初診日とは

障害年金の申請をおこなう上で「初診日」が非常に重要になります。

この記事では「初診日」とはどのようなもので、どのような点を注意すればいいのかなど、分かりやすくご説明したいと思います。

「初診日」とは何か?

「初診日」とは何か?

障害年金の手続きを進めるうえで頻出する 「初診日」 とは、その障害の原因となった病気やケガについて初めて医師(または歯科医師)の診療を受けた日のことです。

簡単に言えば、「その病気で最初に病院に行った日」が初診日です。

ある症状で複数の病院を受診して最終的な診断が下った場合でも、最初に受診した日のほうが「初診日」として扱われます。

病名が判明した日や専門科で診断された日ではなく、あくまで症状について最初に受診した日が基準になりますので注意しましょう。

例えば、指の痛みで整形外科を受診し、その後リウマチ科で関節リウマチと診断されたケースでは、リウマチ科で診断された日ではなく、最初に整形外科を受診した日が初診日になります。

また、歯科で腫瘍が見つかって口腔外科に紹介された場合も、初診日は口腔外科ではなく歯科を初めて受診した日となります。

このように、診療科が変わったり病名が後で変わった場合でも、関連する症状で初めて医師の診療を受けた日が初診日となるのが基本的な考え方です。

「初診日」が重要な理由

「初診日」が重要な理由

初診日は障害年金を受け取るうえで 極めて重要なポイント です。

その理由は大きく分けて次の3点に集約されます。

【初診日が重要な理由1】受給できる年金の種類が決まる

【初診日が重要な理由1】受給できる年金の種類が決まる

初診日がいつ・どの制度の加入中かによって、受け取れる障害年金の種類(障害基礎年金・障害厚生年金)が決まります。

下表のように、初診日に加入していた年金制度によって受給できる年金が異なります。

初診日時点で加入していた制度受給できる障害年金の種類

  • 国民年金(自営業・学生・無職など第1号・第3号被保険者)障害基礎年金(1級または2級)
  • 厚生年金(会社員・公務員など第2号被保険者)障害厚生年金(1〜3級)+障害基礎年金(1級または2級)
  • 20歳前(年金未加入の未成年期)障害基礎年金(20歳前傷病として、原則1級または2級)
  • 60~64歳(国民年金の資格喪失後、日本在住の期間)障害基礎年金(特例として対象)

上記のとおり、初診日の時点で国民年金に加入していたか厚生年金に加入していたかで、受け取れる年金種別が変わります。

例えば初診日に厚生年金に加入していた人は障害厚生年金(+該当等級なら障害基礎年金)を受給できますが、初診日に国民年金加入だった人は障害基礎年金のみが対象になります。

未成年のうちに負った障害(20歳前傷病)の場合や、60~64歳で初診日がある場合も特例的に障害基礎年金の対象となります。

一方、初診日が65歳以上(老齢年金受給開始年齢を過ぎた後)であるケースは原則として障害年金の対象にならない点にも注意が必要です。

※例外的に、65歳以上でも厚生年金に加入中に初診日がある場合や、国民年金に特例任意加入している場合などは認められることがあります。

【初診日が重要な理由2】保険料納付要件の判定基準日になる

【初診日が重要な理由2】保険料納付要件の判定基準日になる

障害年金を受給するためには、初診日の前日までに一定の年金保険料を納めていること(納付要件)も満たす必要があります。

初診日の前日を基準に、「被保険者期間のうち3分の2以上の期間で保険料納付または免除済み」または「直近1年間に未納がない」等の条件を満たしているかが確認されます。

例えば初診日が属する月の前々月までの直近1年間に滞納がなければ要件を満たす特例もあります。

なお、初診日が 20歳前の場合はこの保険料納付要件は問われません(未成年のため加入義務がないためです)。

逆に言えば、初診日の時点で保険料納付要件を満たしていないと受給できないため、「いつ初診日と認定されるか」で結果が大きく変わる可能性があります。

(参考:日本年金機構ホームページ『障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額』)

【初診日が重要な理由3】障害認定日の起算点になる

【初診日が重要な理由3】障害認定日の起算点になる

通常、障害年金の等級認定は初診日から起算して1年6か月を経過した日(これを「障害認定日」といいます)に行われます。

したがって、その1年6か月経過時点で障害状態が所定の等級に該当しているかが審査されることになります。

初診日がずれると障害認定日もずれますので、認定時点で症状がどうであったかという結果にも影響します。

なお、傷病によっては1年6か月を待たずに障害認定日とみなされる特例(例:人工透析開始から3か月経過時、ペースメーカー装着日など)もありますが、いずれにせよ初診日が基準点になることに変わりはありません。

以上のように、初診日は「どの年金が受け取れるか」「保険料要件を満たすか」「いつ障害状態を認定するか」という重要事項に直結します。

仮に思い違いで初診日を誤認していた場合、受給できる年金の種類(基礎年金か厚生年金か)が変わったり、保険料要件を満たさなくなったりするおそれもあります。

そのため、正確な初診日の把握と証明は障害年金請求の 最重要ポイント の一つなのです。

初診日の基本的な考え方と例外ケース

初診日の基本ルールは前述のとおり「障害の原因になった傷病で最初に受診した日」ですが、実際のケースでは判断が悩ましい場合もあります。

ここでは初診日の決まり方に関する典型例や例外をいくつか紹介します。

【ケース1】診療科や病名が後で変わった場合

初診日は病名確定の日ではありません

最初の受診時にはっきりした病名が付かなくても、また後になって診断名や担当科が変わっても、最初にその症状で受診した日のほうが初診日となります。

先ほどの例のように、「うつ病と思って通院していたA病院での初診日」と「後に発達障害と診断されたB病院での初診日」のケースでは、後者ではなく前者(A病院を初めて受診した日)が初診日と扱われます。

誤診や診療科の変更があっても初回受診日が優先されますので、「最初は別の診断名だったが同じ症状の通院歴がある」という場合はその日付をしっかり確認しましょう。

【ケース2】先天性疾患や子どもの頃の障害

生まれつきの障害(先天性の障害)の場合、例外的に出生日が初診日とみなされます。

例えば先天性の知的障害は、何歳で判明したかに関わらず原則「出生した日」が初診日になります。

発達障害の場合は、知的障害を伴わないときは初めて診療を受けた日、知的障害を伴うときは出生日が初診日となる、というように扱われます。

また先天性の心疾患や難病でも最初に症状が現れて受診した日が初診日です。

このように生まれつきや未成年で発症した障害では特例的な初診日の考え方がありますが、基本的には年金加入前の傷病として20歳到達時に請求する形になります(20歳前傷病による障害基礎年金)。

【ケース3】複数の病気が関係している場合(相当因果関係)

前後の傷病に強い因果関係があると認められる場合、障害年金上はそれらを一つながりの傷病とみなして初診日を決定します。

例えば「前の病気がなければ後の病気は起こらなかった」と言えるような場合には、後から発症した病気で請求する場合でも初診日を前の病気の初診日にさかのぼって扱います。

具体例としては、肝炎を発症後に肝硬変に至ったケースでは、肝硬変で請求するとしても初診日は肝炎で最初に受診した日になります。

このような関係性を「相当因果関係」と呼びます。

他にも糖尿病が原因で生じる合併症(糖尿病性腎症・網膜症など)や、事故の後遺症としての精神障害など、医学的に前後が密接に結びつく場合には前病の初診日にまとめられます。

一方で、高血圧が原因で脳出血を起こしたような場合は医学的因果関係はあっても障害年金上は別の傷病と扱われるなど、相当因果関係が認められない例もあります。

因果関係の有無は医師の所見や病状経過等から総合判断されますが、自分では関連があると思っても年金上は別扱いになるケースもあるので注意が必要です。

【ケース4】長期間寛解して再発した場合(社会的治癒)

一度かかった病気が治療の必要がない状態に長く落ち着いていた後、再度同じ病気が悪化・再発したような場合、状況次第では再発時を新たな初診日とみなすことがあります。

医学的には完全治癒していなくても、約5年以上にわたり治療を要さず通常の社会生活を送れていた場合などは「社会的治癒」と判断され、前の通院歴とは切り離して扱われる場合があるのです。

ただし社会的治癒の明確な基準は公的に示されておらず、ケースバイケースで慎重に判定されます。

この適用は非常に難しく専門知識が必要な領域ですので、「長期間治っていたのに再発したので新たに初診日扱いにならないか?」といったケースでは社労士など専門家に相談することをおすすめします。

以上が初診日の考え方や特例の主なポイントです。

基本ルールを押さえつつ、自分のケースで初診日がどこにあたるかをしっかり確認しましょう。

不安な場合は無理に自己判断せず、専門家に問い合わせるのも良いでしょう。

初診日の証明方法と手続き

障害年金を請求する際には、「その傷病の初診日がいつであるか」を客観的に証明する書類の提出が求められます。

原則的には、初診日を証明するために初診時の医療機関で作成してもらう受診状況等証明書」という書類を年金請求書に添付する必要があります。

ここでは初診日の証明に関する基本的な流れと、証明が難しい場合の対処法を解説します。

初診日証明の基本

初診日証明の基本

障害年金の請求では、初診の病院・クリニック等で受診状況等証明書を作成してもらい提出するのが基本です。

受診状況等証明書には初診日を含むその医療機関での受診期間や病名などが記載され、担当医師または院長のサイン/捺印入りで発行されます。

初診日が他院で現在通院中の病院と異なる場合は、この証明書を初診の医療機関に依頼して作成してもらう必要があります。

もし現在の主治医が初診から診ている(初診の病院と同じ)場合は、その主治医に書いてもらう障害年金用の診断書自体に初診日が記載されるため別途証明書は不要です。

「カルテ」のポイント

初診から長期間が経っている場合、医療機関側でカルテ(診療録)が残っていないことがあります。

医師法ではカルテの保存期間は原則5年間とされており、それ以上前の記録が破棄されているケースも少なくありません。

まずは初診と思われる医療機関に問い合わせ、カルテや受診記録が残っているか確認しましょう。

カルテが残っていれば証明書を書いてもらえますし、仮に詳細が不明でも分かる範囲で記入してもらえます。

初診日や受診科の情報だけでも記載してもらえれば、他の資料と突き合わせて初診日と認定される場合もあります。

特に精神疾患などでは診療科(心療内科や精神科)だけの記載でも初診日認定されるケースがあります。

わずかな情報でも有力な手がかりになりますので、「カルテが無いと言われた場合でも記録が何も残っていないか?」を粘り強く確認すると良いでしょう。

初診日の記録がない場合の対応策

初診日の記録がない場合の対応策

もし初診医療機関でカルテ等の記録が一切残っていなかったり、病院が閉院していて証明書が取れない場合でも、まだ手はあります。

そうした場合には年金事務所で用意されている「受診状況等証明書が添付できない申立書」という書面を作成し、他の資料から初診日を明らかにする方法が用意されています。

「受診状況等証明書が添付できない申立書」は、その名のとおり初診日の証明書類が添付できない事情を記載する申立書です。

用紙は年金事務所で入手でき、初診医療機関名・所在地、受診期間、証明書を添付できない理由、そして併せて提出する参考資料などを記入します。

この申立書とともに、初診日を裏付ける参考資料をできる限り提出することで、年金機構が総合的に判断して「申立ての初診日」を認めてくれる可能性があります。

(参考:厚生労働省・日本年金機構『障害年金の初診日証明書類のご案内』)

初診日を証明するための主な資料例

  • 各種障害者手帳(身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳)と、その交付申請時の診断書の写し:手帳の申請書類には初診日が記載されていることが多いため有力な証拠になります。特に交付申請に用いた医師の診断書に初診日が明記されていれば、そのコピー1枚で初診日証明が可能なケースもあります。
  • 健康保険の診療記録(レセプトなど):会社の健康保険組合や国民健康保険で過去に受診した医療費の記録から、いつ・どの診療科を受診したかが分かります。健康保険組合等に問い合わせて取得し、初診日の証明資料とします。レセプト(診療報酬明細書)には診療日や処方内容が記録されており、客観性の高い証拠になります。ただしレセプト保存も一定期間で削除されるため、早めの請求が肝心です。
  • お薬手帳・診察券・医療機関の領収書:これらから受診日付や医療機関名、投薬歴を確認できます。特にお薬手帳には処方された薬と日付が残るため、最初にその病気で治療を受けたおおよその時期を示す手がかりとなります。領収書や診察券に初診日のスタンプや日付の記載があれば有効です。
  • 生命保険・労災保険等の申請書類:民間の生命保険や労災保険の給付申請時に提出した診断書の写しも有用です。重度障害の給付金請求や労災認定の際に医師が書いた診断書に初診日が書かれていれば証明に使えます。
  • 健康診断結果:事業所等の健康診断で「要受診」となった場合、その健診日が初診日とみなされる特例もかつてはありました(※2015年10月以降、健診日は原則初診日とせず「異常を指摘され医療機関を受診した日」を初診日とするルールに変更されています)。現在は限定的な扱いですが、もし健診で異常を指摘されすぐ受診した場合などは参考資料になり得ます。
  • その他参考になりそうな書類:例えば交通事故証明書や労災の事故報告書、母子健康手帳(先天性障害の記録)、学校の健康診断記録や成績表の健康欄、障害に関連する入退院記録、他医療機関からの紹介状の控えなど、初診日頃の状況を示す間接資料は幅広く検討しましょう。一つ一つは決定的でなくても、複数の資料を組み合わせることで初診日を特定できる場合もあります。

以上の資料を可能な限り集め、「受診状況等証明書が添付できない申立書」に添えて提出します。提出書類の整合性や信ぴょう性を年金機構が確認し、妥当と認められれば申立書に記載した日付が障害年金上の初診日として認定されます。

転院先のカルテ記載

初診日を裏付ける資料としては、転院先のカルテ記載も見逃せません。

初診の病院Aから紹介状を持って次の病院Bを受診した場合、B病院にA病院の紹介状コピーが残っていればそれが証拠になります。

紹介状が無く転院した場合でも、B病院のカルテに「○年○月頃にA病院を受診した」等の患者申告が記載されているケースがあります。

そうしたカルテのメモ書きであっても、初診日から長期間(おおむね5年以上)前に書かれた記録であればそれ単独で初診日の証明として認められるルールもあります。

転院を繰り返している場合は、後の病院に残る記録も調査し、必要に応じてその病院にも受診状況等証明書を依頼しましょう。

第三者による証明(第三者証明)

公的な資料がまったく手元に無い場合、やむを得ず第三者の申立書(第三者証明)に頼るケースもあります。(参考:「障害年金の初診日を明らかにすることができる書類を添えることができない場合の取扱いについて」の一部改正について〔国民年金法〕

第三者証明とは、初診日当時の状況を知っている第三者が「いつどこの医療機関を受診していた」といった証言を文書で提出する方法です。

ただし「請求者の三親等内の親族は、第三者証明を行えません」と明記されており、「第三者」として親・子・兄弟姉妹・祖父母・おじ・おば・いとこ 等は原則対象外です。(参考:厚生労働省・日本年金機構『障害年金の初診日証明書類のご案内:P4.⑵第三者証明(2通)を用意する方法』)

初診日が20歳以上の場合、第三者証明2通以上に加え何らかの客観資料を提出することが求められます。

逆に初診日が20歳前の場合は第三者証明2通だけでも認められる場合があります。

いずれにせよ、第三者証明は最終手段と考え、まずは可能な限り他の客観資料の収集に努めましょう。

証明書類集めに行き詰まったときは、年金事務所や専門の社労士に相談すると適切なアドバイスが得られることが多いです。

よくある質問・注意点 Q&A

最後に、障害年金の初診日に関するよくある疑問点や注意事項をQ&A形式でまとめます。

Q: 初診日が思った日と違っていたら変えることはできますか?

回答初診日は事実にもとづき決定されるものであり、任意に変更することはできません。

障害年金では「この日が初診日です」とこちらが主張すれば通るものではなく、あくまで医療記録等の客観的証拠によって裏付けられる必要があります。

もし当初考えていた日付では保険料要件を満たさない等の問題が生じても、虚偽の申告は厳禁です。

とはいえ、前述のとおり医学的に関連する前傷病があれば初診日がさかのぼるケースもありますし、証拠がなくても諦めず資料収集をすれば認定に繋がる可能性があります。

安易に「あの病院でなく後に行った病院を初診としよう」などと自己判断せず、疑問があれば専門家に相談しましょう。

Q:初診日が65歳を過ぎている場合、障害年金はもらえないのですか?

回答:原則として初診日が65歳以降(老齢年金受給権発生後)にある傷病は障害年金の対象になりません。

これは、障害年金が老齢年金とは別枠で支給される年金であり、老齢年金受給開始年齢を過ぎて新規に請求する制度設計になっていないためです。

ただし例外として、厚生年金保険に加入中(会社等で勤務中)に65歳以上で初診日を迎えた場合や、国民年金に特例で70歳未満まで任意加入している期間中に初診日がある場合などは障害年金の対象となるケースがあります。

また、初診日自体は65歳前でも障害認定日が65歳を過ぎてしまった場合は、そのまま障害年金を請求できます。

いずれにせよ、初診日がどの時点かで扱いが変わりますので、老後の病気でも「もしかして障害年金対象になるかも?」と思ったらまず専門家等に確認してみるとよいでしょう。

Q:初診日からずっと働いているのですが、障害年金は受け取れますか?

回答 初診日当時やその後働いているかどうかと、障害年金の権利そのものは直接関係ありません。

働いていても一定の障害状態であれば受給可能です。

ただし初診日に厚生年金に加入していた場合と国民年金の場合で受給できる年金が異なること、また収入が高いと20歳前傷病の障害基礎年金が支給停止になる仕組み(所得制限)があることなどは留意が必要です。

就労の有無よりも初診日の所属制度や障害状態の程度が重要ですので、該当しそうな場合は請求を検討してみましょう。

Q:障害者手帳を持っていれば初診日は証明できていますか?

回答:障害者手帳の所持と障害年金の初診日証明は別問題です。

手帳申請時に医師の診断書を提出しているため、その中に初診日が記載されていれば有力な証拠になります。

しかし手帳自体には初診日の情報は載っていないため、年金請求には診断書のコピーを提出する必要があります。

また手帳は持っていなくても年金は受給できますし、逆に手帳があっても年金の要件(初診日要件・納付要件・障害状態要件)を満たさなければ年金は受け取れません。

「手帳=年金証明」ではない点に注意してください。

まとめ

まとめ

「初診日」は障害年金における土台となる重要な日です。

適切な年金給付を受けるためには、まずこの初診日を正しく押さえ、必要な証明書類を揃えることが不可欠となります。

振り返ってみて「どの日が初診日になるのか分かりにくい」「証明できる書類が手元にない」といった場合でも、本記事で紹介したように様々な方法で証明に近づける可能性があります。

大切なのは 諦めずに記録を探すこと、そして専門家の力を借りることです。

社労士など障害年金請求の専門家は初診日の特定や証明の支援に慣れていますので、困ったときは遠慮なく相談してみましょう。

障害年金申請をご検討されている皆様が適切に障害年金を受給できるよう心から願っています。

「初診日」の疑問が解消し、スムーズな年金請求への一歩となれば幸いです。

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