4月10日に総務省から給付金に関する新しい基準が発表されました。
障害年金を受給している方の30万円の給付金の受給条件についてご説明します。
少し前からこの給付金の基準に「非課税世帯」というキーワードが出ました。
障害年金の受給者は一体どうなるのかを分かりやすくご説明したいと思います。
目次
生活支援臨時給付金
令和2年4月7日、「新型コロナウイルス感染症対策緊急経済対策」が閣議決定され、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入が減少し、生活に困っている世帯に対する生活維持のための臨時の支援として、生活支援臨時給付金(仮称)が実施されることになりました。
給付額
1世帯あたり30万円
給付対象
世帯主の月間収入(本年2月~6月の任意の月)が、
- 新型コロナウイルス感染症発生前に比べて減少し、かつ年間ベースに引き直すと住民税非課税水準(※)となる低所得世帯
- 新型コロナウイルス感染症発生前に比べて大幅に減少(半減以上)し、かつ年間ベースに引き直すと住民税非課税水準(※)の2倍以下となる世帯
等を対象とする。
※申請・審査手続の簡便化のため、世帯主(給与所得者)の月間収入が下記の基準額以下であれば、級地区分にかかわらず住民税非課税水準であるとみなす。
- 扶養親族等なし(単身世帯) 10万円
- 扶養親族等1人 15万円
- 扶養親族等2人 20万円
- 扶養親族等3人 25万円
(注1)扶養親族等とは、扶養親族及び同一生計配偶者を指す。
(注2)扶養親族等の4人目以降は、基準額を1人当たり5万円加算。
申請先
給付金の申請先は各市町村になります。
生活支援臨時給付金コールセンター
総務省は、生活支援臨時給付金に関する皆様からの問い合わせに対応するため、「生活支援臨時給付金コールセンター」を設置しています。
- 連絡先: 03-5638-5855
- 応対時間: 9:00~18:30 (土、日、祝日を除く)
障害年金受給者の生活支援臨時給付金のポイント
この「生活支援臨時給付金」は障害年金を受給されている方は対象になるのでしょうか?
障害年金を受給されている方が生活支援臨時給付金を申請される際のポイントをわかりやすくご説明したいと思います
障害年金以外の収入の有無
まず最初に障害年金の他に収入があるかどうかがポイントとなります。
仕事をされておらず、障害年金だけで生活をしている方はこの給付金から対象外になります。
これは障害年金だけでなく、老齢年金遺族年金のように年金だけで生活している方も同様です。
年金生活者の他に、生活保護者も今回の制度の対象外となります。
年金生活者から見ると不公平と思える内容ですが、制度の趣旨が「新型コロナウイルスの影響で収入が減少して生活が困っている方向けの制度」のため、年金生活者は対象外となるという理由のようです。
月間収入額と扶養親族の人数
障害年金以外に収入があるという方、つまり「働きながら障害年金を受給されている方」は、どれだけ収入が下がったかによって給付を受けられるかが決まります。
これまで「住民税の非課税世帯」が対象と言われていたのですが、住んでいる地域によって住民税の非課税の基準が変わります。
そのため扶養している人数に応じて全国一律の基準を設けた、それが今回の緩和です。
世帯主(給与所得者)の月間収入が下記の基準額以下であれば、級地区分にかかわらず住民税非課税水準であるとみなす。
- 扶養親族等なし(単身世帯) 10万円
- 扶養親族等1人 15万円
- 扶養親族等2人 20万円
- 扶養親族等3人 25万円
(注1)扶養親族等とは、扶養親族及び同一生計配偶者を指す。
(注2)扶養親族等の4人目以降は、基準額を1人当たり5万円加算。
2020年2月から6月までの収入
2020年2月~6月の任意の月の月間収入が、昨年に比べて減少していることが条件になります。
原則として、2020年2月~6月の任意の月の収入がわかる給与明細や雇い主からの証明書、帳簿の一部の写しなどの提出を求められる予定ですが、そのほか簡便に収入状況を確認する方法についても検討されています。
給料の下げ幅が50%未満の場合は、下の図の上の段の基準を見ます。
給料が50%以上下がった場合は、下の図の下の段が基準となります。
それぞれの場合に扶養している家族の人数に応じて基準以下の月間収入に該当すれば今回の給付金がもらえるということになります。
給料の下げ幅が50%未満のケースを例に考えてみましょう。
まずは上の段の基準を見ます。
1人世帯の場合、下がった後の収入が月間で10万円以下であれば対象になります。
2人世帯の場合15万円以下、3人世帯の場合20万円以下、4人世帯の場合25万円以下、これ以上人数が増えた場合は扶養している人数が一人増える毎に5万円ずつ加算されます。
夫婦共働きのケース
1世帯あたりの受給は1回です。
つまり夫婦共働きの場合であっても1世帯で1回だけということになります。
原則として、世帯主の方が給付申請を行います。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
また申請方法や対象などの詳細が発表されていない点もありますので、詳細が発表され次第、このページに追記していきます。
手続きの方法は感染症予防の観点から郵送やオンラインができるようになるということです
給付の時期については早くても5月以降になる予定ということです。
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