
ご相談者様からの質問
- 「がんで障害年金は申請できますか?」
- 「依頼した場合の費用はどれくらいかかりますか?また、自分で事務所に払うのはいくらですか?」
- 「事務所へ直接伺って申請のお願いをする必要はありますか?」
ご相談者様の状況
- 傷病: 肺がん(現在は再発してしまっている状態)
- 手帳・生活保護: 障害者手帳なし、生活保護は受給していない
- これまでの経緯: 春の健康診断では異常がなかったものの、同年秋のレントゲン検査で異常を指摘され受診。これが初診日となります。その後、歩くのもやっとというほど体調が悪化した時期があり、明日から抗がん剤治療のため2週間の入院を予定されています。
- 医師の状況: 緩和ケアの先生や主治医の先生に相談したところ、「診断書を書いてあげるから持っておいで」と協力を得られている状況です。
当事務所からの回答
障害年金の申請時期(障害認定日)について
障害年金は原則として、初めて病院を受診した日(初診日)から1年半が経過しないと申請することができません。
ご相談者様の場合、レントゲン検査で異常を指摘され受診された日の1年半後に申請できます。
診断書の取得タイミングについて
申請には「障害認定日(1年半経過した日)から3ヶ月以内の診断書」が必要です。
現在、先生が書いてくださるとおっしゃっていても、今取得してしまうと期限外となってしまい申請には使えません。
今後の治療効果によっても状態が変わるため、時期が来てから診断書を作成していただく必要があります。
サポート費用について
当事務所にご依頼いただく場合、まずは書類代や郵送費に充てる「預かり金」として2万円をお振込みいただいております。
そして無事に年金の受給が決まった際、報酬として受給額の2ヶ月分を年金の中からお支払いいただきます。
万が一不支給だった場合、報酬はいただきません。また、預かり金も余った分はお返しいたします。
事務所へのご来所について
当事務所は基本的に電話、LINE、メール、郵便でやり取りをさせていただいておりますので、直接事務所へご来所いただく必要はございません。
お身体が辛く自由に動けない場合でも、ポストへの投函等で手続きを進めることができます。
まとめ
がんなどの傷病でも障害年金の対象となりますが、初診日から1年半が経過するまでは申請ができないというルールがあります。
そのため、せっかく医師が協力的な状況であっても、診断書を取得するタイミングには十分注意しなければなりません。
退院後の状態や治療の効果を踏まえ、適切な時期になりましたら、改めて当事務所にご連絡・ご依頼いただくようご案内いたしました。
体調が優れない中でのご自身での手続きはご負担が大きいため、来所不要で進められる当事務所のサポートをご活用いただければ幸いです。
私は障害年金が受給できるの?
「説明が長くて読むのが大変・・・」「分かりにくい・・・」という方はお気軽にお電話かLINEでお問い合わせください。丁寧にご説明させていただきます。


