障害年金に関してよくある「緑内障でもらえる障害年金の金額はいくら?」という質問にお答えします。
「眼の障害」の認定基準
障害年金の受給の基準は「障害認定基準」に定められています。
眼の障害で障害年金を受給する場合の認定基準は令和4年1月1日より以下のように一部改正されました。
※厚生労働省・日本年金機構リーフレット:令和4年1月1日から「眼の障害」の認定基準を一部改正します
視力障害の等級は、矯正が不能のもの等を除き、メガネやコンタクトを着用した状態で測定した結果をもとに判断します。
よって、メガネ等を装着することで認定基準を上回る場合は障害年金は受給できません。
障害の程度 | 障害の状態 |
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1級 | 視力の良い方の眼の視力が0.03以下のもの |
視力の良い方の眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの | |
2級 | 視力の良い方の眼の視力が 0.07 以下のもの |
視力の良い方の眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの | |
3級 | 視力の良い方の眼の視力が 0.1 以下のもの |
障害手当金 | 視力の良い方の眼の視力が 0.6 以下のもの |
一眼の視力が 0.1 以下のもの |
障害の程度 | 障害の状態 |
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1級 | 両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの |
2級 | 両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの |
3級 | 両眼開放視認点数が70点以下のもの |
障害手当金 | 両眼開放視認点数が100点以下のもの |
両眼中心視野視認点数が40点以下のもの |
障害の程度 | 障害の状態 |
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1級 | 両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつⅠ/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの |
2級 | 両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつⅠ/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの |
求心性視野狭窄又は輪状暗点があるものについて、Ⅰ/2の視標で両眼の視野がそれぞれ5度以内におさまるもの | |
3級 | 両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下のもの |
障害手当金 | Ⅰ/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの |
両眼による視野が2分の1以上欠損したもの |
緑内障でもらえる障害年金の金額
障害年金は、大きく分けて「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2つがあります。
障害年金が支給される障害の状態に応じて、法令により、障害の程度(障害等級1級~3級)が定められています。
障害等級3級の場合、初診日が国民年金に該当する方は障害年金の受給対象にはなりません。
それぞれの受給額を以下にご説明します。
障害年金の金額
障害年金の支給額は、毎年4月分から翌年3月分まで同一額が支給されます。
2025年度の年間支給額は以下の通りです。
初診日時点で加入していた年金制度 | 1級 | 2級 | 3級 |
基礎年金 | 1,039,625円 (月額86,635 円) +子の加算 | 831,700円 (月額69,308 円) +子の加算 | 無し |
厚生年金 | 1,039,625円 (月額86,635 円) +子の加算 +報酬比例の年金額×1.25 +配偶者の加給年金額 | 831,700円 (月額69,308 円) +子の加算 +報酬比例の年金額 +配偶者の加給年金額 | 報酬比例の年金額(最低保証623,800 円) |
※報酬比例部分の年金額は、年金の加入期間や過去の報酬等に応じて決まります。(報酬比例部分の詳しい計算方法は、日本年金機構ホームページ『報酬比例部分』をご参照下さい。)
子の加算
障害基礎年金の受給権者によって生計を維持されている子がある場合は、 子の人数に応じて、加算が行われます。
生計の維持とは
「生計を維持されている」とは、原則次の要件をいずれも満たす場合をいいます。
- 生計を同じくしていること。(同居していること。別居していても、仕送りをしている、健康保険の扶養親族である等の事項があれば認められます。)
- 収入要件を満たしていること。(前年の収入が850万円未満であること。または所得が655万5千円未満であること。)
対象となる子
- 受給権者によって生計を維持されている 「18歳到達年度の末日までにある子」
- 受給権者によって生計を維持されている 「20歳未満で障害等級の1級または 2級に該当する程度の障害の状態にある子」
子の加算金額
1人目・2人目(1人につき) | 3人目以降(1人につき) | |
2025年 (令和7年) | 239,300 円 (月額 19,941円) | 79,800 円 (月額 6,650 円) |
※各期支払額の1円未満の端数は切り捨て、切り捨てた端数の合計を2月期の支給額に加算して支払われます。
配偶者の加算(障害厚生年金の1級・2級のみ)
障害厚生年金1級又は2級の受給権者によって生計を維持されている65歳未満の配偶者がいれる場合、配偶者の加算がおこなわれます。
障害基礎年金の受給権者と障害厚生年金3級の受給権者には配偶者の加算はありません。
配偶者の加算金額
1級・2級 | |
2025年 (令和7年) | 239,300 円 (月額 19,941円) |
(障害年金の金額に関しましては『障害年金の金額は?』のページでも詳しくご説明していますのでご参照下さい)
緑内障での障害年金の受給金額の事例
当事務所で、緑内障での障害年金申請をサポートさせていただいた方で、受給が決まったケースをご紹介します。
※年間受給金額は、支給決定された時点の金額です。
【事例1】年間受給金額:約102万円 (障害基礎年金1級)
病名 | 両緑内障 |
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性別 | 女性 |
支給額 | 年額 約102万円 |
障害の状態 | ・良い方の目の矯正視力が0.05 ・視野は両眼ともゼロに近い状態 ・人混みでの歩行は禁止されている ・身体障害者手帳 2級 |
申請結果 | 障害基礎年金1級 |
事例の詳細ページ:【事例1967】両緑内障|障害基礎年金1級(初診日から20年以上経過していた事例)
【事例2】年間受給金額:約220万円 (障害厚生年金1級)
病名 | 糖尿病性網膜症・右血管新生緑内障 |
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性別 | 男 |
支給額 | 年額 約220万円 |
障害の状態 | ・視力の低下 ・視野の欠損 ・視力、視野障害により外出の際は家族の付添、見守りが欠かせない |
申請結果 | 障害厚生年金1級 |
事例の詳細ページ:【事例1557】糖尿病性網膜症・右血管新生緑内障|障害厚生年金1級
【事例3】年間受給金額:約158万円 (障害厚生年金1級)
病名 | 開放隅角緑内障 |
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性別 | 男性 |
支給額 | 年額 約158万円 |
障害の状態 | ・矯正視力 片目:0.06 片目:光を感じるのみ ・中心視野角度 :0 ・ほぼ見えないため、外出は一人ではできない ・身体障害者手帳 視覚障害 2級 |
申請結果 | 障害厚生年金1級 |
事例の詳細ページ:【事例115】開放隅角緑内障|障害厚生年金1級(カルテが既に破棄されていた事例)
動画で事例紹介
当事務所のスタッフが実際に申請した流れを動画で詳しく説明しています。
緑内障での申請のポイントを分かりやすくご説明していますので、是非ご覧ください。
緑内障で障害年金の申請を検討されている方はお気軽にご相談下さい。
私は障害年金が受給できるの?
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