目次
対象者の基本データ
病名 | 間欠性高度房室ブロック |
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性別 | 男性 |
支給額 | 年額 約58万円 |
障害の状態 |
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申請結果 | 障害厚生年金3級 |
ご相談までの経緯
ご相談者様は、突然、動悸や意識が飛ぶような症状が現れ、かかりつけの内科を受診されました。
異常所見は無かったのですが、主治医から精査を勧められ転院します。
ホルダー心電図で高度房室ブロックを指摘され、ペースメーカー植え込み術を受けました。
復職しましたが、左腕に可動域制限があり、発症前のように重労働や長時間勤務ができない状況が続いています。
収入も減り、将来に不安を抱えておられましたが、ご家族から障害年金の制度について教えてもらいます。
是非、申請したいと考え、まず、自分の状態が障害年金の対象になるかのご相談をネットで検索した弊社に頂くこととなりました。
申請結果
障害年金は、初診日から1年6ヵ月経過後でないと申請ができません。
ご相談者様は、初診日から半年ほどしか経っていませんが、ペースメーカーを装着された場合は、例外として、装着日から申請が可能になります。
また、ペースメーカー装着の場合は、原則として、3級に認定されます。
3級に認定されるには、初診日に厚生年金に加入していなければなりません。
ご相談者様に確認させて頂いたところ、初診日は厚生年金に加入されていたとの事でしたので、3級に認定される可能性が高いことをお伝えし手続き代行のご契約を頂きました。
初診日が半年前ということもあり、受診状況証明書(初診日の証明)、診断書の取得もスムーズにできました。(ポイント②)
なお、診断書依頼の際は、ペースメーカー装着日を明確に記載して頂くことを医師に伝えました。
診断書が完成するまでに、病歴就労状況等申立書等その他の提出書類を整備しました。
診断書が完成し、他の書類との整合性などを確認し申請しました。
結果は、「障害厚生年金3級」に認定され、ペースメーカー装着の翌月分からの年金が支給されることになりました。
本事例は、ペースメーカーを装着した日が障害認定日となり、障害認定日から3か月以内の診断書を提出し、等級に該当すれば障害認定日の翌月から障害年金が支給されることになります。(ポイント③)
【ポイント1】障害認定日の特例(心臓)
障害年金を請求できるようになるのは、原則として初診日から1年6ヶ月を経った日です。この基準日を障害認定日といいます。
しかし、以下の心臓の手術を行った場合、『初診日から1年6ヶ月』と手術日を比べて、どちらか早い方が障害認定日となります。
この障害認定日が初診日から1年6ヶ月以前になることを障害認定日の特例といいます。
- ペースメーカーを装着した日
- 人工弁を装着した日
- 人工血管(ステントグラフト含む)を装着した日
- ICD(植込み型除細動器)を装着した日
- CRT(心臓再同期医療機器)、CRT-D(除細動器機能付き心臓同期医療機器)を装着した日
【ポイント2】受診状況等証明書はカルテをもとに記載する
障害年金の申請には、初診日を記載する「受診状況等証明書」という専用様式があります。
この様式は必ず「カルテ」をもとに、初診病院にて記載してもらいます。
カルテ以外の入院記録や受付簿、レセプトなどをもとに記載しても、初診日を証明できた事にはならず不支給となるケースもあります。
以下の動画より、受診状況等証明書の注意点をご覧いただけます。
【ポイント3】障害認定日から1年以内の請求方法
障害認定日から1年以内に障害年金を請求する方法を本来請求(障害認定日請求)と言います。
診断書は、原則『障害認定日から3ヵ月以内のもの』を用意します。
認定された場合は、障害認定日の翌月から障害年金が支給されます。
なお、障害認定日から1年以上経過してから障害認定日請求を行う場合は、下記の2枚の診断書が必要となります。
- 原則、障害認定日から「3ヵ月以内」のもの:1枚
- 請求日から「3ヵ月以前」のもの:1枚
以下の動画でも「申請方法に応じた診断書の枚数」についてご説明していますので是非ご覧ください。