発達障害で障害年金を申請して落ちた

発達障害で障害年金をもらうのは難しい?

発達障害は障害年金の対象となる疾患ですが、障害年金を受給するための要件を満たさない場合、不支給となります。

ただし、要件は満たしているのに病状をきちんと伝えられず、正確な病状が診断書に反映されなかったり、書類の不備などで不支給となる場合もあります。

そのような場合は、審査請求・再審査請求や改めて申請しなおすこともできます。

まずは、以下の「障害年金を受給するための要件」に当てはまるかを確認しましょう。

障害年金を受給するための要件

障害年金を受給するためには以下の条件を満たす必要があります。(日本年金機構ホームページ:障害基礎年金の受給要件

初診日要件

障害の原因となった病気やけがの初診日が次のいずれかの間にあること。

  • 国民年金加入期間
  • 20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間

保険料納付要件

初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること。

ただし、初診日が令和8年4月1日前にあるときは、初診日において65歳未満であれば、初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。

また、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要です。

障害状態要件

障害の状態が、障害認定日(障害認定日以後に20歳に達したときは、20歳に達した日)に、障害等級表に定める1級または2級に該当していること。

障害年金の受給可否は、症状の重症度だけでなく、日常生活や就労への支障度を総合的に判断されます。

症状が比較的軽度であっても、日常生活や就労に著しい制限がある場合は、障害年金を受給できる可能性があります。

以下は、統合失調症で障害年金を受給できるかの目安です。

  • 1級:著しい日常生活の制限があり、常時介護を必要とする
  • 2級:日常生活に著しい制限があり、介護が必要
  • 3級:日常生活に制限があり、介護が必要な場合がある

発達障害の障害状態の基準

発達障害の障害状態の基準は「第8節/精神の障害 E 発達障害」で別途記載されています。

(1) 発達障害とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年 齢において発現するものをいう。

(2) 発達障害については、たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことができないために日常生活に 著しい制限を受けることに着目して認定を行う。 また、発達障害とその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定する。

(3) 発達障害は、通常低年齢で発症する疾患であるが、知的障害を伴わない者が発達障害の症状により、初めて受診した日が 20 歳以降であった場合は、当該受診日を初診日とする。

(4) 各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりである。

障害の程度障害の状態
1級発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの
2級発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの
3級発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの

発達障害障害年金が不支給となった時の対処法

過去に不支給となっても、障害年金を再度申請することは可能です。

大切なのは「なぜ不支給となったか」原因を見つけることです。

障害の状態が十分に障害年金が受給出来る程度にも関わらず、過去に申請された際の書類上では実際の状況がうまく反映出来ていないこともあります。

発達障害の方の特性として、日常生活や就労などで実際には「できていない」ことを「できている」とお答えになる場合がよく見受けられます。

そうしますと、診断書が実際の状態よりも軽いものになり不支給となってしまう恐れが出てきます。

従いまして、診断書依頼の際にはご家族などから日常生活や就労の状況を客観的に医師に伝えて頂くことをお勧めします。

また、下記のような、「不適応行動」がある場合は、必ず、診断書に記載してもらうとともに、病歴就労状況等申立書にも記載しましょう。

  • 自分の身体を傷つける行為
  • 他人や物に危害を及ぼす行為
  • 迷惑行為や突発的な外出など
  • 著しいパニックや興奮、こだわり等の不安定な行動

ご自身で用意するのが心配という方は、お気軽にお電話、メール、ラインなどで当センターにご相談ください。

発達障害で再度申請して受給がきまった事例

一度ご自身や他の社労士事務所で申請して不支給となった方で、当事務所で改めて申請をして、受給が決まった事例をご紹介します。

結論

発達障害で障害年金の申請が不支給となった場合、まずは本当に受給要件を満たしていないのかを確認しましょう。

障害の状態をうまく伝えきれていないような場合は、再度申請することも検討できます。

「自分で申請するのは心配・・・」などのように、障害年金の受給要件を満たしているけれど、ご自身で申請が難しいという方もいらっしゃると思います。

その場合はお気軽にお電話、メール、ラインなどで当センターにご相談下さい。

私は障害年金が受給できるの?

「説明が長くて読むのが大変・・・」「分かりにくい・・・」という方はお気軽にお電話かLINEでお問い合わせください。丁寧にご説明させていただきます。