障害年金に関してよくある「人工弁では障害年金はもらえませんか?」という質問にお答えします。
人工弁で障害年金をもらえるのか
人工弁を装着した場合、要件を満たすことで障害年金を受給できる可能性があります。
障害年金を受給するための要件
障害年金を受給する場合、障害の種類に関わらず以下の3つの要件を満たす必要があります。
初診日要件
障害または死亡の原因となった病気やけがについて、初めて医師等の診療を受けた日を「初診日」と言います。
障害年金を受給するためには、初診日に国民年金、厚生年金、共済年金といった公的年金に加入している必要があります。(初診日要件)
ただし「20歳未満の方」と「60歳以上65歳未満で日本国内に在住されている方」は、年金未加入の間に初診日がある場合であっても障害年金の受給対象となる場合があります。
保険料納付要件
初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの期間で、国民年金の保険料を「納付した期間」と保険料が「免除されていた期間」をあわせた期間が3分の2以上ある必要があります。(保険料納付要件)
ただし、初診日が令和8年4月1日前にあるときは、初診日において65歳未満であれば、初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。
障害状態該当要件
障害の状態が、障害認定日に、障害等級表に定める1級から3級のいずれかに該当している必要があります。(障害状態該当要件)
ただし、障害認定日に障害の状態が軽くても、その後重くなったときは、障害厚生年金を受け取ることができる場合があります。
人工弁で受給できる障害年金の等級
人工弁を装着して障害年金を申請した場合、障害年金何級を受給できる可能性があるのでしょうか。
障害年金3級を受給できるケース
人工弁で障害年金を申請した場合、「就労の有無」や「収入」に関わらず、他の要件をクリアしていれば原則3級の受給が認められる可能性があります。
障害年金2級を受給できるケース
人工弁で障害年金を受給する場合、原則は3級ですが、検査結果や症状、就労の有無などによっては2級を受給出来る場合もあります。
詳しくは『【社労士が解説】人工弁で障害年金を受給するポイント』で詳しくご説明していますので、ご参照下さい。
人工弁を装着されている方で障害年金の申請に関して何か気になる点などございましたら、お気軽にご相談ください。