
ご相談者様からの質問
夫が人工透析を開始したため、障害年金の手続きのサポートを社労士にお願いしたいと考えています。
依頼を検討するにあたって、以下の点について教えてください。
- 専門家に依頼した場合の料金体系はどうなっていますか?
- 過去に遡って障害年金を請求(遡及請求)することはできますか?
- 夫はすでに人工弁を入れており、障害者手帳の1級を持っています。今回、透析で障害年金を申請する際に、人工弁の分が上乗せされて等級が上がるなどの影響はありますか?
ご相談者様の状況
- 病歴・現在の症状: 2000年頃から糖尿病を患っています。その後、内科や総合医療センターを経て、現在は透析専門の病院に通院しており、昨年から人工透析を開始しています。また、人工弁を入れており障害者手帳1級を取得済みですが、障害年金は未申請の状態です。
- 初診日の証明について: 最初に受診した社会保険センターは事業譲渡により病院名が変わっていますが、電子カルテは残っており「受診状況等証明書」は取得できる見込みです。
- その他: 年金事務所に相談したところ「自分でもできないことはない」と言われましたが、奥様ご自身もうつ病を患っており、ご自身で動いて手続きを進めるのが負担なため、専門家に依頼したいという状況です。
当事務所からの回答
- 申請の可能性について 人工透析を受けられている場合は、基本的に障害年金の「2級相当」と認められる可能性が高いため、当事務所でのサポートは十分に可能です。
- 費用について ご契約時に「お預かり金」として2万円を頂戴しております。こちらは診断書代や郵送でのやり取りといった実費として使用し、余った場合は返金、不足した場合は最後に精算して追加で頂戴いたします。無事に受給が決定した場合は、成功報酬として障害年金の「2ヶ月分+消費税」を頂戴いたします。初回に振り込まれる年金の中からお支払いいただく形になります。万が一不支給となった場合、成功報酬は発生いたしません。
- 過去に遡っての請求(遡及請求)について 遡及請求をするためには、初診日から1年6ヶ月経過した時点(障害認定日)での診断書が必要になります。しかし、その当時はまだ透析を開始しておらず、症状も認定基準に該当するほど重くなかったと考えられるため、過去に遡っての請求は難しいと思われます。そのため、今回は「これからの年金を受け取る」事後重症請求という形になります。
- 人工弁と人工透析の等級の上乗せについて 人工弁を装着している場合、障害年金では原則「3級相当」となります。人工透析の「2級相当」と合わさって1級に上がるということは制度上ないため、今回は人工弁の申請は特に行わず、透析の2級一本で進めるのが最善となります。
まとめ
今回は、糖尿病を原因とする人工透析と、人工弁装着の2つの状態がある方からのご相談でした。
人工透析を受けられている場合、基本的には障害年金2級の対象となります。
複数の病気や障害がある場合、「両方申請すれば等級が上がるのでは?」と思われるかもしれませんが、今回のケースのように2級と3級が合わさっても1級にはならないなど、制度上の専門的な判断が必要になります。
また、初診の病院が変わっていてもカルテが残っていれば手続きを進めることが可能です。ご自身での手続きが体力的に難しい、複雑で分からないといった場合は、ぜひ無理をせず専門家である社会保険労務士にご相談ください。
当事務所では、面談ではなくLINE等でのやり取りで全国どこからでもサポートが可能です。
私は障害年金が受給できるの?
「説明が長くて読むのが大変・・・」「分かりにくい・・・」という方はお気軽にお電話かLINEでお問い合わせください。丁寧にご説明させていただきます。



