
障害年金の遡及請求は「障害認定日による請求」と同じ意味ですか?
『障害年金の遡及請求は「障害認定日による請求」と同じ意味ですか?』というよくあるご質問にお答えします。
基本的には、「障害年金の遡及請求」と「障害認定日による請求」は同じことを意味します。
ただし、全く同じということではなく、「遡及請求」は「認定日による請求」によって「過去分までさかのぼって受け取る(受け取れる)請求」という結果・状況を指して使われる一般的な言い方です。
制度上の整理としては、日本年金機構の公式サイトでは、障害年金の請求時期は以下の2つに分けて説明されています。(参考:日本年金機構ホームページ『障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額』)
- 障害認定日による請求
- 事後重症による請求
一方で「遡及請求」は、公式の請求時期の名前ではなく、一般に「過去分までさかのぼって受け取る(受け取れる)請求」という結果・状況を指して使われることが多い言い方です。(※公式ページでも認定日請求の説明部分に「遡及して受けられる年金は時効で5年が限度」という形で説明されています)。
用語の整理
それでは、「障害認定日による請求」「事後重症による請求」「遡及請求」をわかりやすく整理してみましょう。
| 言い方 | 制度上の位置づけ | 受け取り開始の考え方 |
|---|---|---|
| 障害認定日による請求 | 公式に説明される請求時期 | 障害認定日の翌月分から受給できる(要件を満たす場合)。ただし、あとから請求しても「遡及して受けられる年金」は時効で最大5年が限度。 |
| 事後重症による請求 | 公式に説明される請求時期 | 障害認定日には等級に該当しなくても、その後悪化して該当した場合に、請求日の翌月分から受給できる。 |
| (一般的な言い方)遡及請求 | 「過去にさかのぼる支払い」を含む状況の呼び方 | 多くの場合、「障害認定日による請求を、認定日から時間が経ってから行い、過去分も受け取る」という意味で使われる。公式にも、認定日請求は「遡及して受けられる年金は時効で5年が限度」と明記。 |
障害年金の遡及請求に関する説明ページと動画
障害年金の診断書に関しましては『障害年金の遡及請求とは?』のページで詳しくご説明していますので、ご参照下さい。
以下の動画でも遡及請求に関する説明をしていますので、是非ご覧ください。
遡及請求に関するよくある質問
てんかんで障害年金の遡及請求はできますか?New!!
2026年1月31日
うつ病で障害年金の遡及請求はできますか?New!!
2026年1月31日
障害年金の遡及請求は「障害認定日による請求」と同じ意味ですか?New!!
2026年1月27日
人工透析で障害年金の遡及請求はできますか?New!!
2026年1月26日
すでに障害年金を受給中ですが、後から遡及請求できますか?
2026年1月17日
障害年金の遡及請求と事後重症請求の違いは何ですか?
2026年1月16日
私は障害年金が受給できるの?
「説明が長くて読むのが大変・・・」「分かりにくい・・・」という方はお気軽にお電話かLINEでお問い合わせください。丁寧にご説明させていただきます。







