目次
対象者の基本データ
病名 | 慢性疲労症候群(まんせいひろうしょうこうぐん) |
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性別 | 女性 |
支給額 | 年額 約204万円 |
障害の状態 |
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申請結果 | 障害共済年金2級 |
ご相談までの経緯
1年程前に当事務所にて裁定請求を行い、障害共済年金3級を受給していました。
受給決定後より徐々に症状が悪化し、傷病に対する理解や多大な配慮の下で何とか継続していた仕事も従事することが困難となりました。
症状悪化に伴い、仕事は休職し、入院加療を行うことが決まり、障害の程度が変わったことによる請求が出来ないかご相談をいただきました。
申請結果
現在の状況をお伺いすると初回申請時の状態から明らかに悪化しており、上位等級に該当する可能性があると思われました。
次回更新日まではまだ2年以上期間があり、初回申請からは1年以上経過していたことから「額改定請求」を行うこととなりました。(ポイント①)
障害共済年金の額改定請求となる為、まずは申請必要となる書類や手続き方法について共済組合へ確認を行いました。(ポイント②)
ひとまず「額改定請求書」と「申請時現在の診断書」を提出すれば審査を進めていただけるということだったため、早速診断書の取得から手続きを進めていきました。
現在は入院加療中で初回申請時とは異なる病院の医師の診療を受けていた為、現在に至るまでの経過や症状・日常生活状況等について参考資料を作成し、今回の額改定請求に至る経緯が伝わるよう主治医の先生に橋渡しを行いました。
また診断書の記載内容だけでは伝わりにくい初回申請時以降、現在までの症状や就労・日常生活状況等の経過について病歴就労状況等申立書に詳述し、審査に必要とされる「額改定請求書」と「申請時現在の診断書」と一緒に申請しました。
申請の結果、3級から2級へ等級改定され、「障害共済年金2級」が支給されることとなりました。
額改定請求の手続き自体は裁定請求等と比較すると比較的簡単に手続きができ、また額改定請求を行うことによって、不利益な取り扱い(現状の等級よりも下位等級に改定・支給停止など)を受けることはありません。
しかし、いつでも額改定請求が出来るというわけではない為、次回更新日までの期間や病気の経過特性などを考慮し、今のタイミングで申請をすべきかどうかは検討する必要があると思います。(ポイント③)
判断に迷ったときは専門家にご相談くださいませ。
【ポイント1】障害の程度が変わったときは額改定請求を
障害の程度が請求時と異なる場合は、更新の際に等級が変更される可能性があります。
しかし更新には人それぞれに1~5年の期限が設けられているため、期限の到来を待つ必要があります。
一方、更新を待たずに障害の程度に変更があった旨を申立てることにより、等級を変更する手続きが『額改定請求』です。
額改定請求は更新と異なり、自ら日本年金機構へ申請を行う必要があります。
【ポイント2】障害共済年金の手続きについて
初診日の段階で共済年金に加入していた場合、障害共済年金での請求となります。
障害共済年金による請求の場合、一般的な基礎年金や厚生年金の請求と比べて、必要な書類や提出のタイミングが異なる事があります。
まずは加入していた共済組合へ連絡して手続きの方法を確認してから着手することとなります。
【ポイント3】額改定請求ができる時期(原則)
障害年金受給中の方が、障害の程度に変更があったとして、等級変更を求める手段として『額改定請求』というものがあります。
額改定請求を行うには、原則として下記の期限を待つ必要があります。
①年金を受ける権利が発生した日から1年を経過した日
②障害の程度の診査を受けた日から1年を経過した日
なお、例外として1年を待たずに申請できるケースがあります。
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