障害年金の申請までの流れ

障害年金の申請までの流れ

障害年金の申請に必要な流れをご案内します。

基本的に「申請流れ」というものは、置かれている状況により人様々であることを前提にお考えください。

しかし、それでは具体的なイメージがつかないと思います。

そこで今回は「一般的な障害年金申請の流れ」をご紹介します。
一般的な障害年金申請の流れ

 

① 初診日の確認

初診日の確認初診日は「あなたが申請しようとしている病気やケガで初めて医師の診療を受けた日」のことです。

障害年金は「初診日」を、様々な要件やルールの”起点”としているため、「いつが初診日なのか」というのは非常に重要なことです。

そこで「申請する前に」初診日はいつだったかな?と振り返り、確認しておくことが大切です。

さらに詳しい説明は『障害年金の初診日について詳しく解説』をご覧ください。

 

② 要件のチェック

要件のチェックじつは障害年金とは、必ず申請ができる訳ではありません。

申請に至るまでに「要件」があり、要件を満たした場合に限り、書類を提出(申請)、その後審査が行われます。

要件は主に以下の3つです。

①初診日要件
②障害認定日要件
③保険料納付要件

大事なことは「3つのいずれが欠けても申請できない」という点です。

申請のためには必ず必要となる、上記3つの要件。

それぞれどのような意味があるのか詳しくは『障害年金の受給要件』で、チェックしてみてください。

 

(注意点)

要件をチェックするうえで重要となるのが、【step1】でご説明した「初診日」です。

そのため、まずは「【step1】初診日を確認」してから【step2】に進むようにしてください。

 

③ 申請書類を貰う

申請書類を貰う初診日を確認・要件チェックが済んだら、いよいよ申請書類を貰います。

障害年金を請求するためには「自分が用意する書類・病院等で取得する書類・公的機関から発行してもらう書類」などいくつかの書類を揃えて提出しなければなりません。

一定の書類は「障害年金用の様式」があり、年金事務所や市区町村役場で受け取ることができます。

 

(注意点)

傷病ごとや家族構成など個々の置かれている状況により、用意する書類も変化します。

窓口で書類を受け取る際は、間違えてしまわないよう気をつけてください。

 

④ 受診状況等証明書

ここからは申請のため「書類集め」に入ります。

まずはどの傷病でも必ず必要となる「受診状況等証明書」を準備しましょう。

受診状況等証明書とは初診日を証明する書類のことで、様式は「年金事務所や市区町村役場」で受け取ることができます。【step3】参照

受診状況等証明書を「初めて診察を受けた病院」に提出して作成・発行してもらいましょう。

受診状況等証明書を取得する方法については「障害年金の初診について詳しく解説」に詳しく解説がありますので参考にご覧ください。

 

(注意点)

すでに病院が廃院・カルテが破棄されたなどの理由で「受診状況等証明書を取得できない場合」もあるかと思います。

そこで「もう申請できない」と諦めないでください。

このようなケースを救済するため「受診状況等証明書が取得できなくても」申請を可能とする方法があります。

詳しくはコチラの『初診日を証明できなくても受給できる?』をご覧ください。

 

⑤ 診断書を取得

初診の証明書類(受診状況等証明書等)が準備できたら、やっと診断書を取得します。

診断書は「現在通院している病院」で記入して貰います。

障害年金用の様式が決まっていますので、持参するのを忘れないように気をつけてください。(※様式は【step3】の際に受け取ることができます)

出来上がりまでの期間は病院によりさまざまでですが、1~3ヶ月間程度が目安となります。

大学病院などの医療機関の場合はもっと時間が必要なケースもありますので、ゆとりをもって依頼するように心がけましょう。

 

(注意点)

障害年金用の診断書は、「傷病ごと」に様式が異なります。
そのため、自身の病気やケガに合った診断書を貰うようにしてください。
どのような種類があるのか気になる方は『診断書の種類』でご確認ください。

 

⑥ 書類を記入

これまで準備してきた書類は「病院で発行してもらうもの」ばかりでしたが、ここでは「自分が作成する書類」についてご案内します。

記入が必要な様式も【step3】で受け取ることが出来ます。(※ただし追加で必要な書類などがある場合もありますのでご注意ください。)

傷病・家族構成・事故の場合等、個々により書類は異なりますが、必ず必要となる記入書類は以下の2つです。

 

年金請求書

「このような障害で年金を請求します」との申し出を行う様式です。

記入する内容は「氏名・住所・年金番号・年金の振込み先口座・初診日・職歴」等、項目が多いため、誤りが無いように注意してください。

 

病歴・就労状況等申立書

「発病から現在までの状況」について申し出を行う様式です。

病院ごとに区切り、日常生活の様子や病院への通院頻度・治療内容等を記入します。(1つの病院を5年以上通院している場合は、3~5年で区切ります。)

 

⑦ 住民票等を準備

病院で発行する書類・自分で記入する書類が出来上がると、最後に住民票などの「各種証明書」を取得します。

一番最後に準備する理由は「有効期限」が発行した日から1ヶ月間と短いからです。

有効期限が切れた証明書は再度取得し直す必要があるため、全ての書類が整った後で用意するようにしてください。

 

⑧ 提出

ここまで来てようやく書類を提出です。

これまで用意した書類を一式持参して「年金事務所」の窓口に提出します。(※基礎年金は市区町村役場でも提出できます。)

年金事務所の窓口では「必要な書類が揃っているか・記入ミスはないか」等を確認して貰い、問題なければ提出完了です。

 

(注意点)

年金事務所はあくまで「受け取り窓口」です。受け取ったからといって必ず障害年金が受給できる訳ではありません。

障害年金受給の有無は窓口で提出したその後「審査を経て」決定されます。

 

まとめ

いかがでしたでしょうか?

障害年金を申請するには、沢山の書類が必要です。

また制度自体が複雑で、個々の状況によって必要な書類が変わってくるといった特徴があります。

十分な知識がないと書類に不備があったり不足したりなども起こり、時間・費用が余計にかかってしまう可能性もあります。

そのため、(分からないな・・・これであってるのか不安だな・・・)など心配なことがあればお気軽にご相談ください。

 

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