障害年金の遡及請求は「障害認定日による請求」と同じ意味ですか?

障害年金の遡及請求は「障害認定日による請求」と同じ意味ですか?

『障害年金の遡及請求は「障害認定日による請求」と同じ意味ですか?』というよくあるご質問にお答えします。

基本的には、「障害年金の遡及請求」と「障害認定日による請求」は同じことを意味します。

ただし、全く同じということではなく、「遡及請求」は「認定日による請求」によって「過去分までさかのぼって受け取る(受け取れる)請求」という結果・状況を指して使われる一般的な言い方です。

制度上の整理としては、日本年金機構の公式サイトでは、障害年金の請求時期は以下の2つに分けて説明されています。(参考:日本年金機構ホームページ『障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額』)

  • 障害認定日による請求
  • 事後重症による請求

一方で「遡及請求」は、公式の請求時期の名前ではなく、一般に「過去分までさかのぼって受け取る(受け取れる)請求」という結果・状況を指して使われることが多い言い方です。(※公式ページでも認定日請求の説明部分に「遡及して受けられる年金は時効で5年が限度」という形で説明されています)。

用語の整理

それでは、「障害認定日による請求」「事後重症による請求」「遡及請求」をわかりやすく整理してみましょう。

言い方制度上の位置づけ受け取り開始の考え方
障害認定日による請求公式に説明される請求時期障害認定日の翌月分から受給できる(要件を満たす場合)。ただし、あとから請求しても「遡及して受けられる年金」は時効で最大5年が限度。
事後重症による請求公式に説明される請求時期障害認定日には等級に該当しなくても、その後悪化して該当した場合に、請求日の翌月分から受給できる。
(一般的な言い方)遡及請求「過去にさかのぼる支払い」を含む状況の呼び方多くの場合、「障害認定日による請求を、認定日から時間が経ってから行い、過去分も受け取る」という意味で使われる。公式にも、認定日請求は「遡及して受けられる年金は時効で5年が限度」と明記。

障害年金の遡及請求に関する説明ページと動画

障害年金の診断書に関しましては『障害年金の遡及請求とは?』のページで詳しくご説明していますので、ご参照下さい。

以下の動画でも遡及請求に関する説明をしていますので、是非ご覧ください。

遡及請求に関するよくある質問

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