目次
対象者の基本データ
病名 | 横断性脊髄炎・椎体圧迫骨折 |
---|---|
性別 | 男性 |
支給額 | 年額 約95万円 遡及金額 約247万円 |
障害の状態 |
|
申請結果 | 障害厚生年金3級 |
ご相談までの経緯
4年程前より、全身の浮腫みや倦怠感などの身体的不調を自覚していたそうです。
突然、足先の痺れが出現し、尿閉も生じ、翌日には両足の脱力感から歩行にも支障をきたすようになった為、病院を受診されました。
病院では、「横断性脊髄炎」が疑われたため、即日入院し、検査を実施したのち確定診断に至りました。
入院中は足先が辛うじて動かせる程度で、全身を自力で動かすことも全くできず、終日ベッドに寝たきりの状況が続きました。
また横断性脊髄炎の治療の副作用により、骨が脆くなり、度々圧迫骨折をおこすようになり、骨折による耐え難い慢性疼痛も発症。
入院、退院後もリハビリ治療を行いましたが、退院後の現在も胸部以下の疼痛、感覚障害、排せつ障害が後遺症として残りました。
疼痛の緩和と些細な生活動作による症状悪化、更なる圧迫骨折を防ぐためにコルセットを常時着用していますが、座った姿勢を長時間保持することも困難で数時間おきにベッドに横になっての休息が必要なため、仕事は短時間の在宅勤務に変わりました。
胸より下の体の広範囲に渡って常時、感覚障害(疼痛・痺れ)があり、着替えや洗面といった単純な生活動作でも症状が悪化してしまうため、家庭内の生活を営むにも家族のサポートが必要不可欠な状態です。
ご友人より障害年金の申請を勧められ、当事務所にご相談をいただくこととなりました。
申請結果
発病後、当初は筋力低下が著しく、歩行や身の回りのことも一人では何もできない状態にあったそうですが、治療の効果もあって、症状は改善傾向にありました。
検査においても、筋力低下や可動域制限はないため、肢体の機能の障害で認定されるのは困難な可能性がありました。
そこで疾患の特性と実際のご本人様の自覚症状や生活状況を改めて確認したところ、現在は身体の痛みが強いために生活に支障が出ているとのことでしたので、「神経系統の障害」にて申請書類を組み立てていくこととしました。(ポイント①)
自覚症状に加え、実際の日常生活や就労の場面での支障等の詳細を医師にしっかりとお伝えし、診断書に反映していただきました。
完成した診断書にて現在の障害の状態については的確に記載がされていましたが、発病から現在に至るまで複数の傷病を併発していたため、複数の傷病の経過が複雑に混在していました。
診断書の記載内容だけでは、請求傷病とその他の傷病との関連性や発病時期・病状の経過等が不明瞭であり、どの傷病によって現在の障害の状態に至っており、日常生活や就労に支障をきたしているのかが明確ではなく、傷病が混在しているため、審査できないと判断されてしまう恐れがありました。(ポイント②)
そのため、病歴就労状況等申立書にて、それぞれの傷病の発病の経緯や治療内容、症状の経過等を補足し、現在の障害の状態に至っていることが分かりやすいような内容に構成し、申請しました。
申請の結果、無事に『障害厚生年金3級』として認定されました。
【ポイント1】疼痛は原則、障害年金の対象とならない
原則として疼痛は障害年金の対象とならないため、疼痛のみでは障害年金を申請することができません。
ただし、神経の損傷や脳神経・脊髄神経の外傷による疼痛や癌に伴う疼痛などがある場合、疼痛の頻度、強さ、持続時間、疼痛の原因となる他覚的所見等によって障害年金の対象となる可能性があります。
【ポイント2】複数傷病は有利?不利?
複数の傷病がある場合、それぞれの傷病の症状が複雑に交わり、
どの傷病の症状によって日常生活や就労に支障や制限がかかっているのか区別は難しいと思います。
当事者本人が感じるのと同様に審査される方も傷病が混同していると、どの傷病によって申請者の生活に影響・支障があるのか判断ができず、審査が出来ないとなってしまうケースがあります。
複数の傷病・症状があるとその分、制限や支障が増え、受給には有利と思われるかもしれませんが、申請内容はそれぞれの傷病を区別して記載しなければ、傷病混同として審査では不利となってしまう可能性もあります。
その他の肢体の障害の事例
肢体の障害の新着事例
[new_list count="5" type="default" cats="15" children="0" post_type="post"]
よく読まれる肢体の障害の事例
[popular_list days="all" rank="0" pv="0" count="5" type="default" cats="15"]