くも膜下出血による障害年金はいつから申請できる?

ご相談者様からの質問

昨年の6月にくも膜下出血を発症しました。障害年金はいつから申請できるのでしょうか?

ご相談者様の状況

  • 傷病名と発症時期: くも膜下出血(昨年の6月12日に発症)
  • 現在の症状: 手足が不自由な状態
  • 既往歴: 9年前に脳出血を発症。身体障害者手帳(総合2級)をお持ちですが、現在は症状が治まっており装具を使用して生活されています。今回のくも膜下出血とは発症部位が全く異なり、因果関係はないとのことです。
  • 治療状況: 医師からは症状改善のためのリハビリを勧められていますが、仕事の都合で通えていない状態です。3月に半年の検診で受診する予定です。
  • 初診時の年金制度: 厚生年金(初診から現在まで同じ病院に通院)

当事務所からの回答

前回の脳出血と今回のくも膜下出血に因果関係がないため、今回は昨年の6月を新たな初診として扱います。

障害年金は原則として、初診日から1年6ヶ月が経過した日から申請が可能となりますが、初診日から半年以上経過しており、すでに「症状固定(これ以上治療を行っても改善の見込みがない状態)」と医師に判断された場合は、その時点ですぐに申請が可能です。

ご相談者様の場合、医師から「症状改善のためのリハビリ」を勧められている状況をお伺いすると、現時点ではまだ症状固定とはみなされていない可能性が高いと考えられます。

もし症状固定とみなされない場合は、初診日から1年6ヶ月が経過する今年の12月から申請可能となります。

まずは3月の検診時に、主治医に以下の点を確認されることをお勧めいたします。

  1. 現在の状態が「症状固定」にあたるか、もしくはいつ頃固定になりそうか
  2. 現在の状態で障害年金の診断書を書いてもらえるか

初診から現在まで同じ病院に通われているため、年金事務所で障害年金の書類一式(診断書など)を取り寄せ、受診の際に医師へお持ちになってご相談されてみてください。

まとめ

過去に別の脳疾患がある場合でも、全く別の部位で因果関係がなければ、新たな病気として障害年金の申請が可能です。

申請のタイミングは原則「初診日から1年半後」ですが、「症状固定」の有無によって申請時期が早まるケースがあります。

しかし、リハビリの目的(現状維持か、改善か)によっては症状固定とみなされないこともあり、その判断は医師が行います。

ご自身の最適な申請時期を知るためには、主治医としっかりコミュニケーションを取ることが重要です。

手続きの進め方にご不安がある場合は、ぜひ当事務所にご相談ください。

私は障害年金が受給できるの?

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