目次
対象者の基本データ
病名 | 小脳出血 |
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性別 | 女性 |
支給額 | 年額 約128万円 遡及金額 約620万円 |
障害の状態 |
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申請結果 | 障害厚生年金2級 |
ご相談までの経緯
突然の眩暈、激しい頭痛、嘔吐があり、病院へ救急搬送されました。
脳動静脈脈奇形が破裂したことによる小脳出血と診断され、早期に手術が行われたことで容体は回復し、リハビリも継続されましたが、体幹機能障害、構音障害、高次脳機能障害が残存しました。
歩行器や四点杖がなければ歩行は出来ず、両足での立位保持も困難な状態です。
日常生活には多くの介助を必要とする為、退院後はデイケアを利用しています。
障害年金のことは知っていましたが、手続きが煩雑で家族で手続きを行うのは困難に感じていました。
ネットで弊社にたどり着き、サポートのご相談をいただきました。
申請結果
脳出血や脳梗塞などの脳血管疾患による後遺症は損傷を受けた場所と損傷の程度により様々です。
どのような後遺症がどの程度残ったかによって、障害年金の申請方法や取得する診断書の種類・枚数が異なることとなります。(ポイント①)
今回のご相談者様の場合、小脳出血により体幹機能の障害、構音障害、高次脳機能障害が後遺症として残存していました。
それぞれの現在の障害の状態を確認し、より上位等級に該当する可能性の高い「体幹機能の障害」のみに絞って申請を進めることにしました。
初診日から1年経過しないうちにこれ以上の改善見込みはない(症状固定)と主治医の先生より告げられていたため、障害認定日の特例(ポイント②)に該当すると判断し、遡及請求を行うために「障害認定日(症状固定日)時点の診断書」と「現在時点の診断書」の2通を取得する準備を行いました。
しかし、「障害認定日時点の診断書」については当時直接診察を行っていた医師が不在であることと、当時カルテより障害年金用の診断書を記載できるだけの十分な記載がないということから取得することが出来ませんでした。
遡及請求については半ば諦めかけていたところ、ご家族様が症状固定時点で診察を受けていた医師に当時身体障害者手帳の申請を考え、「身体障害者診断書・意見書」を作成してもらったことがあることを思い出されました。
手帳については取得してもメリットがあまりないことから申請に至っていませんでしたが、取得されている「身体障害者診断書・意見書」は当時の障害状態が確認できる客観的資料として今回の障害年金申請時の遡及請求に使用できるのではないかと考えました。
ご家族様より「身体障害者診断書・意見書」をお送りいただき、記載されている内容に現在時点の診断書と比較しても障害状態に著変がないことから、障害認定日時点における障害年金用の診断書がなくても遡及請求が認定される余地はあると思い、代理人補足申立ても添付し申請しました。(ポイント③)
結果、「障害厚生年金2級」として、障害認定日の翌月分から遡って年金が支給されることとなりました。
【ポイント1】複数傷病がある場合は併合認定も検討
2つ以上の障害がある場合、それぞれの傷病について申請することで、障害の状態を併せて認定されると受給の可能性が高くなったり、更に上位等級での認定となることがあります。
全ての傷病で併合認定が出来るわけではないため、複数障害がある場合は、闇雲に申請するのではなく、どのように組み立てて申請していくか検討する必要があります。
複数傷病でどのように手続きを進めていくのが良いか判断が難しい場合はぜひ専門家へご相談ください。
【ポイント2】障害認定日の特例(脳血管障害)
障害認定日は、原則『初診日から1年6ヵ月を経過した日』です。
しかし脳梗塞などの脳血管障害の場合は、特例として以下を全て満たすと1年6ヵ月を待たずに障害年金の申請ができます。
①初診日から6ヵ月経過している
②医学的にこれ以上の改善が見込めない
③症状固定と判断されている
これを障害認定日の特例と言います。
【ポイント3】障害認定日の診断書がない場合の障害認定日による請求
障害認定日による請求を行う場合、原則として障害認定日頃の診断書が必要となります。
しかし、これはあくまでも原則論であり、必ずしも医証によらずとも、障害の程度を判断するための合理的な資料等が得られる場合には認定される余地があると考えられます。
障害認定日頃の診断書が得られないからといってすぐに諦めることなく、医証以外の方法で認定を得られないか一度検討する価値はあると思います。
ただし、全ての傷病で医証がなくても受給ができるというものでは有りませんので、ご注意ください。
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