目次
対象者の基本データ
病名 | 多発性嚢胞腎 |
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性別 | 男性 |
支給額 | 年額 約58万円 |
障害の状態 |
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申請結果 | 障害共済年金3級 |
ご相談までの経緯
職場の健康診断の尿検査で異常を指摘されたことがきっかけで受診しました。
精査の結果、多発性嚢胞腎と診断されましたが、治療の必要がなく経過観察となります。
自覚症状もなく、日常生活、就労ともに支障なく過ごしていましたが、健康診断で高血圧、尿蛋白を指摘され再び受診。
薬物療法開始となりますが、下肢の浮腫みや痺れ、眩暈、頻尿など様々な症状が現れます。
徐々に症状が悪化し、仕事も長期休職となります。
家事や保清も億劫となり、今では、1日中、横たわって過ごす日々を送っています。
医師からは、1年以内に人工透析治療となる可能性があると告げられ、仕事もできなくなると思い、将来への不安を強く持つようになります。
医師から、障害年金を申請するようアドバイスを受け、手続きをすることにします。
ただ、以前、家族の障害年金申請時の苦労を思い出し、弊社に申請代行のお問い合わせを頂きました。
申請結果
腎臓の疾患で障害年金を申請する場合は、まず、検査成績(尿検査や血液検査など)が認定基準に当てはまっていることがポイントになります。
そこで、直近3回の検査成績を教えて頂いたところ、軽度の異常を示す項目があり、3級に該当する見込みがあると判断しました。
ただ、検査成績だけでは受給とはなりません。
審査では、日常生活や就労の状況も大きく影響し受給を左右します。(ポイント①)
そこで、診断書依頼の際に、医師に、「仕事は続けているが、残業もない部署に配置転換してもらい、軽作業に従事していること」そして、「日常生活では、洗濯ものをたたんだり、カップラーメンを作る程度の温和な活動しかできない」ことなど、就労にも日常生活や就労にも支障や制限があることをしっかり伝えました。(ポイント②)
完成した、診断書には、検査成績はもちろんのこと、日常生活や就労についてもご相談者様の状況が正確に反映されており、自信をもって申請することができました。
結果は、「障害厚生年金3級」に認定されました。
今後、人工透析治療が始まれば、原則、2級に認定されるため、額改定請求についてもご説明しました。(ポイント③)
【ポイント1】一般状態区分表について
診断書によっては、一般状態区分表の記載が必要なものがあります。
主治医の先生が、次のア~オの中で該当するものを一つ選び〇で囲みます。
どれに該当するかが、審査の上では大きなポイントとなります。(アの場合は、不支給の可能性が非常に高いです。)
ア.無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの
イ.軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが歩行、軽労働や座業はできるもの 例えば、軽い家事、事務など
ウ.歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
エ.身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出はほぼ不
可能となったもの
オ.身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
【ポイント2】医師への診断書作成依頼
「障害年金の請求を考えている」ことを医師にあらかじめ相談しておかれると、診断書の作成がとてもスムーズです。
中には、医師から障害年金の請求を勧められて当事務所へご相談にお見えになる方もいらっしゃいますが、そうではない場合、いきなり診断書作成を医師にお願いすると、作成することを躊躇されることがあります。
障害年金制度や障害年金用の診断書の作成に馴染みがないという医師もいらっしゃる場合があります。
障害年金の請求には、医師に診断書を書いていただく必要があるので、できる限りの協力を得られるとよいですね。
【ポイント3】額改定請求ができる時期(原則)
障害年金受給中の方が、障害の程度に変更があったとして、等級変更を求める手段として『額改定請求』というものがあります。
額改定請求を行うには、原則として下記の期限を待つ必要があります。
①年金を受ける権利が発生した日から1年を経過した日
②障害の程度の診査を受けた日から1年を経過した日
なお、例外として1年を待たずに申請できるケースがあります。
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