障害年金2級を受給中。夫の扶養から外れて国民年金に切り替えるべき?

ご相談者様からの質問

現在、障害年金2級を受給しており、夫の社会保険の扶養に入っています。

周りの方の話を聞いて、夫の扶養から抜けて、別々に国民健康保険や国民年金に加入した方がいいのではないかと迷っています。

どちらが良いのでしょうか?

ご相談者様の状況

  • 受給状況:障害年金2級を受給中
  • 就労状況:お仕事は全くできない状態
  • 現在の加入制度:ご主人の社会保険の扶養に入っている(国民年金第3号被保険者)

当事務所からの回答

結論から申し上げますと、今のままご主人の扶養に入り続けることをお勧めいたします。

現在、ご主人の扶養に入っている状態(国民年金の第3号被保険者)であれば、ご自身で年金保険料を支払う必要はありません。

もし扶養から外れてご自身で国民年金に加入する(第1号被保険者になる)場合、ご自身で保険料を支払うか、免除申請を行う必要があります。

障害年金1級・2級を受給されている方は、免除申請をすることで国民年金保険料を免除することができますが、その期間は将来の年金計算において「2分の1」を納付したものとみなされてしまいます。

一方で、免除せずにご自身で保険料を支払うとなると、本来第3号被保険者として払わなくてよかった保険料をわざわざ負担することになり、金銭的なメリットがなくなってしまいます。

したがって、現在の状況で特に問題がないのであれば、そのままご主人の扶養に入っておかれるのが一番損のない選択と言えます。

まとめ

障害年金2級を受給中で配偶者の扶養に入っている(第3号被保険者である)場合、わざわざ扶養から外れてご自身で保険料を負担する(第1号被保険者になる)メリットは基本的にありません。

扶養に入ったままであれば、ご自身の保険料負担は発生しないため、現状維持がおすすめです。

年金や健康保険の切り替えで迷われた際は、ご自身の状況に合わせて損をしない選択ができるよう、ぜひ専門家にご相談ください。

私は障害年金が受給できるの?

「説明が長くて読むのが大変・・・」「分かりにくい・・・」という方はお気軽にお電話かLINEでお問い合わせください。丁寧にご説明させていただきます。