ状態が出てきました。
その後も通院を続けましたが、症状は一進一退で、仕事は休職と復職を繰り返し、転職も多かったため、安定した就労が困難だったとのことです。
病院での入院加療中に障害年金のことを知り、ご自身で手続を進めていましたが複雑な書類作成は困難な状態であるため、当事務所までご相談をいただきました。
申請結果
当社に相談に来られた時、ご依頼者様は既に「うつ病」と「解離性障害」の診断書を取得されていました。
申請の過程で軽度の知的障害の診断もあることが分かり、障害年金申請の方針を再検討することになりました。
障害年金の請求では、知的障害がある場合、初診日は生まれた日となり、二十歳前の障害基礎年金の対象となります。
ただし、今回のケースでは知的障害による日常生活への障害が軽度で有ることに加えて初診日が厚生年金加入期間中で認めてもらえる方が受け取れる金額や等級などご本人様のメリットが大きくなります。
そこで知的障害が有ることを伝えた上でうつ病と解離性障害をメインに障害年金を申請し、障害厚生年金での受給を目指す方針で進めることにしました。
病歴就労状況等申立書と診断書には、うつ病による日常生活の困難さを主張し、軽度の知的障害については日常生活への影響がそれほど大きくない状態であることを明確に記載をしました。
このアプローチにより、うつ病が主な障害として認められ、障害厚生年金2級の認定を受けることができました。
一般的に障害年金の申請では知的障害があれば障害基礎基礎年金と考えがちですが、この事例から学べることは、障害年金申請においては、ご依頼者様の状態に最も適した申請戦略を見つけることの重要性を改めて感じました。
また、症状の経緯や日常生活への影響を正確に申立書に記載することが、認定を受ける上で決定的な要素になります。
当社はこの経験をもとに、これからもご依頼者様一人ひとりに合わせた適切なサポートを提供し続けます。
【ポイント1】知的障害の初診日
精神発達遅滞(知的障害)は、知的機能の障害がおおむね18歳までに現れることが多いとされています。
そのため、初診日が20歳未満であると推定されます。
よって、原則として初診日を証明する必要が無く、申請に必要な『受診状況等証明書』も不要です。
(※)軽度の知的障害の場合は、初診日の証明を必要とする場合があります。
障害年金の申請に関しての記事
以下の記事では、傷病ごとの障害年金の受給に関して詳しくご説明していますので、是非ご参照下さい。