【事例898】慢性疲労症候群|障害厚生年金2級

慢性疲労症候群|障害厚生年金2級

対象者の基本データ

病名 慢性疲労症候群(まんせいひろうしょうこうぐん)
性別 女性
支給額 年額 約130万円
遡及金額 約97万円
障害の状態
  • 一人では日常生活を営むことができず、家族の支援が必要不可欠である
  • 外出は家族に付き添われての通院に限られる
  • 在宅ワークでさえ支障が大きく、現在は就労していない
  • 座っていることも辛く、1日の殆どは横になって過ごしている
申請結果 障害厚生年金2級

 

ご相談までの経緯

慢性的な倦怠感や疲労感、咽頭痛、眩暈など様々な症状が現れ近医を受診しました。

しかし、原因不明とのことで病名もわからず、薬を処方されましたが症状は改善せず、転院を繰返すことになりますが、いずれの病院でも原因がわからず症状も悪化の一途をたどります。

ネットで自分の症状が「慢性疲労症候群」と合致する部分が多く専門医を受診することにしました。

診察の結果、「慢性疲労症候群」と診断され治療が始まります。

ただ、全身倦怠感や易疲労感は改善されず、今では、1日の大半を横になって過ごしており、家事や清潔保持も一人ではできない状況です。

就労も、在宅勤務さえできなくなり退職することになりました。

仕事もできず経済的に家族に負担を変えていることが心苦しく、自分受けられる社会保障の制度を探している時に障害年金に辿り着きます。

申請を考えますが、外出も困難で、とても自分では手続きを進められないと思い、弊社に代行手続きのお問い合わせを頂くことになりました。

 

申請結果

慢性疲労症候群のような難病では、初診日の確定がとても困難です。(ポイント①、②)

障害年金では、「障害の原因となった傷病につき、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日」を初診日と定めています。

しかし、難病の場合、病名が確定するまでに長期間かかる場合が多く見られます。
ご相談者様の場合も、原因不明ということで、発病してから確定診断まで4年ほどかかりました。

そこで、次のいずれを初診日として申請するかを検討しました。

  • ア.倦怠感などの症状が出て初めて、病院を受診した日
  • イ.慢性疲労症候群と確定診断をされた病院の初診日

判断のポイントは、アとイのいずれが、「慢性疲労症候群の治療の起点になった日」となるかです。

アの病院では、原因不明ということで傷病名もついておらず、適切な医療を受けるに至りませんでした。

また、医師が、慢性疲労症候群の疑いなどの認識を持ち、専門医を紹介するということもありませんでした。

障害年金では、原則としてアが初診日となりますが、アを「治療の起点となった日」と考えることができず、イを初診日として申請することにしました。

審査では、主張通りイを初診日として認められ、「障害厚生年金2級」に認定されました。

なお、慢性疲労症候群の審査ではPS値(重症度分類)がとても大切です。(ポイント③)

本事例では診断書にPS7と記載されおり、障害年金では2級に該当する程度でした。

なお、PS値と等級の関係はポイント③をご参照ください。

慢性疲労症候群申請する際は、日常生活や就労状況を医師に伝え、正確なPS値を診断書に記載して頂くことがとても大切です。

 

【ポイント1】障害認定日とは

障害の程度の認定する日を『障害認定日』と言います。

障害認定日は原則として、初診日から1年6ヵ月後の日です。(※特例もあります)

障害認定日の状態が障害等級に当てはまると、障害年金が支給されます。

また障害認定日に等級に該当しない場合でも、今後症状が悪化して等級に当てはまるようになった時には請求することが可能です。

なお、何らかの理由で障害年金の請求が遅れてしまったり、手続きを忘れていたときには認定日請求(遡及請求)という方法にて、最大5年間分の貰い忘れていた障害年金を受け取れる可能性があります。

以下の動画でも障害認定日請求のポイントをご説明していますので是非ご覧ください。

 

【ポイント2】難病の初診日特定

障害年金上『病気で初めて医師等の診察を受けた日』を初診日としています。

しかし原因不明の難病等では、確定診断を得るまでに病院を転々としているケースも多く、通院歴が複雑であることから初診日の特定が大変困難となります。

よって、最初にこれまでの病歴を整理して『初診日』を特定させることが大切となります。

 

【ポイント3】慢性疲労症候群のPS値

慢性疲労症候群の疲労・倦怠の程度は、厚生労働省が発表したPS値で分類します。

『PS値』と『疲労・倦怠の程度』は以下のとおりです。

  • PS0:倦怠感がなく平常の社会生活ができ、制限を受けることなく行動できる。
  • PS1:通常の社会生活ができ、労働も可能であるが、 倦怠感を感ずるときがしばしばある。
  • PS2:通常の社会生活ができ、労働も可能であるが、 全身倦怠感の為、しばしば休息が必要である。
  • PS3:全身倦怠感の為、月に数日は社会生活や労働ができず、 自宅にて休養が必要である。
  • PS4:全身倦怠感の為、週に数日は社会生活や労働ができず、 自宅にて休養が必要である。
  • PS5:通常の社会生活や労働は困難である。軽作業は可能であるが、 週のうち数日は自宅にて休息が必要である。
  • PS6:調子のよい日は軽作業は可能であるが、 週のうち50%以上は自宅にて休息が必要である。
  • PS7:身の回りのことはでき、介助も不要ではあるが、 通常の社会生活や軽作業は不可能である。
  • PS8:身の回りのある程度のことはできるが、しばしば介助がいり、 日中の50%以上は就床している。
  • PS9:身の回りのことはできず、常に介助がいり、 終日就床を必要としている。

 

その他の難病の事例

 

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