【不安解消】障害年金受給中のあなたへ!老後の年金はこうなる!

老後の年金はこうなる!

障害年金を受給されている皆さん!

「65歳になって老齢年金が貰えるようになったら、障害年金ってどうなるの!?」

一度はこんな疑問を抱いたことがあるんじゃないでしょうか?

  • 老齢年金と障害年金が両方もらえるのか?
  • どちらか1つを選択しないといけないのか?

年金って生活に直結することなんでどうなるのかわからないままだと不安になっちゃいますよね。

そもそも公的年金には『1人1年金の原則』というものがあります。

つまり、基本は1つの年金しかもらえないってことですね。

1人1年金が原則です
公的年金では、支給事由(老齢、障害、遺族)が異なる2つ以上の年金を受けられるようになったときは、原則、いずれか1つの年金を選択することになります。
日本の公的年金制度は、20歳以上60歳未満のすべての方が加入する国民年金(基礎年金ともいいます)と、会社員・公務員の方が加入する厚生年金の2階建て構造になっています。
基礎年金に、厚生年金(共済年金)が上乗せして支払われる制度であるため、同じ支給事由(老齢、障害、遺族)で受けとれる「老齢基礎年金と老齢厚生年金」、「障害基礎年金と障害厚生年金」、「遺族基礎年金と遺族厚生年金」などは、1つの年金とみなされ、あわせて受けることができます。

日本年金機構 年金の併給または選択

ですが、実は65歳になったら、障害年金と老齢年金の両方をダブルで受給できる場合があります。

そして併給ができない場合であっても、どちらか皆さんにとって「有利な方」を選択することが可能なんです。

しかし・・・

  • 併給できる年金の組み合わせや
  • どれを選ぶとより有利なのか
  • それぞれの注意点などなど。

『障害年金と老齢年金の関係』をしっかり理解していないと、

・実は受け取れるはずの年金を受け取り損ねたり
・後から計算したらこっちの年金を選んだ方がお得だったなど

知らず知らずのうちに損をしてしまうこともあります。

そこで今回は「障害年金受給中のあなたへ!老後の年金はこうなる!」と題して、「障害年金を受給している方が、老齢年金を貰えるようになったらどうなるのか」について徹底解説していきたいと思います。

この動画では、65歳時点で選べる選択肢やそれぞれの年金の特徴、メリット・デメリットや年金を選択する時のポイントなども詳しくお伝えしています。

本記事で、障害年金と老齢年金の関係について理解できる内容となっていますので、ぜひ最後までご覧ください。

年金の仕組みについて

まずは今回のテーマをより深く理解していただくために 日本の公的年金について少しだけ説明していきますね。

日本の年金制度って、こんな感じで3種類あるんです。

3つの年金の図

1つ目がこのチャンネルのテーマでもある「障害年金」 これは病気やケガなどで日常生活に支障がある場合に貰える年金です。

続いて2つ目が、原則65歳になったらもらえる「老齢年金」 一般的には年金というと、老齢年金をイメージすることが多いですね。

さいごに3つ目が「遺族年金」となっています。

最後の遺族年金に関しては、今回のテーマには直接関係がないため ここから省略させていただきます。

そして年金ってどれもこんな感じで 2階建て構造になっているんですね。

2階建て構造の図

1階には20歳から60歳までのすべての国民が加入する「基礎年金」があり 2階には会社員や公務員の方が加入する「厚生年金」があります。

そして冒頭でもお伝えましたが、 年金というのは1人1年金の原則というのがあって、仮に障害年金と遺族年金みたいに異なる複数の年金を 同時にもらえる権利があったとしても 基本的にはどちらか1つを選ばないとダメなんですね。

と、まぁここまではよく聞く公的年金の話です。

65歳になったときの年金の選択肢

ここから今回の動画で想定する受け取り方の話なんですが、

みなさんは現在障害年金を受給していますよね。 「これからだよ!」っていう方は、現在受給中と想定して、 65歳になったとします。

20歳から65歳まで障害年金の更新が続いている図

65歳というと、一般的に老齢年金がもらえる年齢です。

老齢年金の受給開始の図

つまり、この65歳の時点で、 障害年金も老齢年金も両方をもらえる権利があるって状態です。

じゃあこの両方の年金を同時に貰うことができるのか?っていうと 本来はできないんですね。

なぜなら、1人1年金の原則があるので 「障害年金」か「老齢年金」のどちらか1つを選ばないといけないワケです。

しかし、これは65歳までの話です。

65歳になったら 1階の基礎と2階の厚生部分をバラバラにして 1Fは「障害基礎年金」そして2Fは「老齢厚生年金」の組み合わせであれば、同時に受け取ることが可能になるんです。

障害基礎年金+老齢厚生年金

そのため、65歳時点で障害年金を受給できる方には 次の3つの選択肢があることになります。

障害年金と老齢年金の組み合わせ

「障害基礎年金」と「障害厚生年金」

まず1つ目が「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の組み合わせです。

これは、それまで通り障害年金のみを選択した場合ですね。

「障害基礎年金」と「老齢厚生年金」

「障害基礎年金」と「老齢厚生年金」の組み合わせです。

これが障害年金と老齢年金は本来であれば 1人1年金の原則で同時に貰えないはずのところ、 特別に認められているのがこの組み合わせです。

ちなみに反対の老齢基礎年金と障害厚生年金は併給できないので注意してください。

「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」

「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」の組み合わせです。

これは老齢年金のみを選択したパターンですね。

そしてこの3つの中から、 皆さんにとって一番「有利なもの」を選ぶことができます。

ってなると、気になるのが「どの組み合わせがお得なのか」ってところですよね。

基本的には人それぞれとなりますので、 年金事務所に行ってどの年金がいくら貰えるのかそれぞれ試算して決めていくのが基本です。

そこを押さえもらったうえで 次のセクションでは一般的なケースで比較をしていきたいと思います!

年金選択の一番お得な組み合わせはどれ?

一番お得な組み合わせはどれ?

ここからはよくあるケースでそれぞれを比較しどれが一番お得になりそうか比較していくんですけど、わかりやすいように先ほどの図を見ながら説明していきますね。

基礎年金の比較

まずは1階の基礎年金の方から話しをすると、 これはもらえる年金額の上限が決まっているため比較しやすいんですよね。

障害基礎年金は、等級ごとに年金額が一律となっていて、 令和6年度でいうと、1級で年間102万円、2級だと年間81万6,000円となります。(※年金額は物価などに応じて変動します)

障害基礎年金

障害年金は過去に納めた国民年金保険料の月数などに関係なく 等級ごとに一律で金額が決まっているというのが特徴てきですね。

一方、老齢基礎年金というのは、 20歳から60歳までの40年間、一度も未納することなく国民年金保険料を納めると 満額の老齢基礎年金がもらえることになっています。

老齢基礎年金

そして満額の老齢基礎年金は、障害基礎年金2級と同額なんです。

40年,480ヶ月ちゃんと納めて満額ってことなので もし免除や未納の期間があれば、 その分その期間に応じて減額されていきます。

障害年金を受けている方の中で、一度も免除や未納をしたことがないっていう方の方が、割合的に少ないと思いますので、基礎年金だけを比較すると老齢年金よりも障害年金の方が高くなることが多いです。

またそれ以外にも、障害基礎年金を選る理由があって、障害年金は非課税です。

一方、老齢年金は課税となります。

年金の種類課税・非課税
障害年金非課税
老齢年金課税

この点から見ても障害基礎年金の方が有利なため、 害基礎年金を含む選択肢を選ぶケースが多いようです。

ただ単純に金額だけじゃなく、 その他の要素も比較するのが大切ってワケです!

ちなみに、今は障害基礎年金の話で非課税の説明をしていますが 障害厚生年金も同じくです。

厚生年金の比較

続いて厚生年金についてですが、こちらは比較がかなり難しいです。

税金面だけを言うと、障害厚生年金は非課税なので有利なんですが

年金額についてはどちらも加入期間や報酬月額などによって、 もらえる金額の計算が変わってくるんです。

つまり厚生年金に関しては、人それぞれで一概にどちらがお得とは言えない なので「年金事務所で相談してください」というのが結論となります。

将来の年金 こんなケースはどうなるの?

ここまで65歳からの年金についてどの組み合わせがお得になるのか、一般的なケースで比較してきました。

忘れないでいただきたいのが、これはあくまでも「65歳時点で障害年金を貰えること」を前提にしています。

つまりに65歳の時点で障害の状態が改善していれば、障害年金をもらうことができず、そもそも組み合わせを選択することができないわけです。

こんな感じでどの組み合わせが良いとか悪いとかって一概に判断できず、あくまでもケースBYケースとなります。

ということで、ここからは「じゃあ、こんな時は一体どうなるの!?」といった。障害年金と老齢年金に関わる個別事案に対して回答をしていきたいと思います。

うちでよく質問される内容もまとめていますので、みなさまの「そこが知りたかった!」が見つかるかもしれません。

年金選択のよくあるご質問

Q.1 障害年金をもらったら将来の年金は減りますか?

1つ目「 障害年金をもらったら将来の年金は減りますか?」

この質問は本当にたくさんいただきます。

「障害年金は将来の年金の前借り」とイメージする方も多いです。

しかし結論からいうと、これは誤解です。

障害年金を受けた事は直接老齢年金に影響はしません。

ただし、障害年金を受け取ると、2級以上で法定免除という国民年金保険料を免除できる制度が利用できます。

この免除制度を利用すると、将来受け取る老齢年金が減る可能性があるんですね。

つまり、「障害年金をもらうと老齢年金減額」ではなく、「免除制度を利用すると老齢年金減額」という関係ってワケです。

Q.2 障害年金を受給中ですが、国民年金保険料を納めた方がいいですか

2つ目「 障害年金を受給中ですが、国民年金保険料を納めた方がいいですか?」

こちらもかなり多く寄せられる質問ですね。

まず整理しておきたいのが、国民年金保険料を支払うことで増える年金は「老齢基礎年金」です。

そのため結論から言うと、65歳になったときに障害基礎ではなく老齢基礎を選択するなら
国民年金保険料は収めておく方がいいと言えます。

こちらの図でいうと、③番を選択したときですね。

じゃあ、やっぱり法定免除じゃなくて納めておいたほうが良いのかなって思った方は、別の動画でもっと詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

逆に①番②番を選択した場合は、どれだけ国民年金保険料収めたとしても1円も障害基礎年金の金額は増えません。

ただし65歳時点で必ず障害年金を貰えるとは限らないため、その時に備えて国民年金保険料を納めて、老齢基礎年金を増やすのも「1つの選択」と言えます。

Q.3 法定免除していた期間中の国民年金保険料は追納した方がいいですか?

将来の年金を少しでも増やそうと、免除や未納だった分の国民年金保険料を追納しようと考えている方もいらっしゃると思います。

しかし、先ほどもお伝えしたとおり、国民年金保険料を追納して増額されるのは「老齢基礎年金」だけです。

そのため、たとえ保険料を追納しても、65歳の時点で③番の選択肢を選ばない限り、実際に受け取る年金額は変動しません。

「せっかく年金が増えると思って追納したのに…」とならないためにも、計画的に進めていきましょう。

Q.4 障害年金を受けなが社社会保険に加入すると、将来の年金は増えますか?

これは増える可能性があります! というのも、厚生年金保険料を支払うことで、将来の老齢厚生年金の受給額が増えるためです。

ただし老齢厚生年金は、社保に加入すれば必ず貰えるのではなく、一定期間以上、年金制度に加入している必要があります。

ちなみにこれは老齢基礎年金も同じです。

厚生年金に加入している期間が短いと、せっかく保険料を払っていても、受給資格がない…なんてこともありえるので その点にご注意ください。

Q.5 65歳以降に障害年金を受け取る場合も、更新は必要ですか?

障害年金は基本的に1~5年ごとに更新手続きが必要となり、これは65歳以降も同様です。

そして更新のタイミングで障害の状態に変化があれば、支給停止や等級が下がったりすることもあるので要注意!

ちなみにもし障害年金が支給停止になったら、老齢年金の方に切り替えることも可能です。

ただし1つ前の質問でも言ったように、老齢年金には受給要件があるため、誰もが必ず受給できるとは限りません。

老齢年金がない、または少ない場合は、障害年金の停止が死活問題となります。

こういったリスクに備えるためには早いうち計画性をもって、生活設計を立てておくことが大切となります。

将来の年金について考えることもその1つ!

「まだ若いからいいや」とか「どうせ調べてもよくわからないし…」と放置するのではなく、わからないことや疑問があれば、年金事務所や専門家に積極的に聞いてみることが大切です。

今から将来の年金がどうなるのかしっかり把握することが、将来の皆さまの安心につながると私は思います。

年金選択の手続きの方法について

最後に年金選択の手続きについて簡単に触れておきたいと思います。

なんとなーく、国や年金機構が勝手にしてくれるんじゃないの?と思っている方も多いんじゃないでしょうか?

実際は、どの組み合わせが一番有利になるのかといった試算も、選んだ組み合わせを申請するのも、すべて皆さまご自身手続きする必要があります。

ちなみに手続きは年金事務所の窓口で以下の書類を提出する形となります。

年金受給選択申出書
年金受給選択申出書.pdf

え?自分でするの?忘れてしまわないか不安!と心配になった方!

安心してください。

実際に手続きができるのは65歳になってからですが、65歳のお誕生日の3カ月前くらいなると、日本年金機構の方から必要書類を送ってくれるので大丈夫です。

またそのタイミングで、年金事務所に予約して、どれを選ぶべきか相談するのがいいですね!

まとめ

本記事では「障害年金を受給している方が、老齢年金を貰えるようになったらどうなるのか」について徹底解説してきました。

この動画を通して、皆様の将来の年金に対する不安が解消され少し安心してもらえたら嬉しいです。

社労士まっちゃんの障害年金カフェ
障害年金コンサルタントの松岡由将です。 このチャンネルでは『障害年金』に関する、さまざまな情報を発信していきます。 ぜひチャンネル登録をお願いします。 また取り上げて欲しい話題などがあれば、コメント欄で教えてくださいね! 【全国障害年金サポ...

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