目次
対象者の基本データ
病名 | 大動脈弁狭窄症(だいどうみゃくべんきょうさくしょう) |
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性別 | 男性 |
支給額 | 年額 約69万円 |
障害の状態 |
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申請結果 | 障害厚生年金3級 |
ご相談までの経緯
6年前頃より徐々に動悸を感じる頻度が多くなったそうです。
会社の健診で心電図異常と心雑音を指摘され、不安を感じ、医療機関への通院を始めました。
「大動脈弁狭窄症」と診断を受け、定期的に通院を続けていましたが経過不良により手術が必要となり、初診から5年後に大動脈弁置換術を受けました。
術後の経過は良好で、日常生活や就労に大きな支障は感じていませんでしたが、同傷病で障害年金が受給できる可能性がある事を知り、年金事務所にて手続きを進めていましたが、書類の煩雑さに苦戦していたところ、当事務所にご連絡を頂きました。
申請結果
ご自身で手続きを進めていたため、ご相談をいただいた時点で受診状況等証明書と現在通院中の病院の診断書を取得されていました。
年金事務所で手続きを進めていた際に、現在通院している病院と手術を受けた病院が違うため、それぞれの病院で診断書必要であると指示を受けていました。
今回は「大動脈弁狭窄症による大動脈弁置換術」で障害厚生年金3級を狙って事後重症での請求を進めていたため、診断書は1枚のみで請求可能であると判断し、既に取得済みであった現在通院中の病院の診断書を少し訂正いただき、診断書1枚で申請を行いました。
結果、無事『障害厚生年金3級』として認められました。
【ポイント1】手続きの途中からでもサポート可能
申請手続きを進める中で制度の煩雑さや病状によって、なかなか申請までこぎつくことが出来ず、動き出してから半年、1年以上経ってしまった、というお話を聞くことがございます。
事後重症請求をする場合は、申請した月の翌月分から支給が開始されますので手続きは進めていても、申請前の準備期間分の年金は受取ることが出来ません。
当事務所では手続きの途中からでもサポートは可能です。
一人で悩まず、まずはご相談ください。
【ポイント2】人工弁は原則3級
人工弁の等級は、原則『3級』と定められています。
(※症状によってはさらに上位等級の可能性もあり。)
(※複数の人工弁置換術を受けていても、原則3級相当)
発病前と同等に仕事が出来ていると「障害年金の受給は無理かな?」を思いがちですが、人工弁を装着していることで生活や就労に制限が出てきます。
そのため、人工弁の場合は「就労の有無・生活への支障」などに関わらず、3級と認定されます。
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