
ご相談者様からの質問
保育園に提出する診断書の病名欄に「身体表現性障害」と書かれていました。
インターネットで調べたところ、この病名は障害年金の対象外になると知りました。
現在、うつっぽい症状が出ているのですが、完全に申請は諦めるしかないのでしょうか?
それとも、精神科の先生に「うつ病」など、対象となる病名で診断されれば、障害年金を受給できる可能性はありますか?
ご相談者様の状況
- 症状と日常生活: 気持ちの落ち込みが激しく、自分一人では生活できない状態です。実家に戻り、ご両親にご飯や洗濯などの身の回りの世話をしてもらっています。ご自身での車の運転も難しいため、病院への送り迎えもご両親にお願いしている状況です(主治医もその状況を把握しています)。
- 手続きの状況: 年金事務所へ一度相談に行きましたが、説明がよく分かりませんでした。障害年金用の診断書は、まだ作成してもらっていない段階です。
当事務所からの回答
まだ諦める段階ではありません。
十分に可能性があります。
症状を正確に伝えることで、「うつ病」などの対象となる疾患名(病名)という診断になる場合があります。
まずは年金事務所へ行くよりも先に、主治医の先生にご相談されることをお勧めします。
次回の受診時に、以下のように伝えてみてください。
- 「身体表現性障害は障害年金の対象外疾患になるようなのですが、申請できればしたいと思っています」と正直に相談する。
- ご実家での生活の様子や、ご両親のサポートがなければ生活が成り立たない現状の辛さを、改めて詳しく説明する。
もし、すぐに病名の変更や追加が難しいと言われた場合でも、諦めずにご自身の辛い状況や症状を根気よく先生に伝え続けていくことが大切です。
まとめ
保育園など他の用途で作成された診断書に「対象外」の病名が書かれていたとしても、それだけで障害年金が完全にダメになるわけではありません。
一番重要なのは、主治医に「現在の日常生活の困難さ」をしっかりと伝えることです。
ご自身で運転ができずご家族の送迎が必要なことなど、実際の生活の様子は先生も理解してくださっているようですので、めげずに先生とコミュニケーションを取り、適切な診断書を作成してもらえるよう相談を続けていきましょう。
私は障害年金が受給できるの?
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