傷病手当金から障害年金への切り替えに伴うデメリットはありますか?

ご相談者様からの質問

  • 障害年金を申請するにあたって、何かデメリットはあるのでしょうか?
  • 1年半ほど傷病手当金を受給していましたが、障害年金を受給することになった場合、傷病手当金との調整(返金など)は発生するのでしょうか?
  • 千葉県に住んでいるのですが、そちらの事務所で直接お会いして相談することは可能ですか?

ご相談者様の状況

  • 約2年前から体調を崩し、精神科・心療内科に通院されています。
  • フルタイムで働いていた会社を休職して約1年半ほど傷病手当金を受給し、最近退職されました。
  • 現在はお母様と同じ家にお住まいですが、ご自身の分の家事や食事作りは自分でこなされています。しかし、体調が悪い時は数日間お風呂に入れないこともあり、人と話すことにも難しさを感じていらっしゃいます。
  • 主治医からは「障害年金の申請にデメリットはない」と言われたものの、ご病状の影響から人を信用しづらい状態になっており、「騙されているのではないか」と不安を感じて当事務所にお電話をいただきました。

当事務所からの回答

障害年金のデメリットについて

現在、体調不良によりお仕事をすることが難しいご状況であるため、当事務所としても障害年金の申請をおすすめいたします。

主治医の先生がおっしゃる通り、障害年金を受給することによる直接的なデメリットは基本的にありませんのでご安心ください。

傷病手当金と障害年金の調整について

障害年金を受け取れる期間と、傷病手当金を受給していた期間が「重複」した場合、その重複期間については金額の調整がかかります。

ご相談者様の場合、初診日が令和5年2月ですので、そこから1年6ヶ月が経過した日が令和6年8月となります。

したがって、令和6年9月以降にも傷病手当金を受給していた期間があれば調整の対象となりますが、それ以前に傷病手当金の受給が終了していれば、調整を気になさる必要はありません。

ご相談の対応エリアについて

当事務所は兵庫県に本部を構え、全国からのご相談を一括して承っております。

そのため、千葉県で直接お会いしての面談は難しい状況ですが、お電話などを通じた「遠隔サポート」という形で、申請のお手伝いをさせていただくことは可能です。

まとめ

傷病手当金を受給した後に障害年金を申請する場合、「受給期間が重複しているかどうか」によって調整の有無が決まります。

ご自身の初診日と傷病手当金の受給期間を照らし合わせて確認することが大切です。

また、精神的なご症状から「主治医の言葉を信じられない」「手続きが不安」と悩まれる方も少なくありません。

当事務所では、遠方にお住まいの方でも遠隔サポートでしっかりと寄り添い、申請をサポートすることが可能です。

障害年金に関する疑問や不安がございましたら、一人で抱え込まずにぜひお気軽にご相談ください。

私は障害年金が受給できるの?

「説明が長くて読むのが大変・・・」「分かりにくい・・・」という方はお気軽にお電話かLINEでお問い合わせください。丁寧にご説明させていただきます。