うつ病で障害年金の遡及請求はできますか?

「うつ病で障害年金の遡及請求はできますか?」というよくあるご質問にお答えします。

結論から言うと、一定の要件を満たしていれば、うつ病による遡及請求(過去にさかのぼって障害年金を受け取ること)は可能です。

以下に、うつ病で障害年金の遡及請求はできるのか、その条件や注意点についてわかりやすくご説明したいと思います。

障害年金の「遡及請求」とは?(認定日請求)

遡及請求は、本来請求すべき時期より後になって申請することで、過去にさかのぼって年金を受け取る請求方法です。

障害年金では通常、初めて病院にかかった日(初診日)から一定期間経過後に受給資格が発生しますが、その時点で申請していなかった場合でも条件を満たせば後から申請できる可能性があります。

この遡及請求は「障害認定日による請求」とも呼ばれ、請求時期に応じた2つの方法の一つです。

障害認定日とは、障害年金において障害の状態を判断する基準日を指します。

原則として初診日から1年6か月が経過した日(もしくはその日より前に症状が固定した場合はその日)が「障害認定日」と定義されています。

この認定日時点で障害が法律で定める等級に該当していれば、その翌月分から年金を受給する権利が発生します。例えば、2020年4月1日が初診日であれば、通常は2021年10月1日が障害認定日となります(1年6か月後)。

その障害認定日において障害の程度が該当していれば、本来はその翌月分(この例では2021年11月分)から障害年金を受け取れることになります。

しかし、現実には障害認定日からすぐに申請できない、あるいは当時は年金のことまで手が回らなかったという方も多いでしょう。

遡及請求は、障害認定日から時間が経過した後でも申請を行い、過去の分の障害年金をまとめて受け取ることを可能にする制度です。

遡及して受けられる障害年金は、時効により原則として5年分が限度です。(※年金の時効には「基本権」「支分権」などの整理があり、年金記録の訂正等の一定の場合には、国が時効を援用しない取扱いとなることもあります。)(参考:日本年金機構ホームページ『年金の時効』)

請求自体は障害認定日以降いつでも可能ですが、請求が遅れるほど受け取れる過去分が減る点に注意が必要です。

「障害認定日による請求(遡及)」と「事後重症による請求」

障害年金の請求には「障害認定日による請求(遡及)」と「事後重症による請求」の2種類があります。

遡及請求(認定日請求)は障害認定日時点で既に障害等級に該当していた場合に、その時点までさかのぼって年金を受け取る方法です。

遡及請求は、認定日時点の証明が必要という点に注意が必要です。

一方、事後重症請求は認定日時点では障害の程度が等級に該当しなかったものの、後になって症状が悪化して等級に該当するようになった場合に申請する方法です。

事後重症請求は現在の診断書だけで手続きできますが、請求が遅れた期間の年金は受け取れません。

遡及して受けられる障害年金は、原則として5年分という時効がありますので、障害認定日の障害の状態が等級に該当している場合、早めに認定日請求を検討することが重要です。

表:障害年金の「認定日請求(遡及)」と「事後重症請求」の比較

請求方法障害認定日による請求(遡及請求)事後重症による請求(通常請求)
請求の対象時点初診日から1年6か月後の障害認定日に障害等級に該当
(認定日時点で障害が重かった場合)
認定日当時は該当しなかったが、その後症状悪化し等級に該当
(現在障害が重くなっている場合)
受給開始時期認定日の翌月分から支給開始
※過去にさかのぼって受給可能
請求書を提出した月の翌月分から支給開始
※過去分の遡及支給なし
必要な診断書認定日時点の医師の診断書が必須
(※現在の診断書も必要な場合あり)
現在の障害状態を示す医師の診断書のみ
(認定日時点の診断書は不要)
メリット過去にさかのぼって最大5年分まで年金を受給できる現在症状が重くなっていれば申請可能
認定日当時の資料がなくてもよい
デメリット・注意点認定日時点で障害等級に該当していないと不可
当時の診断書や記録がない場合は証明が困難
過去分を受け取れない(請求の遅れは損失に直結)
65歳以降は請求できない(期限あり)

うつ病で遡及請求するための条件

それでは、うつ病という病気の場合に障害年金の遡及請求を行うことは可能なのでしょうか。

結論から言えば、うつ病であっても障害年金の遡及請求は可能です。

ただし、以下のような条件をすべて満たす必要があります

初診日要件

まず大前提として、うつ病の初診日(最初に医療機関でうつ病にかかった日)が公的年金制度の加入期間内であることが必要です。

例えば会社員の方であれば在職中に初めてうつ病で受診していること、自営業や無職の方であれば国民年金加入中(または20歳前や60~65歳の年金未加入期間)に初診日があることが条件です。(※20歳前の初診であれば加入期間でなくてもよい特例があります。)

初診日が年金未加入の空白期間(例えば会社を退職後に未加入のまま病気になった等)の場合、障害年金そのものが受給できませんので注意してください。

保険料納付要件

初診日の前日時点で、年金保険料の納付状況が一定基準を満たしていることも必要です。

具体的には、初診日の属する月の前々月までの間に、年金保険料を納めた期間(免除期間を含む)が全体の3分の2以上あること、または直近1年間に滞納がないこと等の条件があります。

この保険料要件は障害年金を受け取るための基本要件であり、遡及請求の場合も同様です。

保険料納付要件を満たしていないと、そもそも障害年金は支給されませんのでご注意ください。

障害の程度要件(認定日当時)

うつ病で遡及請求をするには、障害認定日(初診日から1年6か月経過時点)において、障害の程度が年金の等級に該当している必要があります。

精神の障害等級は原則として1級から3級まであり、初診日に厚生年金に加入していた方(会社員等)であれば1~3級のいずれか、初診日に国民年金加入(自営業・学生・無職等※厚生年金でない場合)であれば1級または2級の状態であることが求められます。

うつ病などの気分(感情)障害では、2級は「日常生活が著しい制限を受ける」状態、1級は「常時の援助が必要」な状態が目安とされています。

厚生年金加入者の場合、3級は「労働が制限を受ける」状態が目安です。

そのため、就労の可否だけでなく、日常生活の状況(食事・服薬管理・対人関係・外出・家事等)を具体的に示すことが重要です。

重要な点は、障害認定日時点でそうした状態に該当していたかどうかです。

例えば、うつ病発症後1年6か月時点で休職や入院を余儀なくされ、日常生活もままならない状態であったなら2級相当と判断される可能性が高く、この条件を満たし得ます。

障害認定日当時の医証(診断書)の確保

障害認定日当時の障害状態を証明するために、当時の主治医の診断書を提出することが求められます。

遡及請求ではこの認定日当時の診断書(障害認定日請求用の診断書と呼ばれます)が最も重要な書類です。

障害認定日による請求では、原則として「障害認定日より3カ月以内の現症日」の診断書が必要です。

さらに、障害認定日と年金請求日が1年以上離れている場合は、直近(年金請求日前3カ月以内の現症日)の診断書も併せて必要になります。

認定日から大きく離れて診察を受けていない場合、その時点の正確な症状を証明することが難しくなります。

特に精神疾患(うつ病)の場合は症状が変動しやすいため、認定日前後の受診歴があるかどうかがカギとなります。

診療録(カルテ)は法令上、原則として5年間の保存義務があります。

保険診療に関する診療録は、「完結の日から5年間」の保存とされています。

(帳簿等の保存)
第九条 保険医療機関は、療養の給付の担当に関する帳簿及び書類その他の記録をその完結の日から三年間保存しなければならない。ただし、患者の診療録にあつては、その完結の日から五年間とする。

保険医療機関及び保険医療養担当規則

そのため、認定日がかなり過去に遡る場合は、医療機関に当時の記録が残っているかを早めに確認しましょう(医療機関によっては5年超で保管されていることもあります)。

幸い電子カルテ等で5年以上前の記録が残っているケースもありますので、諦めず医療機関に相談してみましょう。

診断書を書いてもらえるかどうかは担当医師の協力にもよりますので、過去の主治医に事情を説明して依頼することが大切です。

障害認定日時点の傷病名・状態

うつ病で遡及請求するには、認定日時点での診断名や状態も年金の支給対象であることが必要です。

精神の障害の認定基準では、いわゆる神経症(例:適応障害、パニック障害等)は原則として認定の対象とならないとされています。

ただし、臨床症状から精神病の病態を示しているものは、統合失調症または気分(感情)障害に準じて取り扱うとされているため、認定日当時の診断名だけで一律に判断されるわけではありません

ただし、認定日時点で症状がまだ軽く「障害等級に該当していなかった」と見なされる場合は、遡及請求をしても不支給(年金が受け取れない決定)となることがあります。

従って、認定日時点での医師の記録や診断名が、現在と連続性を持ち障害等級相当の重さであったかという点を確認する必要があります。


以上が主な必要条件です。

まとめると、『「初診日・保険料納付」の条件を満たし、障害認定日時点でうつ病による障害状態が年金等級に該当しており、当時の診断書等でそれを証明できること』が揃えば、うつ病でも障害年金の遡及請求が可能です。

遡及請求を成功させるためのポイントと注意点

うつ病による障害年金の遡及請求を行う際には、いくつか注意すべきポイントがあります。ここでは、遡及請求を成功させるために押さえておきたい重要な点と、挫折しやすいポイントを解説します。

① 障害認定日から時間が経ちすぎていないか

前述のとおり、障害年金は5年を超える過去分は時効により受け取れなくなる仕組みです。

請求が遅れれば遅れるほど、受け取れたはずの年金が失われてしまいます。

認定日から5年以上経過している場合でも請求自体は可能ですが、その場合でも直近5年分までしか遡及できません。

したがって、「もっと早く申請しておけばよかった…」と後悔しないためにも、遡及請求を思い立ったら一日も早く行動することが大切です。

特にうつ病の場合、時間の経過とともにカルテが廃棄されたり主治医が転院・退職してしまうこともあり得ます。

迷っている間にも時効消滅していく月々の年金があることを意識しましょう。

② 障害認定日当時の働き方に注意

精神の障害年金においては、就労状況は審査で参照されることがありますが、就労している場合でも、療養状況や仕事の種類・内容、就労形態、職場で受けている援助内容、意思疎通の状況等を踏まえて総合的に判断されます。

そのため、認定日当時に就労していた場合は、勤務が継続できていたかだけでなく、欠勤・遅刻早退の頻度、業務配慮の有無、周囲の支援内容などを申立書で具体的に説明することが重要です。

当時やむを得ず働いていた場合でも、「症状を押して無理に働いていた」ことや「勤務継続が困難で頻繁に休みがちだった」等、実態を詳細に伝えることが重要です。

③ 医師とのコミュニケーション

遡及請求では、主治医の協力が欠かせません。とりわけ障害認定日から時間が経っている場合、医師に当時の診断書を書いてもらう必要があります。

その際、現在の症状だけでなく当時の症状についても医師に理解してもらい、診断書に適切に記載してもらうことが肝心です。

主治医には、障害年金の認定基準(うつ病の場合、日常生活能力や労働能力の評価項目があります)に沿った情報を伝えるよう心がけましょう。

例えば「〇年〇月頃(障害認定日当時)は食事や身の回りのこともできず、一日中横になって過ごしていた」「当時は職場に行けず休職しがちで、自殺念慮も強く出ていた」等、具体的な状況を医師に共有し、診断書に反映してもらうよう依頼します。

医師によっては診断書作成に消極的な方もいますが、障害年金の専門知識を持つ社会保険労務士に相談すれば医師への説明資料を用意してくれる場合もありますので、困ったときは専門家を頼ってみてください。

④ 他制度との関係

障害年金を遡及で受給する場合、その期間に遡って他の公的給付(例えば生活保護や労災補償など)を受けていた場合には調整が必要になることがあります。

具体的には、過去分の障害年金が一時金で支給される際に、同じ期間について生活保護費を受給していた場合はその範囲で返還が求められるケースなどがあります。

また、障害者手帳や就労状況等との整合性について質問されることもあり得ます。

しかし、これらは制度上の調整事項であり、遡及請求自体ができなくなるわけではありません。

心当たりがある方は事前に年金事務所や専門家に相談し、必要な対応を確認しておきましょう。


以上のポイントを踏まえて準備を進めれば、うつ病による障害年金の遡及請求が認められる可能性を高めることができます。

特に「認定日当時の状態をいかに証明するか」が最大のポイントですので、過去の記録集めと医師への説明に力を入れてください。

もし遡及請求が難しい場合は?(事後重症による請求)

残念ながら、すべてのケースで遡及請求が認められるわけではありません。

例えば「障害認定日当時はまだ症状がそれほど重くなかった」「当時のカルテや診断書が入手できない」といった場合、遡及による受給は難しいかもしれません。

そのような場合でも、あきらめる必要はありません。

現在うつ病の症状が重く、日常生活や労働が困難な状態であれば、「事後重症による請求」といって現在の状態に基づいて障害年金を申請する方法があります。

事後重症請求では、今の主治医の診断書を1通用意するだけで手続きが可能です。

この場合、年金の支給開始は請求書を提出した翌月分からとなります。

遡及分は受け取れませんが、将来に向けて年金を受給できる可能性があります。

請求が遅れるほど受給開始が遅れ、その分受け取れない期間が生じて損をしますので、事後重症で請求する場合もできるだけ早く行動することが大切です。

例えば、うつ病の発症当初は何とか働けていたものの徐々に悪化し、初診から3年経った現在では休職中または退職して療養に専念している、といったケースでは事後重症請求が考えられます。

認定日(1年6か月経過時点)では不支給だったとしても、その後の悪化によって今は障害等級に該当する可能性があるからです。

このように、時点を遅らせて改めて障害状態が基準に該当した段階で請求するのが事後重症請求です。

事後重症による請求を行う際も、基本的な初診日や保険料納付の条件は同じです。

「事後重症による請求」は65歳の誕生日の前々日までに提出する必要があるという点に注意しましょう。(参考:日本年金機構ホームページ『障害厚生年金の受給要件・請求時期・年金額』)

請求方法こそ違いますが、「今からでも請求できる可能性がある」という救済策ですので、遡及請求が叶わなくてもぜひ前向きに検討してください。

まとめ

うつ病で障害年金の遡及請求ができるかどうかについて、ポイントを整理してみましょう。

  • うつ病でも遡及請求は可能です。ただし、初診日が年金加入中で保険料要件を満たしていることが前提となります。さらに、初診から1年6か月後の障害認定日時点で障害年金の等級(1級・2級〔厚生年金加入者は3級も含む〕)に該当していたことが必要です。その状態を証明するため、障害認定日当時の医師の診断書を入手して提出しなくてはなりません。
  • 遡及請求が認められれば、障害認定日の翌月分から障害年金の受給権が発生し、最大で過去5年分の年金を遡って受け取ることができます。例えば申請が数年遅れてしまった場合でも、直近5年以内であれば後からまとめて受給することが可能です。
  • 一方で、障害認定日当時に受診していない場合や、当時のカルテ・診療記録が残っていない場合は証明資料がなく遡及請求は困難です。また、認定日時点で症状が軽く就労できていたようなケースでは、等級非該当と判断され遡及が認められないこともあります。特に精神疾患(うつ病)では、認定日やその直後に働いていたかどうかが審査上のポイントになります。
  • 遡及請求が難しい場合でも、事後重症による請求(現在の状態での請求)**によって障害年金を受給できる可能性があります。この場合、過去分は受け取れませんが、請求した翌月以降の年金が支給されます。現在重い障害状態にある方は、遡及にこだわらず早めに通常請求を行うことも検討しましょう。
  • 申請手続きは専門家への相談もおすすめです。障害年金の遡及請求には複雑な要件の確認や書類準備が伴います。当時の主治医との連絡、カルテの取り寄せ、診断書の依頼など、不安な点があれば社労士(社会保険労務士)など専門家に相談することでスムーズに進むケースも多いです。専門家は多数の事例を経験していますので、「自分のケースで遡及できる可能性がどれくらいあるか」「どのように進めればよいか」について的確なアドバイスを受けることができます。

うつ病による障害年金の遡及請求は決して簡単ではありませんが、条件さえ整えば経済的な安心に繋がる大切な権利です。

ご本人だけでなく、ご家族の支えや専門家の力も借りながら、ぜひ適切な方法で請求をご検討ください。

「過去にさかのぼって年金を受け取れるだろうか」という不安が、本記事によって少しでも解消し、今後の手続きの一助となれば幸いです。

分からないことがあれば無理をせず、当事務所にご相談ください。

2026年2月1日時点で当社宛にお送り頂いた依頼者様からのご感想が645件あります。

その中から、わくわく社会保険労務士法人を選んで頂いた理由として書いて頂いたものの一部をご紹介します。

【理由1】対応が良かった

N.Y 様

一度地元の社労士さんに相談したのですが、「厚生年金は初診証明ができないととても難しい!」との返事で、私も半分、諦めていました。
ですが、YouTubeでよく見ていたわくわくさんに一度相談してみようと思い立ち、電話をさせて頂きました。
受けてくれた方が、とても前向きなご意見で、私も勇気をもらい、こちらにお願いすることに決めました。
N.Y 様からのご感想

Y.S 様

神経質な部分があり、ささいな事でも気になってしまうのですが、この程度のことをわざわざ聞かない方が良いかな…と思いがちなのですが、貴社は聞いても親切に答えてくださり、本当に何でも聞いて大丈夫だなと安心感しかないです。
優しい文章で送ってくださるので、良い人達だな〜と思っています ^_^
Y.S 様からのご感想





【理由2】遠隔でも安心してお願いできた

O.C 様

遠方でも、郵送とLINEでやりとりできると実感して決めました 。
遠方なので、直接お会いしての相談ではなかったけど、TELとLINEと郵送で、安心して進めることができました。
不安な事、わからない事など、TELやLINEで問い合わせると、いつも迅速な対応、解答で、素晴らしかったです。
O.C 様からのご感想

S.T様

遠方からの依頼だったため、お互いに顔が見えない状態でしたので不安もありましたが、担当者様のLINEでの対応がよかったため安心して進められました。
不明な点等の問い合わせや進捗状況についても、レスポンス良くご回答いただけました。
S.T様からのご感想

【理由3】事務所に行かずにLINE、電話、メールだけで完結する

O.S様

対面や電話が苦手なのもあり、LINEと郵送でやり取りできるところがとても良く、自分には合っていると思いました。
LINEで翌日にはご連絡を頂けたので、とてもスムーズに安心してやり取りができました。
O.S様からのご感想

S.M 様

全てLINEでのやり取りで良いということで、わくわくさんにお願いしました。
対面でのやり取りや、社労士事務所に行く事が、体調的にも難しいので、すごくありがたかったです。
受給できるのか、結果が出るまでの間不安もあったのですが、分からない事など、全てLINEで丁寧に答えて頂いて、心強かったです。
S.M 様からのご感想

【理由4】他の事務所では断られたけれど受けてくれた

N.H様

初めは、地元の社労士さんに依頼しようとしたが、現状フルタイムで働いているということで、ことごとく断られていた。
困り果てていたときに、こちらの事務所にたどり着き、可能性はあるのでやってみましょうと受けて下さった。
N.H様からのご感想

S.Y 様

1度落ちたため、他の事務所では断られ、こちらの社労士さんにたどり着きました。
他の社労士さんは話を聞くだけで無理と断られ続けてましたが、こちらの社労士さんに相談して、通る可能性はあると言って頂けて安心しました。
S.Y 様からのご感想

【理由5】書類がわかりやすい

匿名 様

申請の状況などをLINEで聞けたり、送られてきた記入しないといけない書類に関しても質問を気軽にすぐできたり、付箋で分かりやすく書いてあったりと、丁寧な所が良かったです。
匿名様からのご感想

O.M様

必要書類も丁寧に詳しい説明(付箋などで)がしてあり、難しいのはなかったです。
また、書く場所など分からない時も優しく教えて頂き、申請までほとんどおんぶにだっこで、私は楽をして待っているだけでした!
O.M様からのご感想

【理由6】すべて任せられる

匿名 様

他の社労士さんにも数件問い合わせたが、難しい質問の繰り返しばかりで、診断書は本人がもらう必要があったので、フルサポートで対応してもらえる事が決め手です。
匿名様からのご感想

H.C 様

近くの社労事務所へ相談に行きましたが、自分の場合は難しいと。
「病院にカルテが残っていないか」「自分で調べて」とか「通学していた学校に資料が残っていないか調べてみなさい」と。
全部自分でやらされた挙句、「今は忙しいから無理」と「私のケースは難しいので、受理される自信がない」とか「ご自身で申請されたら?」と断られてしまいました。
(わくわく社労士事務所は)全部お任せで申請する事ができました。
前の社労士さんには、いろいろ働かされたので、本当に何もしなくていい事に驚きでした。
不安なことはありませんでした。
H.C 様からのご感想

【理由7】口コミが良かった

H.Y様

ネットでいろいろな社労士事務所さんを調べていた中で、わくわく社会保険労務士法人さんのクチコミを見たのが決め手でした。
自分と同じような悩みから救われたというクチコミがたくさんあり、実際利用した人達の声にいちばん説得力があったからです。
H.Y様からのご感想

K.Y 様

ホームページを見て口コミの内容でお願いしてみようと思いました。
良い口コミばかりでなく低評価のものもあったのですが、その対応の内容が心打たれるものがあり、信念を持ってられるのだと思い決めさせて頂きました。
K.Y 様からのご感想

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