「3号被保険者で夫の扶養に入ってパートをしています。障害年金をもらうと扶養から外れてしまいますか?」というご質問にお答えします。
障害年金を受給して扶養から外れる人
障害年金というのは「税務上」では非課税ですので、「税務上」の扶養から外れることはありません。
しかし「社会保険上」は収入になります。
一般には130万円を超えると家族の社会保険の扶養から抜けて、ご自身で国民健康保険や国民年金に加入します。
障害年金を受けている場合、扶養から抜ける金額は130万円から180万円になります。
つまり、以下に該当する方はご自身で国民健康保険や国民年金に加入する必要があります。
- 障害年金だけで年間180万円を超える方
- 障害年金と他の収入を合わせて年間180万円を超える方
障害年金だけで180万円を超える方はいらっしゃいますが、障害年金を受給しても年間180万円未満の方もたくさんいらっしゃいますので、ご自身の受給額をご確認ください。
遡及が認められて180万円を超えた場合は扶養から外れるの?
障害年金が遡って認められ一時金の額が180万円以上になった場合はどうなるのでしょうか。
結論から申し上げますと、扶養から外れません。
180万円の対象となる収入は恒常的な収入のことを言います。
恒常的な収入とは、毎月見込まれる収入です。
障害年金の遡りで得られる金額は、これまでに受け取っていなかった年金を一時金として受け取ったということなので、恒常的な収入には含まれません。
そのため障害年金の訴求が認められたとしても、それを理由として扶養から外れることはありませんのでご安心ください。
詳しくはこちらの動画でも解説していますので、ぜひご参考ください。
私は障害年金が受給できるの?
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