目次
対象者の基本データ
病名 | 統合失調症(とうごうしっちょうしょう) |
---|---|
性別 | 男性 |
支給額 | 年額 約206万円 |
障害の状態 |
|
申請結果 | 障害厚生年金2級 |
ご相談までの経緯
2年程前に当事務所で裁定請求の申請をさせていただき、障害厚生年金2級を受給していました。
今回は初めての更新ということで不安もあり、当事務所にて裁定請求に続き、お手続きをさせていただくこととなりました。
申請結果
前回の裁定請求時から更新時現在も同じ医療機関へ継続通院されており、通院時はご家族の付き添いの下で通院されていましたので、主治医の先生には前回申請時以降現在までの経過については比較的お伝えが出来ているとお伺いしていました。
前回も当事務所より診断書の作成を依頼させていただいたことのある病院でしたが、今回は更新の為に診断書が必要であること、また普段の診察時には伝えきれていない家庭内での生活状況について参考資料としてまとめ、改めて主治医の先生にお伝えいたしました。
診断書の記載内容だけでは伝わらない前回申請時から現在までの経過や具体的な日常生活状況について、別途病歴就労状況等申立書としてまとめて提出しました。
結果、等級は「障害厚生年金2級」に変更なく、次回更新までの期間は2年から3年へと期間延長されました。
【ポイント1】障害年金と更新
障害年金は基本的には期限を区切られて都度更新の手続きが必要となります。
これを有期認定といいます。
有期認定は1~5年ごとに「障害状態確認届」という診断書付きの現況届の提出が必要です。
「次回の診断書の提出はいつ頃なのか?」は、障害の状態や、これまでの治療の経緯によって1年後、2年後・・など決められます。
病名によって決められているわけではありません。
次の更新手続きがいつなのかは年金証書や結果の通知はがきを確認しておかれるとよいでしょう。
障害年金の更新に関しましては以下の動画でもご説明していますのでご参照下さい。
【ポイント2】障害年金の更新時の提出書類について
障害年金の更新には障害状態確認届(診断書)の提出だけで行うことができます。
しかし、診断書の項目だけでは請求者の障がいの症状を表現しきれない事があり不十分な事があります。
そのようなケースでは、診断書の背景を伝えるような補足資料を添付することで、請求者の状態を適切に表現する事もあります。
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