【事例852】両側眼瞼痙攣|障害厚生年金3級

両側眼瞼痙攣|障害厚生年金3級

対象者の基本データ

病名 両側眼瞼痙攣
性別 男性
支給額 年額 約59万円
障害の状態
  • 外出が困難で、長期休職中
  • 眼の違和感、痙攣が酷く日常生活は家族のサポートが欠かせない
  • 視力:右0.9 左0.2
  • 身体障害者手帳なし
申請結果 障害厚生年金3級

 

ご相談までの経緯

目がゴロゴロするような違和感や眼精疲労の症状が現れました。

市販の目薬を差していましたが、効果がなく眼科を受診しました。

コンタクトレンズが合っていないことが原因と言われ、新たに処方箋を貰いコンタクトレンズを変更しました。

処方された目薬も差していましたが、症状が悪化し目が開けられなくなほどの激しい痛みが出て、仕事にも支障が出るようになりました。

眼科では眼底検査などでは異常が認められず、神経内科への受診を進められました。
神経内科では眼瞼麻痺と診断されて内服薬を処方されます。

しかし、職場でも継続した仕事ができず、また、通勤も困難となり長期休職となります。

今後、復職の目途も立たず、今後の生活に強い不安をお持ちでした。

休職中に、社会保障の制度を調べていたら、障害年金の制度に辿り着きました。

「これだ!」と思い申請手続きを始めようとしますが、外出が困難で年金事務所へ相談にも行けません。

そんな時、ネットで弊社のホームページをご覧になり、手続きについてのご相談を頂きました。

 

申請結果

ご相談者様は、眼瞼痙攣で障害年金の対象になるのかをとてもご心配されていました。

眼瞼痙攣の場合、「まぶたの運動」の障害として、障害手当金もしくは3級の対象になります。(ポイント①)

ご相談者様は、症状が改善しておらず、現在も治療を継続中ですので3級の可能性があることをお伝えし手続きを開始することになりました。

なお、症状が改善し治療の必要もなくなった場合、いわゆる治癒した場合は障害手当金の対象になります。

手続きにあたって、ご相談者様のご希望をお伺いすると、遡及請求にチャレンジしたいとの事でした。(ポイント②)

遡及請求のためには、障害認定日の診断書と、現在の診断書が必要になります。

障害認定日の診断書は眼科、現在の診断書は神経内科の医師に記載してもらうことになりますが、依頼の際には「まぶたの運動」についての程度、症状、治療経過を詳細に記載して頂くことを伝えました。

診断書が完成するまでの期間を利用して病歴就労状況等申立書を整備し、診断書完成後に診断書との整合性を確認し申請しました。

審査の結果、障害認定日頃の診断書は「まぶたの運動」の障害については記載して頂くことができず、遡及は認められませんでしたが、今後については「障害厚生年金3級」として年金が受給されることになりました。

 

【ポイント1】障害手当金とは?

障害手当金とは、障害厚生年金制度のみに認められた制度です。

病気やケガが治った後も一定の要件を満たす場合に、障害厚生年金3級の2年分の金額を一時金としてを受給出来る制度のことです。

いわば障害厚生年金4級相当をイメージしてもらえると良いと思います。

なお、この障害手当金を受給するための要件は以下のとおりです。

  • 初診日が厚生年金保険の加入中であること
  • 初診日から5年以内の間にその病気やケガが治っていること
  • 病気やケガが治った時に一定の障害の状態にあること
  • 一定期間以上の保険料納付があること
  • 病気やケガが治ってから5年以内に請求すること

 

【ポイント2】「事後重症請求」と「遡及請求」

本来、障害年金は障害認定日(原則初診日から1年6ヵ月後)より請求することが出来ますが、何らかの理由で請求しないまま現在に至った場合は『今後の障害年金』に加えて『過去の障害年金』を請求することも可能です。

『これからの年金』を請求する方法を事後重症請求、『過去の年金』を請求する方法を遡及請求と言い、審査の結果は、上記請求を同時に行った場合であっても、それぞれに別個に結果がでます。

つまり「これからの年金は支給」するけれど、「過去の年金は不支給」という結果もあり得ます。

注意点としては『遡及請求』は事後重症が認められて初めて認定されるため、必ず事後重症請求を『最初または同時』に行う必要があります。

遡及請求を行う時は通常よりも診断書代等の費用がかかりますので、認定の可能性や費用等を考慮しつつ、検討してみてください。

以下の動画でものポイントをご説明していますので是非ご覧ください。

 

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