働きながら障害年金をもらえる?
「働いている」ということは、障害の程度が重くないと判断される要素の一つになります。
ただし、「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」に以下のように記載されているように、仕事の種類、就労状況、仕事場での援助、意思疎通状況なども判断の要素となりますので、働いていても、受給要件を満たしていれば障害年金を受給できる可能性はあります。
労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況などを十分確認したうえで日常生活能力を判断する。
厚生労働省 精神の障害に係る等級判定ガイドライン
障害年金を受給するための要件
障害年金を受給するためには以下の条件を満たす必要があります。(日本年金機構ホームページ:障害基礎年金の受給要件)
初診日要件
障害の原因となった病気やけがの初診日が次のいずれかの間にあること。
- 国民年金加入期間
- 20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間
保険料納付要件
初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること。
ただし、初診日が令和8年4月1日前にあるときは、初診日において65歳未満であれば、初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。
また、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要です。
障害状態要件
障害の状態が、障害認定日(障害認定日以後に20歳に達したときは、20歳に達した日)に、障害等級表に定める1級または2級に該当していること。
障害年金の受給可否は、症状の重症度だけでなく、日常生活や就労への支障度を総合的に判断されます。
症状が比較的軽度であっても、日常生活や就労に著しい制限がある場合は、障害年金を受給できる可能性があります。
以下は、統合失調症で障害年金を受給できるかの目安です。
- 1級:著しい日常生活の制限があり、常時介護を必要とする
- 2級:日常生活に著しい制限があり、介護が必要
- 3級:日常生活に制限があり、介護が必要な場合がある
就労されている方の障害状態の基準
就労されている方の障害状態の基準は「精神の障害に係る等級判定ガイドライン〔表2〕総合評価の際に考慮すべき要素の例 ④就労状況」で別途記載されています。
- 労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況などを十分確認したうえで日常生活能力を判断する。
- 援助や配慮が常態化した環境下では安定した就労ができている場合でも、その援助や配慮がない場合に予想される状態を考慮する。
- 相当程度の援助を受けて就労している場合は、それを考慮する。
- 就労の影響により、就労以外の場面での日常生活能力が著しく低下していることが客観的に確認できる場合は、就労の場面及び就労以外の場面の両方の状況を考慮する。
- 一般企業(障害者雇用制度による就労を除く)での就労の場合は、月収の状況だけでなく、就労の実態を総合的にみて判断する。
- 安定した就労ができているか考慮する。1年を超えて就労を継続できていたとしても、その間における就労の頻度や就労を継続するために受けている援助や配慮の状況も踏まえ、就労の実態が不安定な場合は、それを考慮する。
- 発病後も継続雇用されている場合は、従前の就労状況を参照しつつ、現在の仕事の内容や仕事場での援助の有無などの状況を考慮する。
- 精神障害による出勤状況への影響(頻回の欠勤・早退・遅刻など)を考慮する。
- 仕事場での臨機応変な対応や意思疎通に困難な状況が見られる場合は、それを考慮する。
働きながら障害年金の受給が決まった事例
当事務所で申請をして、働きながら障害年金の受給が決まった事例をご紹介します。
「働いているなら障害年金を受給できませんよ」と他の事務所で断られた方や「働いているから自分はもらえない」と諦めていたという方もいらっしゃいます。
- 注意欠陥多動性障害(ADHD)|障害厚生年金2級(正社員でフルタイムで働いている事例)
- うつ病|障害厚生年金2級(週40時間フルタイムで就労している事例)
- 双極性障害|障害厚生年金3級(一人暮らしで就労されている事例)
- 持続性抑うつ障害・神経症性障害|障害厚生年金2級(他の社労士事務所何ヶ所かに断られた事例)
- うつ病|障害基礎年金2級(自分で申請して不支給だった事例)
- 【障害年金申請者様の声】N.K様(2023年9月3日)
- 【障害年金申請者様の声】匿名様(2022年6月)
結論
働いていても、受給要件を満たす場合は障害年金の受給ができます。
仕事の種類、就労状況、仕事場での援助、意思疎通状況など障害の状態をうまく伝えきれていないような場合は、要件を満たしていても、不支給となる可能性もあります。
「自分で申請するのは心配・・・」などのように、障害年金の受給要件を満たしているけれど、ご自身で申請が難しいという方もいらっしゃると思います。
その場合はお気軽にお電話、メール、ラインなどで当センターにご相談下さい。
私は障害年金が受給できるの?
「説明が長くて読むのが大変・・・」「分かりにくい・・・」という方はお気軽にお電話かLINEでお問い合わせください。丁寧にご説明させていただきます。