
目次
はじめに
うつ病になって「障害年金という制度があるって聞いたけれど、私ももらえるの?」と悩まれている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
うつ病などの精神疾患で日常生活や仕事に支障が出ている場合、「障害年金」を受給できる可能性があります。
本記事では、専門家の立場からうつ病の障害年金についてやさしく解説します。
特に、他の病気と比べたときのうつ病の特徴に焦点をあて、制度の概要や申請のポイント、よくある疑問にも答えていきます。

障害年金は病名だけで決まるのではなく、生活への影響度合い(障害の程度)で判断されます。
そのため、同じうつ病でも人によって受給できるかどうかが異なります。
本記事を読むことで「うつ病でも障害年金がもらえるの?」という不安を解消し、申請に向けた具体的な一歩を踏み出していただければ幸いです。

日本年金機構の「障害年金業務統計(令和6年度決定分)」によると、新規裁定に占める「精神障害・知的障害(精神の障害)」の構成比は、障害基礎年金で 80.6%(障害基礎+厚生合計で 67.0%)となっています。 (参考:『障害年金業務統計 (令和6年度決定分)』)
このことから、精神疾患(うつ病を含む)で障害年金を必要とする方は少なくなく、制度利用は決して珍しいものではありません。
安心して制度を理解し、適切に活用しましょう。
障害年金とは?うつ病も対象になるの?

障害年金とは、公的年金制度にもとづき、病気やケガによって生活や仕事に制限を受けるようになったときに支給される年金のことです。
障害年金は、病気やけがで生活や仕事が制限されるようになった場合に受け取れる年金です。
請求できるかどうかは年齢だけでなく、初診日が国民年金加入期間中、20歳前、または日本国内に住む60歳以上65歳未満の未加入期間中にあるかなど、制度上の要件で決まります。
ポイントは、「どんな病気だからもらえる」というより「障害の程度(生活への支障の度合い)によって支給が決まる」という点です。
障害年金の審査では病名だけでなく、「日常生活や仕事にどれだけ支障があるか」が重視されます。
そのため、例えば同じ「うつ病」と診断されていても、症状が軽く日常生活にほとんど問題がない場合には支給されませんし、逆に症状が重く生活に著しい支障が出ていれば支給対象となり得ます。
では、うつ病は障害年金の対象となるのでしょうか?
答えは「はい」です。
うつ病(気分障害)は障害年金の認定対象となる代表的な傷病の一つであり、「精神の障害」として扱われます。
厚生労働省のガイドライン(「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」)に基づき、日常生活能力の程度や労働能力の制限度合いによって障害等級(1級~3級)が決定されます。
うつ病の場合、その症状の特性上、調子の良い日と悪い日があることや一時的に寛解することもあります。
そのため症状が現時点でどの程度かだけでなく、これまでの経過や現在の日常生活状況を十分考慮して審査されます。
実際、障害年金の診断書では医師が日常生活での困難さを7つの項目で評価し、総合的に障害の程度を判断します。
障害者手帳を持っていないと申請できない?
結論から言うと、手帳がなくても障害年金の申請・受給は可能です。
障害年金と障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)は全く別の制度で、認定基準も異なります。
手帳等級と年金の等級が一致しないケースも多いので、「手帳がないから…」と諦める必要はありません。
うつ病で障害年金を受給するための3つの条件

うつ病で障害年金を受け取るには、他の傷病と同様に次の3つの受給要件をすべて満たす必要があります。
初診日要件
障害の原因となった傷病の「初診日」が適切な期間内にあること。
初診日とは、その病気で初めて医師の診療を受けた日のことです。
具体的には、初診日が、国民年金加入期間中、20歳前、または 日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間 にあることが必要です。
うつ病の場合、「抑うつ症状」で初めて心療内科や精神科を受診した日が該当します。
この初診日を証明できないと申請が認められないので、受診時の領収書やカルテ記録などは大切に保管してください(初診日の証明が難しいと不支給となるリスクがあります)。
この初診日から1年6か月を過ぎた日を障害認定日といいます。(※1年6か月以内に病気やけがが治った場合(症状が固定した場合)はその日が障害認定日となります。)
これは、病状が変動し得るため一定期間経過を見て障害状態を判断する必要があるからです。
裏を返せば、初診から1年6か月時点(障害認定日)より前に症状がいったん良くなってしまった場合は、その時点では障害年金の等級に該当せず不支給となる可能性があります。
ただし、その後再び症状が悪化して障害状態に該当すれば事後重症による請求(障害認定日以降に状態が悪化した場合の請求)も可能です。
なお、事後重症による請求は可能ですが、請求書の提出期限(65歳の誕生日の前々日まで)があるため注意が必要です。
諦めず、65歳未満で障害の程度が基準に該当したタイミングで申請しましょう。
保険料納付要件

年金保険料を一定期間きちんと納めていること。
原則として、初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの公的年金の加入期間のうち、保険料の納付済期間(厚生年金・共済期間を含む)と免除期間を合算した期間が 3分の2以上必要です。
ただし、初診日が 令和18年3月末日までの場合は、初診日において65歳未満であれば、初診日の前日において 初診日がある月の前々月までの直近1年間に未納がないことでも要件を満たします。
なお、初診日が20歳前の場合(厚生年金や国民年金未加入の時期に発病した場合)は、この納付要件は問われません。
保険料の納付状況は非常に重要なので、「自分は未納があるかも…」という方は年金事務所等で記録を確認しておきましょう。
障害状態要件(障害の程度)

障害認定日(通常は初診から1年6か月後)または請求時点で、その傷病による障害の状態が所定の障害等級に該当していること。
障害年金では障害の重さに応じて1級・2級・3級という等級が定められており、うつ病など精神の障害の場合は原則1級または2級に該当する必要があります(初診日に厚生年金に加入していた方は3級も対象)。
等級は国の定める障害等級表・認定基準に沿って認定されます。
では具体的に、うつ病でいう1級・2級・3級とはどんな状態かを見てみましょう。
ざっくり言えば、1級ほど生活への支障が大きく、数字が大きいほど軽い障害です。
ただし「軽い」といっても3級でも日常生活や就労に一定の制限がある状態です。
障害等級1級
障害の程度が非常に重く、日常生活の用を弁ずることができない程度(身の回りのことはかろうじてできても、それ以上の活動ができない等)に該当します。
障害等級2級
日常生活が著しく制限され、日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度に該当します。
障害等級3級
厚生年金加入者のみ認定される等級で、労働に制限を受ける程度の障害状態を指します(国民年金の障害基礎年金には3級がないため、初診日が国民年金の方はこの等級では受給できません)。
うつ病では、気分や意欲・行動の障害が持続的または繰り返し起こり、症状は重度ではないものの、働く上で何らかの制限が生じている状態が3級相当です。
例えばフルタイム勤務は困難で、週数日の軽い勤務や職場で特別な配慮が必要な状態が考えられます。
💡参考データ:障害年金の支給額💡
障害年金の等級に応じて支給される年金額は異なります。
障害基礎年金(令和7年度・4月分から)の年額は、2級 831,700円、1級 1,039,625円です。子の加算は、子がいる場合に 1人目・2人目は各239,300円、3人目以降は各79,800円が加算されます。
障害厚生年金(3級)には最低保障額があり、令和7年度の最低保障額は 年額623,800円(生年月日により別額あり)です。
2級以上の場合は厚生年金分に加えて障害基礎年金も支給されます。
※「子」は原則、18歳到達後最初の3月31日まで(または一定の障害がある場合は20歳未満)など、制度上の定義があります。
他の病気と比べた「うつ病」の特徴とは?

障害年金の認定基準は病気の種類ごとに微妙に異なります。
ここではうつ病(精神疾患)と他の病気(身体疾患など)を比較し、どのような違いがあるのかを整理します。
最大の違いは、評価の方法や重視されるポイントです。
客観指標の有無
身体の病気であればレントゲン画像や血液検査の数値など客観的なデータで障害の程度を示せる場合が多いですが、うつ病をはじめとする精神疾患では数値化できる検査結果で病状を表すことができません。
このため、精神疾患には独自の評価基準(日常生活への支障度合いなど)が用いられます。
例を挙げると、糖尿病や腎臓病ならば血糖値や腎機能の検査結果が重要ですが、うつ病では「食事や身だしなみが自分でできているか」「他者との意思疎通は可能か」など日常生活でどの程度自立できているかが評価の中心になります。
評価項目の違い
精神疾患(うつ病・統合失調症・発達障害など)の場合、評価のポイントは主に次の3つです。
- 日常生活の自立度(例:適切な食事摂取、身辺の清潔保持、金銭管理が自分でできるか 等)
- 対人関係や社会適応力(例:他者との意思疎通ができるか、集団行動に参加できるか)
- 就労状況(例:働けるかどうか、働く上で特別な配慮が必要か)
一方、内科系疾患や外科系疾患では、以下の項目が重視されます。
- 臓器の機能障害の程度(検査データや画像所見)
- 治療の必要性や頻度(透析の回数、入院期間など)
- 日常・労働への影響(疲れやすさ、痛みによる制限 など)
例えば腎疾患では、障害認定基準において 人工透析療法施行中は原則2級とされています(また、透析開始から3か月経過日を障害認定日として扱う取り扱いがあります)。
心疾患では、NYHA分類などの指標を含む臨床所見・検査所見や一般状態を踏まえて、障害認定基準に基づき総合的に等級が判断されます。
このように、病気によってチェックされるポイントが異なるのです。
等級認定の傾向
うつ病など精神の障害では、診断書における「日常生活能力の判定」という欄で医師がつける評価が等級に大きく影響します。
そのため、診断書の内容次第で結果が大きく左右される点が特徴です。
一方、身体の病気では診断書に加えて検査結果という裏付けがある分、比較的客観的に評価される傾向があります。
ただし、「数値が安定している=障害が軽い」とみなされてしまうこともあり得るため、長期にわたる影響や疲労度などを診断書に詳しく書いてもらうことが重要です。
| 比較のポイント | うつ病など精神疾患の場合 | その他の病気の場合 |
|---|---|---|
| 障害の程度評価 | 客観検査による数値化が困難。 医師の診断書で示される日常生活能力や社会適応の困難さが重要。 例:食事・身支度が自分でできるか、人と適切に接触できるか、就労に支障があるか 等。 | 検査データ・画像所見が重視。 レントゲンや血液検査など数値で示せる機能障害が評価の軸。例:血液データの異常値、臓器の機能指標、身体の欠損や麻痺の程度 等。 |
| 障害等級の基準 | 1級: 常時介助が必要なレベル(ほぼ寝たきりなど)。 2級: 日常生活が著しく制限され、働けない状態。 3級: 一部就労可能だが制限がある(厚生年金のみ)。 注: 精神の障害の等級は、診断書の「日常生活能力の判定」「日常生活能力の程度」等を踏まえて総合的に判断されます。ガイドラインの「障害等級の目安」はあくまで目安であり、個別の生活実態・就労状況等により結論が前後することがあります。 | 基準は傷病ごとに具体例あり。 例:腎不全では週3回透析 ⇒ 2級以上、心疾患ではNYHA分類III~IV(重度心不全) ⇒ 2級相当。 1級は両眼失明や高度の四肢まひなど、常時介護が必要な状態。 |
| 初診日から請求までの期間 | 原則1年6か月待機(症状固定の概念がなく、経過観察が必要)。 初診から1年6か月経過時点(障害認定日)に障害状態が認定される。 それ以前に悪化しても請求不可(ただし、その後悪化した場合は事後重症で請求可)。 | 例外的に早期認定あり。 身体障害では状態が固定すれば、1年6か月前でも認定日となる場合あり(例:事故による即時の切断障害など)。 ただし、多くの疾患では精神疾患と同様に初診から1年6か月後が原則。 |
| 申請上の注意 | 診断書の書き方次第。医師に日常生活の困難さを具体的に伝え、適切に記載してもらうことが重要。 働いている場合は、職場での配慮や欠勤状況も医師に共有する。 | 客観データ+生活状況。 検査結果や画像所見を添付しつつ、痛みや疲労による日常生活への支障を強調。 医師に長期的な影響も記載してもらう。 |
上の比較表のとおり、精神疾患(うつ病)の場合は「見えない障害」をどう伝えるかが肝心です。
他の身体の病気以上に、日常生活で困っている具体的な状況(例えば「食事はお惣菜を買ってくるだけで精一杯」「通院以外は家から出られない」「勤務先で頻繁に休憩をもらっている」等)を申立書や診断書に反映させる必要があります。
また、精神疾患では障害年金の審査に専門のガイドライン(等級判定ガイドライン)が存在し、診断書に記載された「日常生活能力の判定(7項目)」と「日常生活能力の程度(5段階評価)」の内容が点数化され、等級の目安が算出されます。
専門家はこのガイドラインを踏まえて書類作成のサポートをしています。
一般の申請者には馴染みが薄いかもしれませんが、ガイドラインを意識した適切な書類準備が結果を大きく左右し得ることを覚えておきましょう。
うつ病で障害年金を申請する際のポイント

最後に、うつ病による障害年金をスムーズに受給するためのポイントをまとめます。
制度が複雑なうえ、「うつ病では受け取りにくいのでは?」「働いていると無理では?」といった誤解もあります。
正しい知識を持って準備すれば適切に受給できますので、以下の点に注意してください。
初診日の証明と病歴の整理
前述のとおり、初診日の証明は必須です。
初診の病院でもらった領収書や診療明細、紹介状などは大切に保管しましょう。
また、初診から現在までの経過(入院や休職の履歴、症状の変遷)を時系列で整理しておくと、医師に診断書を書いてもらう際や自分で「病歴・就労状況等申立書」を作成する際に役立ちます。
特にうつ病は再発・寛解を繰り返すことも多いので、「いつ頃どの程度悪化し、生活にどう支障が出たか」「治療内容や服薬の変遷」などを書き留めておくとよいでしょう。
医師との連携(診断書のポイント)

診断書は審査の最重要書類です。
医師には遠慮せず、自分の日常生活で困っていることを具体的に伝えてください。
例えば、「食事はコンビニ弁当を買ってくるのが精一杯で、料理や片付けができない」「朝起きることができず週に何日も会社を休んでいる」「家族に起こしてもらわないと通院もままならない」といった具体例です。
診断書の「日常生活能力の判定」では、主に 7項目(適切な食事/身辺の清潔保持/金銭管理と買い物/通院と服薬/他人との意思伝達及び対人関係/身辺の安全保持及び危機対応/社会性)について評価されます。
※判断にあたっては「単身で生活するとしたら可能かどうか」で評価する旨の注意があります。また、「日常生活能力の程度」も段階評価で記載され、これらを踏まえて等級判断の材料になります。
この評価が等級に直結するため、実際より軽く見積もられないよう注意が必要です。
忙しい診療の中では医師も全て把握しきれないことがありますので、事前にメモを書いて渡すなど工夫して、生活上の支障を正確に伝達しましょう。
就労状況の伝え方

「働いている=障害年金はもらえない」は誤解です。
実際には、就労の有無よりも「どういった配慮や制限下で働いているか」が重視されます。
たとえば短時間勤務や業務量の特別な軽減措置がある、頻繁に欠勤・早退している、同僚のサポートがないと業務がこなせない、といった状況であれば就労中でも障害年金が認められる可能性があります。
申請時には病歴・就労状況等申立書に、職場で受けている配慮や勤務状況を詳しく書きましょう。
医師にもそれらの事情を伝え、診断書の「就労状況」欄に反映してもらうことがポイントです。
実際に、時短勤務ながら職場の理解を得て何とか働いているようなケースで障害厚生年金3級が認められた例もあります。
大事なのは「無理なく通常勤務できる状態ではない」ことを示すことです。
誤解しやすいポイントの確認
申請前に次の点も確認しておきましょう。
- 障害者手帳は不要: 前述の通り、手帳の有無は関係ありません。手帳を持っていなくても基準を満たせば受給できます。
- 入院歴がなくても可能性あり: 入院経験がなく通院治療のみの場合でも、日常生活に大きな支障があれば2級に認定されることがあります。入院していないからといって諦めないでください。
- 家族の協力について: 一人暮らしの方と実家で家族と同居している方とでは日常生活の実態が異なります。同じ症状でも、家族の助けがあるかで表面的な生活自立度が違って見えることもあります。家族に手伝ってもらっていること(例:食事の用意、服薬管理など)は必ず申立書に書きましょう。家族から見た様子を添えて書くのも有効です。
専門家への相談も検討を

うつ病での障害年金申請は書類準備が煩雑で、医学的な表現や年金制度の知識も求められます。
不備があると本来もらえるはずの年金が不支給になるケースも少なくありません。
社会保険労務士(社労士)など年金専門の相談先では、初回相談を無料で行っているところもあります。
自力での申請に不安がある場合は、無理せず専門家に相談するのも一つの方法です。
特に初診日の証明や診断書の書き方で悩んだとき、経験豊富な専門家のアドバイスは心強いでしょう。
まとめ

うつ病による障害年金について、他の病気との違いや申請のコツを中心に解説しました。
大切なのは、「自分は受けられないのでは…」と最初から諦めないことです。
うつ病はれっきとした障害年金の対象疾患であり、症状が重く生活や仕事に支障が出ていれば、公的年金で支援を受ける権利があります。
最近では精神疾患で障害年金を受給する人は増えており、多くの方が制度を活用しています。
申請にあたっては、「初診日」「保険料納付」「障害等級」という3つの要件を押さえつつ、日常生活での困難さをしっかり書類に反映することが何より重要です。
本記事で紹介した注意点を参考に、主治医や家族とも連携しながら準備を進めてみてください。
不安な点があれば年金事務所や専門の社労士に相談し、一人で抱え込まないようにしましょう。
あなたが本来受け取れるはずの支援を逃さず、生活の安定につなげてください。
あなたの一歩を心から応援しています。
障害年金の申請に関するお問い合わせ
「入院中なので事務所へ行けない」「家から出られない」「人と話すのが苦手・・・」という場合は、ホームページのお問合せフォーム以外にも電話やLINEなどでお気軽にご連絡下さい。
電話やメール、LINEなどでご質問いただいても、必ず当事務所にご依頼頂かなければいけないということではございません。
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