【事例10】脳梗塞後遺症|障害厚生年金1級(障害認定日の特例の事例)

脳梗塞後遺症|厚生年金1級

対象者の基本データ

病名 脳梗塞後遺症
性別 女性
支給額 年額 約135万円
障害の状態
  • 脳梗塞後遺症により半身麻痺、高次脳機能障害、えんげ障害となった
  • 生活には家族の介助が必須
  • 就労は出来ない
申請結果 障害厚生年金1級

 

ご相談までの経緯

45歳のNさんは、一人暮らしをしながら会社員として勤務していました。

休日に実家に帰省することになり家族はNさんの帰りを待っていましたが、予定時刻を過ぎても帰宅しなかったそうです。

電話にも応答しなかった為、心配した家族がNさん宅に行ったところ、意識不明で倒れているNさんを発見。

すぐに救急車で搬送されました。

検査にて脳梗塞が認められ、即日手術となりました。

3日後、ようやくNさんが意識を取り戻しましたが、半身麻痺や高次脳機能障害といった後遺症が残りました。

しばらくリハビリを行いましたが半身麻痺等の後遺症は残存し、実家にて家族と共に暮らすこととなりました。

現在は、家族の介護のもと生活を送り、機能維持のためリハビリにも努めているそうです。

会社への復帰は難しい状況で、今後のことを考えた末、障害年金を受給するためにお兄様からの当事務所にご相談がありました。

 

申請結果

原則として障害年金を請求できるのは『初診日から1年6ヵ月を過ぎた日』からです。

ただし脳梗塞の場合は、以下を全て満たすと1年6ヵ月を待たずに請求することができます。

これを認定日の特例と言います。

①初診日から6ヵ月経過している
②医学的にこれ以上の改善が見込めない
③症状固定と判断されている

今回ご相談頂いた時点では、初診日から1年6ヵ月は経っていませんが『6ヵ月』は経過していました為、特例に該当する可能性がありました。

ところがNさんは、リハビリを継続中。

リハビリを行っている場合は、障害認定日の特例を認めてもらえない可能性がありました。

そこで、医師にリハビリの内容や目的などを診断書に記載してもらうのと合わせて
申立書でも特例に該当する理由を主張していきました。

次に、申請する症状の検討。

脳梗塞後遺症のように複数の障害が残った場合、肢体の障害のみで申請・複数の障害を併せて申請などの申請方法があります。

詳しくヒアリングを行った結果、肢体の障害(半身麻痺)のみで1級相当であると判断ができました。

最終的に、認定日の特例による『肢体の障害のみ』で障害年金を申請。

結果は、認定日の特例も認められ、無事に障害厚生年金1級となりました。

 

【ポイント1】障害認定日の特例(脳血管障害)

障害認定日は、原則『初診日から1年6ヵ月を経過した日』です。

しかし脳梗塞などの脳血管障害の場合は、特例として以下を全て満たすと1年6ヵ月を待たずに障害年金の申請ができます。

  1. 初診日から6ヵ月経過している
  2. 医学的にこれ以上の改善が見込めない
  3. 症状固定と判断されている

これを障害認定日の特例と言います。

 

【ポイント2】複数傷病がある場合は併合認定も検討

2つ以上の障害がある場合、それぞれの傷病について申請することで障害の状態を併せて認定されると受給の可能性が高くなったり、更に上位等級での認定となることがあります。

全ての傷病で併合認定が出来るわけではないため、複数障害がある場合は、闇雲に申請するのではなく、どのように組み立てて申請していくか検討する必要があります。

複数傷病でどのように手続きを進めていくのが良いか判断が難しい場合はぜひ専門家へご相談ください。

 

その他の肢体の障害の事例

 

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    現在では日本全国どこの年金事務所へ提出しても、東京の障害年金センターで審査をされます。
    そのため遠方の方が当事務所にご依頼いただいても、遠方だから審査に違いが出るというようなことはございませんので、ご安心下さい。
     

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