目次
対象者の基本データ
病名 | 癲癇(てんかん) |
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性別 | 女性 |
支給額 | 年額 約123万円 |
障害の状態 |
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申請結果 | 障害基礎年金2級 |
ご相談までの経緯
過去に2回自損事故を起こして以来、ボーっとして会話が途切れたり、記憶が飛ぶなどの症状があったそうです。
徐々に症状の頻度が増えてきたため、不安になり医療機関を受診されました。
検査より「てんかん」と診断され、抗てんかん薬による治療が始まりました。
抗てんかん薬の服用を始めてからも意識障害を伴う発作や記憶が飛ぶなどの発作が度々あり、火や包丁などの危険な物の取り扱いや車の運転はリスクが大きく全く出来なくなりました。
記憶が飛ぶ為、同じ話を何度も聞きなおすことが増え、徐々に他者との交流も乏しくなり、発作間欠期においてもいつ発作が起こるかわからない不安から精神的なストレスも強く感じるようになりました。
日常生活を行うにも家族の見守りやサポートがなければ困難な状況が続いている為、家族に負担をかけていることを心苦しく感じていました。
そんな中で障害年金制度を知り、手続きを検討しましたが、役所などへの外出や手続きの説明を受けて理解することもてんかん発作の症状の為、サポートが必要と考えていました。
ネットで自宅から出向くことなく、電話や書類のやり取りのみでサポートが可能な当事務所のことを見つけ、ご連絡をいただきました。
申請結果
発病から現在までの治療や日常生活状況、発作の程度と頻度をお伺いし、十分に障害年金の受給の可能性があることをご案内し、サポートをさせていただくこととなりました。
ご本人様はてんかんの症状により記憶も曖昧になってしまったり、また外出も困難な状況であるため、やり取りは記録の残るメールで行い、直接お会いすることなく、遠隔での申請サポートとなりました。
てんかんの障害年金申請では、「てんかん発作の程度と頻度」、「日常生活・就労状況」が認定のポイントとなります。(ポイント①)
ご本人様からてんかん発作の状況をお伺いした際、小さな発作が1日に何度も起こっていたり、記憶障害の影響の為か家族から指摘されなければ発作があったことも自覚していないこともあり、発作の全ては先生にお話し出来ていないということをお伺いしていました。
本来の発作の状況と生活への支障の程度からは認定されるべき障害状態であっても、その本来の状況が医師に伝わっていなければ、診断書に反映していただくことが出来ず、書面審査だけの障害年金では想定していた結果が得られないということもあり得てしまいます。
このような事態を防ぐ為、今回の申請に当たって改めて普段のてんかん発作の状況をしっかりと医師にお伝えしていただくとともに、ヒアリングした発作の程度と頻度、発作による日常生活や就労への影響、発作間欠期における症状や生活状況などを参考資料としてまとめて診断書依頼の際に主治医の先生に橋渡しを行いました。(ポイント②)
完成した診断書よりご本人様の病態が的確に把握できるものとなっており、自信を持って申請に至りました。
申請の結果「障害基礎年金2級」として認定されました。
【ポイント1】 てんかんの注意点
てんかんで障害年金を申請する際には「精神の診断書」を利用します。
その中でも、認定の基準として重要となるのが以下のポイントとなります。
①発作の重症度と頻度
②日常生活能力の判定
病気の特徴として、発作の起きない期間(発作間欠期)は、日常生活は問題なく見えます。
例えば、食事を作ったり、お風呂に入ったり、散歩をすることも出来るのです。
その部分だけを切り取って診断書の日常能力を「できる」と評価されてしまうと、「発作はあるけど生活には問題がないんだね」と不支給とされるケースがあるのです。
それを防ぐためにも、発作の無い期間であっても、いつ発作が起きるか分からない事から、どのような影響があるのかを、しっかりとわかるように申請を行う事が大切となります。
【ポイント2】 小さなてんかん発作でも、必ず医師に伝える
てんかん発作は、診察時に確認することができません。
そのため日頃から発作の頻度や状況をしっかりと医師に伝える必要があります。
障害年金でもてんかん発作の『意識障害の有無・発作の頻度・発作時の状況』が審査に影響します。
よって、たとえ小さな発作であっても必ず医師に伝えるようにしましょう。
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